2条 (特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の準用)
1項 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 (平成元年政令第258号)
第3条
《特定農地貸付けの承認の基準 法第3項第…》
4号の政令で定める基準は、同条第2項第1号に規定する農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこととする。
及び
第4条
《特定農地貸付けの変更等 特定農地貸付け…》
について法第3条第3項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第2項各号に掲げる事項の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農業委員会農業委員会等に関する
の規定は、 法 第10条
《定義 この節において「特定都市農地貸付…》
け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第58号。以
に規定する特定都市農地貸付けについて準用する。この場合において、同令第3条中「法」とあるのは「 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 (2018年法律第68号)
第11条
《特定農地貸付法の準用 特定農地貸付法第…》
3条及び第6条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において、特定農地貸付法第3条第1項中「地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定」とあるのは「及び都市
において準用する法(次条において「 準用特定農地貸付法 」という。)」と、同令第4条中「法第3条第3項」とあるのは「 準用特定農地貸付法 第3条第3項」と、同条第2項中「第7条」とあるのは「 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第14条
《特別区等の特例 この法律及び準用特定農…》
地貸付法第3条第1項中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあっては、特別区又は特別区の区長に適用する。 2 第4条第3項ただし書及び第7条第2項ただし書並びに準用特定農地貸付法第3条第1
」と読み替えるものとする。