都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令《本則》

法番号:2018年政令第234号

略称: 都市農地貸借円滑化法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 2018年法律第68号第4条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部 並びに同法第11条において準用する 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 平成元年法律第58号第3条第3項第4号 《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》 った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の 及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (事業計画の認定に関する要件が緩和される者)

1項 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 以下「」という。第4条第3項 《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部 の政令で定める者は、地方公共団体とする。

2条 (特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の準用)

1項 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 平成元年政令第258号第3条 《特定農地貸付けの承認の基準 法第3項第…》 4号の政令で定める基準は、同条第2項第1号に規定する農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこととする。 及び 第4条 《特定農地貸付けの変更等 特定農地貸付け…》 について法第3条第3項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第2項各号に掲げる事項の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農業委員会農業委員会等に関する の規定は、 第10条 《定義 この節において「特定都市農地貸付…》 け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第58号。以 に規定する特定都市農地貸付けについて準用する。この場合において、同令第3条中「法」とあるのは「 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 2018年法律第68号第11条 《特定農地貸付法の準用 特定農地貸付法第…》 3条及び第6条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において、特定農地貸付法第3条第1項中「地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定」とあるのは「及び都市 において準用する法(次条において「 準用特定農地貸付法 」という。)」と、同令第4条中「法第3条第3項」とあるのは「 準用特定農地貸付法 第3条第3項」と、同条第2項中「第7条」とあるのは「 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第14条 《特別区等の特例 この法律及び準用特定農…》 地貸付法第3条第1項中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあっては、特別区又は特別区の区長に適用する。 2 第4条第3項ただし書及び第7条第2項ただし書並びに準用特定農地貸付法第3条第1 」と読み替えるものとする。

3条 (事務の区分)

1項 前条において読み替えて準用する 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 第4条 《特定農地貸付けの変更等 特定農地貸付け…》 について法第3条第3項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第2項各号に掲げる事項の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農業委員会農業委員会等に関する の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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