1条 (施行期日)
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《高年齢者等雇用安定法第38条第5項等の規…》
定による労働者派遣事業に関する経過措置 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号。以下この項において「高年齢者等雇用安定法」という。第38条第5項高年齢者等雇用安定法第45条におい
、第10条及び第11条( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条までの規定公布の日