働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令《附則》

法番号:2018年政令第251号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第1条第2項 《2 整備法附則第7条第2項の規定は、前項…》 の規定により同条第1項の規定が適用される派遣先労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣先をいう。以下同じ。について準用する。 及び第3項、 第2条第3項 《3 整備法附則第7条第2項の規定は、第1…》 項の規定により同条第1項前段の規定が適用される受入事業主について準用する。第3条第3項 《3 整備法附則第8条第2項の規定は、第1…》 項の規定により同条第1項前段の規定が適用される建設業務労働者の就業機会確保をする送出事業主について準用する。第4条第3項 《3 整備法附則第7条第2項の規定は、第1…》 項の規定により同条第1項の規定が適用される派遣先について準用する。 並びに 第5条第3項 《3 整備法附則第8条第2項の規定は、第1…》 項の規定により同条第1項前段の規定が適用される港湾派遣元事業主について準用する。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月14日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《高年齢者等雇用安定法第38条第5項等の規…》 定による労働者派遣事業に関する経過措置 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号。以下この項において「高年齢者等雇用安定法」という。第38条第5項高年齢者等雇用安定法第45条におい 、第10条及び第11条( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。並びに次条から附則第5条までの規定公布の日

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