制定文
内閣は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第17条、 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第69条第1項
《前条第1項の認定は、3年を超えない範囲内…》
で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
、
第108条第2項
《2 機構は、直接資金供給を行うかどうかを…》
決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、直接資金供給の内容が出資その額が一定額以下のものその他の政令で定
ただし書、
第112条第5項
《5 前各項に規定するもののほか、機構によ…》
る特定株式の譲受けに関し必要な事項は、政令で定める。
、
第113条
《 会社法第469条第1項各号列記以外の部…》
分に限る。、第3項及び第5項から第9項まで、第470条並びに第868条から第876条までの規定は、前条第1項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げ
及び
第114条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、機構によ…》
る特定株式の譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
8条
1項 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に産業革新委員会( 改正法 第2条の規定による改正前の 産業競争力強化法
第90条
《会社法の規定の読替え 会社法第30条第…》
2項、第34条第1項、第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業競争力強化法2013年法
の産業革新委員会をいう。次項において同じ。)の委員である者は、同号に掲げる規定の施行の日(同項において「 第2号施行日 」という。)に、改正法第2条の規定による改正後の 産業競争力強化法 (同項において「 新産競法 」という。)
第96条第4項
《4 委員は、取締役会の決議により定める。…》
及び第5項の規定により産業革新投資委員会の委員として定められ、経済産業大臣の認可を受けたものとみなす。
2項 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に産業革新委員会の委員長である者は、 第2号施行日 に、 新産競法
第96条第7項
《7 委員会に委員長を置き、委員の互選によ…》
ってこれを定める。
の規定により産業革新投資委員会の委員長として定められたものとみなす。