1項 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に産業革新委員会( 改正法 第2条の規定による改正前の 産業競争力強化法 第90条
《会社法の規定の読替え 会社法第30条第…》
2項、第34条第1項、第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業競争力強化法2013年法
の産業革新委員会をいう。次項において同じ。)の委員である者は、同号に掲げる規定の施行の日(同項において「 第2号施行日 」という。)に、改正法第2条の規定による改正後の 産業競争力強化法 (同項において「 新産競法 」という。)
第96条第4項
《4 委員は、取締役会の決議により定める。…》
及び第5項の規定により産業革新投資委員会の委員として定められ、経済産業大臣の認可を受けたものとみなす。
2項 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に産業革新委員会の委員長である者は、 第2号施行日 に、 新産競法 第96条第7項
《7 委員会に委員長を置き、委員の互選によ…》
ってこれを定める。
の規定により産業革新投資委員会の委員長として定められたものとみなす。