附 則 抄
1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法番号:2018年政令第265号
略称:
1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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