卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2018年政令第293号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(2018年法律第62号)の施行に伴い、並びに同法附則第32条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

15条

1項 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日前に 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第19条第1項 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け第4号に係る部分に限る。)の規定により沖縄振興開発金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金( 第7条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、公庫について準用する。 の規定による改正前の 沖縄振興開発金融公庫法施行令 以下「 旧公庫法施行令 」という。第2条第6号 《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資 及び第7号に掲げる資金に係るものに限る。並びに当該貸付金に係る 改正法 第2条の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(1991年法律第59号。以下この項において「 旧構造改善法 」という。)第5条第2項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る 旧構造改善法 第10条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる報告の徴収に係る 改正法 の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《本則》 ここまで 附則 >  

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