附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年11月15日)から施行する。ただし、
第5条
《再生可能エネルギー発電設備の要件 法第…》
2条第3項第10号の政令で定める要件は、当該再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号第2条第1項に規
から
第9条
《土地等の権利者の探索の方法 法第10条…》
第3項第2号ニ法第19条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める方法は、土地等土地又は当該土地にある物件をいう。以下この条において同じ。の権利者土地等に関し所有権以外の権利を有する者をいう。以
まで及び
第11条
《土地の関係人の探索の方法 法第27条第…》
3項第2号ニ法第37条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める方法は、土地の関係人の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の関係人を確知するために必要な情報以下この条において「土地関係人
の規定は、法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2019年6月1日)から施行する。
附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月24日政令第71号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年10月28日政令第335号)
1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2023年10月18日政令第304号)
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。