農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2018年政令第311号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2018年法律第23号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

9条

1項 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の 農地法 1952年法律第229号第7条第3項 《3 農業委員会は、前項の規定による公示を…》 したときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 ただし、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその者を確知することが ただし書、 第10条第3項第2号 《3 国は、前項に規定する場合のほか、次に…》 掲げる場合にも対価を供託することができる。 1 対価の支払の提供をした場合において、対価の支払を受けるべき者がその受領を拒んだとき。 2 対価の支払を受けるべき者が対価を受領することができない場合 3第32条第2項 《2 前項の場合において、その農地その農地…》 について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利が数人の共有に係るものであつて、かつ、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその 及び第3項(これらの規定を 農地法 第33条第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項に規定する農地がある場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項第2号中「面積並びにその農地が第1項各号のいずれに該当するかの別」とあるのは「 において読み替えて準用する場合を含む。)、 第42条第3項第2号 《3 市町村長は、第1項に規定する場合にお…》 いて、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等 並びに 第51条第3項第2号 《3 都道府県知事等は、第1項の規定により…》 原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに正当な理由がなくて当該命令に従わなかつたときは、その旨及び当該命令に係る土地の地番その他必要な事項を公表することができ の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始される探索について適用し、同日前に開始された探索については、なお従前の例による。

《本則》 ここまで 附則 >  

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