制定文 内閣は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第16条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
5条
1項 原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 放射性同位元素等の規制に関する法律 (1957年法律第167号。以下この条において「 放射性同位元素等規制法 」という。)
第25条
《放射線障害の防止に関する記帳義務 許可…》
届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 1 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項 2 放射線発生装置の使用に関する事項 3 放
の五及び
第25条の6第2項
《2 前項の場合において、許可届出使用者、…》
届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会に届け出なければならない。
の規定は、 改正法 第5条の規定の施行の日以後に開始される 放射性同位元素等規制法
第2条第3項
《3 この法律において「特定放射性同位元素…》
」とは、放射性同位元素であつて、その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
に規定する特定放射性同位元素(以下単に「特定放射性同位元素」という。)の運搬について適用する。