附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の特例)
1項 法附則第2条の規定により 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
第9条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間
の規定を読み替えて適用する場合における 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令 (1979年政令第205号)
第7条第2項
《2 前項に規定する資金に係る法第9条の政…》
令で定める期間は、12年以内とする。
の規定の適用については、同項中「12年」とあるのは、「15年」とする。