制定文
内閣は、 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律 (2018年法律第101号)
第8条
《政令への委任 第2条から前条までに定め…》
るもののほか、第1条の規定により行われる選挙に係る公職選挙法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (選挙人名簿の登録に関する規定等の取扱い)
1項 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第1条
《選挙の期日 2019年3月1日から同年…》
5月31日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び公職選挙法
の規定により行われる選挙に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2条 (署名収集の禁止期間の取扱い)
1項 法
第1条第1項
《2019年3月1日から同年5月31日まで…》
の間に任期が満了することとなる地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び公職選挙法1950年法律
又は第2項の規定により行われる選挙に係る 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第92条第4項
《地方自治法第74条第7項に規定する政令で…》
定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。 1 任期満了による選挙 任期満了の日前60日に当たる日 2 衆議院の解散による選挙 解散の日の翌日
(第1号に係る部分に限り、同令第99条、第100条、第110条、第116条、第121条、第212条の二、第212条の四、第213条の二、第214条の二、第215条の二、第216条の三及び第217条の二並びに 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 (1956年政令第221号)
第3条第1項
《地方自治法施行令1947年政令第16号第…》
91条から第98条まで及び第98条の3の規定は、教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「教育長又は委員の解職
において準用する場合を含む。)及び 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第2条第4項
《4 法第5条第30項において準用する地方…》
自治法第74条第7項に規定する政令で定める期間は、地方自治法施行令1947年政令第16号第92条第4項に規定する期間とする。
(同令第14条(同令第29条において準用する場合を含む。)及び第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「任期満了の日」とあるのは、「 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律 (2018年法律第101号)
第1条第1項
《2019年3月1日から同年5月31日まで…》
の間に任期が満了することとなる地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び公職選挙法1950年法律
に規定する選挙の期日」とする。
3条
1項 前条の規定は、次に掲げる 法
第1条第1項
《2019年3月1日から同年5月31日まで…》
の間に任期が満了することとなる地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び公職選挙法1950年法律
に規定する 市区町村 (以下この項及び次条において「 市区町村 」という。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。
1号 2019年3月1日から同月30日までの間に任期が満了することとなる 市区町村 の議会の議員又は長の任期満了による選挙
2号 2019年3月31日から同年5月31日までの間に任期が満了することとなる 市区町村 の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前61日に当たる日又は同年2月19日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年6月1日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前90日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了による選挙について 法
第1条第2項
《2 2019年6月1日から同月10日まで…》
の間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第33条第1項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。 この場合において、
後段の規定による告示がなされたものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)
3号 2019年3月31日から同年5月31日までの間に任期が満了することとなる 市区町村 の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前61日に当たる日又は同年2月19日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年6月1日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前90日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について 法
第1条第2項
《2 2019年6月1日から同月10日まで…》
の間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第33条第1項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。 この場合において、
後段の規定による告示がなされたものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)
2項 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 法
第1条第2項
《2 2019年6月1日から同月10日まで…》
の間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第33条第1項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。 この場合において、
に規定する都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同号中「同年2月19日」とあるのは、「同年2月5日」と読み替えるものとする。
4条 (法第1条第2項後段の規定による告示をした場合の取扱い)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市及び 市区町村 の選挙管理委員会は、 法
第1条第2項
《2 2019年6月1日から同月10日まで…》
の間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第33条第1項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。 この場合において、
後段の規定による告示をした場合には、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。