附 則
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《 文化庁長官は、学校教育法等の一部を改正…》
する法律以下「改正法」という。第3条の規定による改正後の著作権法1970年法律第48号。以下「新法」という。第33条第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項及び第33条の3第2
の規定は、公布の日から施行する。
法番号:2018年政令第355号
略称:
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《 文化庁長官は、学校教育法等の一部を改正…》
する法律以下「改正法」という。第3条の規定による改正後の著作権法1970年法律第48号。以下「新法」という。第33条第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項及び第33条の3第2
の規定は、公布の日から施行する。
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