学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2018年政令第355号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《 文化庁長官は、学校教育法等の一部を改正…》 する法律以下「改正法」という。第3条の規定による改正後の著作権法1970年法律第48号。以下「新法」という。第33条第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項及び第33条の3第2 の規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。