附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年3月30日政令第107号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 2020年3月以前の月分の 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の給付基準額については、なお従前の例による。
附 則(2020年6月5日政令第178号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月10日政令第180号)
1項 この政令は、2020年8月1日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《法第2条第1項に規定する政令で定める額 …》
年金生活者支援給付金の支給に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める額は、1956年4月1日以前に生まれた者については787,700円とし、同月2日以後に生まれた者については7
及び
第6条
《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》
法第10条第1項に規定する政令で定める額次条第2項各号において「補足的所得基準額」という。は、1956年4月1日以前に生まれた者については887,700円とし、同月2日以後に生まれた者については8
の規定は、2020年8月以後の月分として支給される 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律による老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金について適用し、同年7月以前の月分として支給される同法による老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金については、なお従前の例による。
附 則(2020年12月23日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《法第2条第1項に規定する政令で定める額 …》
年金生活者支援給付金の支給に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める額は、1956年4月1日以前に生まれた者については787,700円とし、同月2日以後に生まれた者については7
中 国民年金法施行令
第6条の2第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
及び
第6条の12第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者
の改正規定、
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
中 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令
第4条第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
の改正規定、
第5条
《被災時における特別障害給付金の支給の制限…》
の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産 法第10条第1項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
中 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律施行令第10条第2項第2号の改正規定、
第7条
《法第11条に規定する政令で定める額 法…》
第11条に規定する政令で定める額は、老齢基礎年金受給権者を受給資格者法第5条第1項に規定する受給資格者をいう。とみなして法第3条の規定を適用するとしたならば同条第1号第29条又は第33条の規定により読
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条第1項の改正規定並びに次条の規定2021年1月1日
3号 第5条
《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》
び喪失 1994年改正法附則第11条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2021年8月1日
2条 (経過措置)
4項 第5条
《未支払の老齢年金生活者支援給付金を受ける…》
ことができる者の順位 法第9条第2項法第14条、第19条及び第24条において準用する場合を含む。に規定する未支払の老齢年金生活者支援給付金法第14条の規定により法第9条第2項の規定を準用する場合にあ
の規定による改正後の 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律施行令第10条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2021年10月以後の期間に係る 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)
第15条第1項
《国は、国民年金法の規定による障害基礎年金…》
以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
の障害年金生活者支援給付金及び同法第20条第1項の遺族年金生活者支援給付金について適用する。
附 則(2021年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。
5条 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《法第2条第1項に規定する所得の額の計算方…》
法 法第2条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から所得税法1965年法律第33号第3
の規定による改正後の 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律施行令第1条、
第6条
《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》
法第10条第1項に規定する政令で定める額次条第2項各号において「補足的所得基準額」という。は、1956年4月1日以前に生まれた者については887,700円とし、同月2日以後に生まれた者については8
及び
第8条
《法第15条第1項及び第20条第1項に規定…》
する政令で定める額 法第15条第1項及び第20条第1項に規定する政令で定める額は、法第15条第1項に規定する扶養親族等以下この条及び第19条第1項第2号ロにおいて単に「扶養親族等」という。がないとき
の規定は、2021年10月以後の月分の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 の規定による年金生活者支援給付金について適用する。
附 則(2022年3月25日政令第121号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 2022年3月以前の月分の 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の給付基準額については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月23日政令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
5条 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《法第2条第1項に規定する所得の額の計算方…》
法 法第2条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から所得税法1965年法律第33号第3
の規定による改正後の 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律施行令第8条の規定は、2024年10月以後の月分の 年金生活者支援給付金の支給に関する法律
第15条第1項
《国は、国民年金法の規定による障害基礎年金…》
以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
の規定による障害年金生活者支援給付金及び同法第20条第1項の規定による遺族年金生活者支援給付金の支給について適用し、同年9月以前の月分の当該障害年金生活者支援給付金及び当該遺族年金生活者支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月30日政令第122号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 2023年3月以前の月分の 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の給付基準額については、なお従前の例による。
附 則(2023年6月30日政令第233号)
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《法第2条第1項に規定する政令で定める額 …》
年金生活者支援給付金の支給に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める額は、1956年4月1日以前に生まれた者については787,700円とし、同月2日以後に生まれた者については7
及び
第6条
《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》
法第10条第1項に規定する政令で定める額次条第2項各号において「補足的所得基準額」という。は、1956年4月1日以前に生まれた者については887,700円とし、同月2日以後に生まれた者については8
の規定は、2023年10月以後の月分の 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律第2条第1項の規定による老齢年金生活者支援給付金及び同法第10条第1項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の支給について適用し、同年9月以前の月分の当該老齢年金生活者支援給付金及び当該補足的老齢年金生活者支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2024年3月29日政令第132号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2項 2024年3月以前の月分の 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の給付基準額については、なお従前の例による。
附 則(2024年6月28日政令第242号)
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《法第2条第1項に規定する政令で定める額 …》
年金生活者支援給付金の支給に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める額は、1956年4月1日以前に生まれた者については787,700円とし、同月2日以後に生まれた者については7
及び
第6条
《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》
法第10条第1項に規定する政令で定める額次条第2項各号において「補足的所得基準額」という。は、1956年4月1日以前に生まれた者については887,700円とし、同月2日以後に生まれた者については8
の規定は、2024年10月以後の月分の 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律第2条第1項の規定による老齢年金生活者支援給付金及び同法第10条第1項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の支給について適用し、同年9月以前の月分の当該老齢年金生活者支援給付金及び当該補足的老齢年金生活者支援給付金の支給については、なお従前の例による。