附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日内閣府令第82号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
法番号:2018年内閣府令第26号
略称: 地方大学振興法施行規則・地方大学・産業創生法施行規則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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