地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2018年内閣府令第26号

略称: 地方大学振興法施行規則・地方大学・産業創生法施行規則

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府令第82号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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