様式第1 (第3条第1項関係)
定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の日の1月前までに法第20条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、様式第1に関係)
様式第2 (第3条第2項関係)
の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、様式第2による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。関係)
法番号:2018年内閣府令第32号
略称: 休眠預金等活用法に基づく指定活用団体に関する内閣府令
定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の日の1月前までに法第20条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、様式第1に関係)
の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、様式第2による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。関係)
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