民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令《附則》

法番号:2018年内閣府令第32号

略称: 休眠預金等活用法に基づく指定活用団体に関する内閣府令

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日内閣府令第89号)

1項 この府令は、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月31日)から施行する。

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