制定文
災害救助法 (1947年法律第118号)
第2条の2第5項
《5 内閣総理大臣は、指定をしたときは、直…》
ちにその旨を公示しなければならない。
の規定に基づき、 災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (指定の申請)
1項 災害救助法 (以下「 法 」という。)
第2条の2第3項
《3 第1項の規定による指定以下この条にお…》
いて「指定」という。は、内閣府令で定めるところにより、同項の救助を行おうとする市の申請により行う。
の 申請 (以下「 申請 」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出してしなければならない。
1号 法
第2条の2第1項
《救助実施市その防災体制、財政状況その他の…》
事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市をいう。以下同じ。の区域内において、前条第1項に規定する災害により被害を受け又は同条第2項に規定する災害に
の 指定 (以下「 指定 」という。)を受けようとする市(特別区を含む。以下「 申請市 」という。)を包括する都道府県との調整及び連携の状況の概要を記載した書類
2号 指定 により当該指定の日以後 申請 市の長が行うこととなる救助に係る組織及び体制に関する事項を記載した書類
3号 法
第22条
《災害救助基金 都道府県等は、前条第1項…》
に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。
に規定する災害救助基金の積立ての方法を説明する書類
4号 救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との調整の状況を記載した書類
5号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2条 (指定の基準)
1項 内閣総理大臣は、 申請 市が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、 指定 をするものとする。
1号 当該 申請 市を包括する都道府県との連携体制を確保していること。
2号 円滑かつ迅速に救助を行うための必要な体制が整備されていること。
3号 円滑かつ迅速に救助を行うための必要な財政基盤を確保していること。
4号 救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との連携体制を確保していること。
3条 (指定の公示)
1項 法
第2条の2第5項
《5 内閣総理大臣は、指定をしたときは、直…》
ちにその旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
4条 (指定の取消し)
1項 内閣総理大臣は、救助実施市の長が災害により救助を継続することが著しく困難となったと認められるときは、当該救助実施市に係る 指定 を取り消すことができる。
2項 法
第2条の2第4項
《4 内閣総理大臣は、指定をしようとすると…》
きは、あらかじめ、当該指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
及び第5項の規定は、 指定 の取消しについて準用する。この場合において、同条第4項中「、指定」とあるのは「、指定の取消し」と、「指定をしようとする市」とあるのは「指定の取消しに係る救助実施市」と、同条第5項中「指定」とあるのは「指定の取消し」と読み替えるものとする。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 指定 を取り消された市(特別区を含む。)が
第2条
《救助の対象 この法律による救助以下「救…》
助」という。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法
に定める基準に適合することを確認したときは、再び指定をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、 法
第2条の2第3項
《3 第1項の規定による指定以下この条にお…》
いて「指定」という。は、内閣府令で定めるところにより、同項の救助を行おうとする市の申請により行う。
及び第4項の手続を省略することができる。