災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令《附則》

法番号:2018年内閣府令第57号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、2019年4月1日から施行する。

2項 指定 第4条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により指…》 定を取り消された市特別区を含む。が第2条に定める基準に適合することを確認したときは、再び指定をすることができる。 この場合において、内閣総理大臣は、法第2条の2第3項及び第4項の手続を省略することがで の規定による指定を除く。)の際現に都道府県知事が救助実施市の区域内において行っている救助については、当該都道府県知事は、当該指定の日以後においても引き続きその救助を行うものとする。

3項 申請 は、当分の間、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定 都市に限り行うことができる。

附 則(2021年5月20日内閣府令第32号)

1項 この府令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年5月20日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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