法番号:2018年法務省令第28号
略称:
本則 >
1項 この省令は、 法 の施行の日(2018年11月15日)から施行する。
1項 この省令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第71号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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