附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2018年11月15日)から施行する。
附 則(2022年4月1日法務省令第25号)
1項 この省令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第71号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年11月1日法務省令第41号)
1項 この省令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2024年3月1日法務省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。