所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令《附則》

法番号:2018年法務省令第28号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(2018年11月15日)から施行する。

附 則(2022年4月1日法務省令第25号)

1項 この省令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第71号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年11月1日法務省令第41号)

1項 この省令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2024年3月1日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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