民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令《本則》

法番号:2018年法務省令第29号

略称:

附則 >  

制定文 民法 1896年法律第89号第909条の2 《遺産の分割前における預貯金債権の行使 …》 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額 の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。


1項 民法 第909条の2 《遺産の分割前における預貯金債権の行使 …》 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額 に規定する法務省令で定める額は、1,510,000円とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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