民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令《附則》

法番号:2018年法務省令第29号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律(2018年法律第72号)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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