国際観光旅客税法施行規則《附則》

法番号:2018年財務省令第39号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月7日から施行する。

2条 (計算書の記載事項に関する経過措置)

1項 法附則第2条本文の規定の適用がある場合における 第3条 《計算書の記載事項 法第16条第2項又は…》 第17条第2項に規定する財務省令で定める事項は、法第16条第1項又は第17条第1項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る次に掲げる事項とする。 1 提出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税 の規定の適用については、同条第2号ニ中「他の」とあるのは、「法附則第2条本文の規定の適用を受ける者及び他の」とする。

3条 (国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)

1項 第4条第1項 《法第19条第1項の規定による届出をしよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、国内事業者となるときにおける納税地及び個人番号又は法人番号個人番号第3号を除く。)の規定は法附則第3条第1項の規定による届出をしようとする国内事業者について、 第5条第1項 《法第20条第1項の規定による届出をしよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税関長に提出しなければならない。 1 届出者の住所又は居所及び氏名又は名称 2 国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称 3 第3号を除く。)の規定は法附則第3条第1項の規定による届出をしようとする国外事業者について、それぞれ準用する。この場合において、 第4条第1項第1号 《法第19条第1項の規定による届出をしよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、国内事業者となるときにおける納税地及び個人番号又は法人番号個人番号 中「国内事業者となるときにおける納税地」とあるのは、「納税地」と読み替えるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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