民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第4条第1項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令《附則》

法番号:2018年内閣府・総務省・財務省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第60号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2018年8月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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