附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
2条 (学部が学科を設けていない場合の取扱い)
1項 大学設置基準附則第3項の規定によりなお従前の例によることができることとされている大学に関する令及びこの命令の規定の適用については、大学の学部に学科を設けていない場合にあっては当該学部が1の学科を設けているものと、大学の学部に学科以外の組織を設けている場合にあっては当該組織を当該学部の学科とみなす。
3条 (専門職学科)
1項 令附則第3条の内閣府令・文部科学省令で定めるところにより専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開し、又は育成する教育課程を編成するものは、大学(専門職大学を除く。)の学部又は学部の学科にあっては大学設置基準第42条第2項の規定により組織する専門職学部又は同条第1項の規定により教育課程を編成する学部の専門職学科とし、短期大学(専門職短期大学を除く。)の学科にあっては短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)第35条の規定により教育課程を編成する専門職学科とする。
4条 (令附則第5条及び第6条の届出書の様式等)
1項 令附則第5条及び
第6条
《特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行…》
う特定地域内学部収容定員の増加の届出 令第4条第1項の規定による届出は、別記様式第1号による届出書に、別記様式第2号による説明書を添えて文部科学大臣に提出して行うものとする。 2 令第4条第1項に規
の内閣府令・文部科学省令で定める様式は、別記様式第1号とする。
2項 第9条第2項
《2 前項の規定による届出は、当該特定地域…》
内学部収容定員の増加に伴う学校教育法第4条第1項の認可の申請又は同条第2項後段若しくは同法に基づき若しくは同法を実施するための命令の規定による届出をする場合には当該申請又は届出をする日までに、それ以外
の規定は、令附則第6条の規定による届出に準用する。
5条 (特定地域外から特定地域内への校舎の移転等についての届出)
1項 令附則第5条第4号に規定する内閣府令・文部科学省令で定める事項は、特定地域外から特定地域内への校舎の移転その他 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならないこととされている事項(次条第4項において「 認可事項 」という。)以外の事項であって、特定地域内学部収容定員を増加させるものとする。
6条 (令附則第7条第1号の意思決定の内容等)
1項 令附則第7条第1号の意思決定は、次に掲げる事項の全てをその内容とするものとする。
1号 特定地域内における大学、大学の学部若しくは学部の学科若しくは短期大学の学科の設置、特定地域内に所在する大学の収容定員の増加、特定地域外から特定地域内への校舎の移転又はそれ以外の方法のいずれの方法により特定地域内学部収容定員を増加させるかの別
2号 増加させる特定地域内学部収容定員の数
3号 特定地域内に所在する校舎の所在地(建設予定地を含む。)
2項 令附則第7条第1号の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によるものとする。
3項 令附則第7条第2号の内閣府令・文部科学省令で定める契約その他の行為は、次の各号のいずれかに該当する行為であって、特定地域内学部収容定員を増加させるために必要なものとする。
1号 校舎の新築、改築、増築若しくは改修(以下この項において「 新築等 」という。)又は購入若しくは借受けに関する契約の締結
2号 校舎の設計又は 新築等 の工事に係る監理若しくは調査に関する契約の締結
3号 校舎の 新築等 のための土地の購入、借受け又は整備に関する契約の締結
4号 校舎以外の教育の用に供する施設の 新築等 若しくは購入による設置若しくは整備の完了又は教育の用に供する機械若しくは器具の購入若しくは製作による設置の完了(必要な校舎が既に新築等されている場合であって、かつ、特定地域内学部収容定員を増加させるために必要な量を準備した場合に限る。)
4項 第1項の意思決定、第2項の公表及び前項の契約その他の行為は、それらに係る特定地域内学部収容定員の増加が 認可事項 である場合においては2017年9月30日までに、それ以外の場合においては2018年9月30日までに行われたものに限るものとする。
7条 (法附則第3条第4号の適用に係る届出)
1項 法附則第3条第4号に掲げる場合に特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等は、別記様式第1号による届出書に、別記様式第4号による説明書を添えて文部科学大臣に届け出るものとする。
2項 第9条第2項
《2 前項の規定による届出は、当該特定地域…》
内学部収容定員の増加に伴う学校教育法第4条第1項の認可の申請又は同条第2項後段若しくは同法に基づき若しくは同法を実施するための命令の規定による届出をする場合には当該申請又は届出をする日までに、それ以外
の規定は、前項の届出に準用する。
附 則(2018年9月28日内閣府・文部科学省令第2号)
1項 この命令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日内閣府・文部科学省令第1号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月25日内閣府・文部科学省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年9月30日内閣府・文部科学省令第1号)
1項 この命令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2023年6月9日内閣府・文部科学省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。