附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 医療法(1948年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム( 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第20条の6
《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》
又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。
に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って介護医療院( ユニット 型介護医療院を除く。)を開設する場合における当該転換に係る療養室については、
第5条第2項第1号
《2 老人の日は9月15日とし、老人週間は…》
同日から同月21日までとする。
ロの規定にかかわらず、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、入所者1人当たりの床面積は、6・四平方メートル以上とする。
3条
1項 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の建物については、
第6条第1項第1号
《介護医療院の構造設備の基準は、次のとおり…》
とする。 1 介護医療院の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第
及び
第45条第4項第1号
《4 前3項に規定するもののほか、ユニット…》
型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めるところによる。 1 ユニット型介護医療院の建物入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。は、耐火建築物とすること。
の規定は、適用しない。
4条
1項 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての
第6条第1項
《介護医療院の構造設備の基準は、次のとおり…》
とする。 1 介護医療院の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第
及び
第45条第4項第2号
《4 前3項に規定するもののほか、ユニット…》
型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めるところによる。 1 ユニット型介護医療院の建物入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。は、耐火建築物とすること。
の規定の適用については、
第6条第1項第2号
《介護医療院の構造設備の基準は、次のとおり…》
とする。 1 介護医療院の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第
及び
第45条第4項第2号
《4 前3項に規定するもののほか、ユニット…》
型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めるところによる。 1 ユニット型介護医療院の建物入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。は、耐火建築物とすること。
中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を1とすることができる」とする。
5条
1項 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については、
第6条第1項第6号
《介護医療院の構造設備の基準は、次のとおり…》
とする。 1 介護医療院の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第
イ及び
第45条第4項第6号
《4 前3項に規定するもののほか、ユニット…》
型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めるところによる。 1 ユニット型介護医療院の建物入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。は、耐火建築物とすること。
イの規定にかかわらず、幅は、1・2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1・6メートル以上とする。
6条
1項 2006年7月1日から2018年3月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って介護老人保健施設(以下「 介護療養型老人保健施設 」という。)を開設した場合であって、2024年3月31日までの間に当該 介護療養型老人保健施設 の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合において、当該介護医療院の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)についての
第5条第2項
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
及び
第45条第2項
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 療養室 1 1の療養室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への介護医療院サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 療養室は、いずれかの
の適用については、
第5条第2項第2号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
イ中「という。」とあるのは「という。。ただし、近隣の場所にある医療機関との連携により入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」と、「調剤を行う施設」とあるのは「調剤を行う施設。ただし、近隣の場所にある薬局と連携することにより入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」と、同項第3号中「という。」とあるのは「という。。ただし、近隣の場所にある医療機関との連携により入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」と、
第45条第2項第2号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 療養室 1 1の療養室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への介護医療院サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 療養室は、いずれかの
イ中「 臨床検査施設 」とあるのは「臨床検査施設。ただし、近隣の場所にある医療機関との連携により入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」と、「調剤を行う施設」とあるのは「調剤を行う施設。ただし、近隣の場所にある薬局と連携することにより入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」と、同項第3号中「 エックス線装置 」とあるのは「エックス線装置。ただし、近隣の場所にある医療機関との連携により入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」とする。
7条
1項 介護療養型老人保健施設 を開設した場合であって、2024年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院( ユニット 型介護医療院を除く。)を開設した場合における当該介護医療院に係る療養室については、
第5条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
ロの規定にかかわらず、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、入所者1人当たりの床面積は、6・四平方メートル以上とする。
8条
1項 介護療養型老人保健施設 を開設した場合であって、2024年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の建物については、
第6条第1項第1号
《介護医療院の構造設備の基準は、次のとおり…》
とする。 1 介護医療院の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第
及び
第45条第4項第1号
《4 前3項に規定するもののほか、ユニット…》
型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めるところによる。 1 ユニット型介護医療院の建物入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。は、耐火建築物とすること。
の規定は、適用しない。
9条
1項 介護療養型老人保健施設 を開設した場合であって、2024年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての
第6条第1項
《介護医療院の構造設備の基準は、次のとおり…》
とする。 1 介護医療院の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第
及び
第45条第4項第2号
《4 前3項に規定するもののほか、ユニット…》
型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めるところによる。 1 ユニット型介護医療院の建物入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。は、耐火建築物とすること。
の規定の適用については、
第6条第1項第2号
《介護医療院の構造設備の基準は、次のとおり…》
とする。 1 介護医療院の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第
及び
第45条第4項第2号
《4 前3項に規定するもののほか、ユニット…》
型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めるところによる。 1 ユニット型介護医療院の建物入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。は、耐火建築物とすること。
中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を1とすることができる」とする。
10条
1項 介護療養型老人保健施設 を開設した場合であって、2024年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については、
第6条第1項第6号
《介護医療院の構造設備の基準は、次のとおり…》
とする。 1 介護医療院の建物入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第
イ及び
第45条第4項第6号
《4 前3項に規定するもののほか、ユニット…》
型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めるところによる。 1 ユニット型介護医療院の建物入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。は、耐火建築物とすること。
イの規定にかかわらず、幅は、1・2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1・6メートル以上とする。
11条
1項 病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の病床を2024年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の浴室については、
第5条第2項第7号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 療養室 イ 1の療養室の定員は、4人以下とすること。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有
ロ及び
第45条第2項第5号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 療養室 1 1の療養室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への介護医療院サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 療養室は、いずれかの
ロの規定にかかわらず、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した設備を設けることとする。
附 則(2018年7月27日厚生労働省令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号。附則第3条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
附 則(2018年11月29日厚生労働省令第134号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年11月30日厚生労働省令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
附 則(2021年1月25日厚生労働省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2021年4月1日から施行する。
5条 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新居宅サービス等基準第53条の2第3項(新居宅サービス等基準第58条において準用する場合を含む。)、第101条第3項(新居宅サービス等基準第105条の三、第109条、第119条、第140条、第140条の十五、第140条の三十二及び第155条において準用する場合を含む。)、第140条の11の2第4項、第155条の10の2第4項及び第190条第4項(新居宅サービス等基準第192条の12において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準
第30条第3項
《3 介護医療院は、従業者に対し、その資質…》
の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該介護医療院は、全ての従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ
(新地域密着型サービス基準
第37条
《居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁…》
止 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該介護医療院を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 2 介護医療院は、居宅介護支援事業
の三、
第40条
《事故発生の防止及び発生時の対応 介護医…》
療院は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 2
の十六、第61条、第88条及び第182条において準用する場合を含む。)、第103条第3項、第126条第4項、第149条第3項及び第167条第4項、新介護予防サービス等基準第53条の2第3項(新介護予防サービス等基準第61条において準用する場合を含む。)、第120条の2第3項(新介護予防サービス等基準第142条、第166条、第185条及び第195条において準用する場合を含む。)、第157条第4項、第208条第4項及び第241条第4項(新介護予防サービス等基準第262条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第28条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準第64条において準用する場合を含む。)及び第80条第3項、新養護老人ホーム基準第23条第3項、新指定介護老人福祉施設基準第24条第3項及び
第47条第4項
《4 介護医療院サービスは、入居者の自立し…》
た生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
、新介護老人保健施設基準第26条第3項及び
第48条第4項
《4 ユニット型介護医療院は、入居者の心身…》
の状況、病状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
、新介護療養型医療施設基準第25条第3項及び
第48条第4項
《4 ユニット型介護医療院は、入居者の心身…》
の状況、病状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
、新特別養護老人ホーム基準第24条第3項(新特別養護老人ホーム基準第59条において準用する場合を含む。)及び
第40条第4項
《4 介護医療院は、入所者に対する介護医療…》
院サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(新特別養護老人ホーム基準第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第24条第3項(新軽費老人ホーム基準
第39条
《地域との連携等 介護医療院は、その運営…》
に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 2 介護医療院は、その運営に当たっては、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に
、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準
第30条第3項
《3 介護医療院は、従業者に対し、その資質…》
の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該介護医療院は、全ての従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ
及び
第52条第4項
《4 ユニット型介護医療院は、従業者に対し…》
、その資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該ユニット型介護医療院は、全ての従業者看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者
の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
6条 (ユニットの定員に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準
第40条第1項第1号
《介護医療院は、事故の発生又はその再発を防…》
止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 2 事故が発生した場合又はそれに至る危
イ(2)の規定に基づき入所定員が10人を超える ユニット を整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準
第2条第1項第3号
《介護医療院は、長期にわたり療養が必要であ…》
る者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を
イ及び
第47条第2項
《2 介護医療院サービスは、各ユニットにお…》
いて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
2項 前項の規定は、新居宅サービス等基準第140条の4第6項第1号イ(2)、新地域密着型サービス基準第160条第1項第1号イ(2)、新介護予防サービス等基準第153条第6項第1号イ(2)、新介護老人保健施設基準第41条第2項第1号イ(2)、新介護療養型医療施設基準
第39条第2項第1号
《2 介護医療院は、その運営に当たっては、…》
提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
イ(2)、
第40条第2項第1号
《2 介護医療院は、入所者に対する介護医療…》
院サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
イ(2)及び第41条第2項第1号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第35条第4項第1号イ(2)及び第61条第4項第1号イ(2)並びに新介護医療院基準
第45条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 療養室 1 1の療養室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への介護医療院サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 療養室は、いずれかの
イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7条
1項 この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「 居室等 」という。)であって、
第1条
《趣旨 介護医療院に係る介護保険法199…》
7年法律第123号。以下「法」という。第111条第1項の規定による療養室、診察室、処置室及び機能訓練室の基準並びに同条第2項の規定による医師及び看護師の員数の基準は、それぞれ次に定める基準とする。 1
の規定による改正前の居宅サービス等基準第140条の4第6項第1号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、
第3条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 療養床 :dfn: 療養室のうち、入所者1人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をいう。 2 Ⅰ型療養床 :dfn: 療養床のうち、主とし
の規定による改正前の地域密着型サービス基準第160条第1項第1号イ(3)(ii)、
第4条
《従業者の員数 法第111条第2項の規定…》
により介護医療院に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。 1 医師 常勤換算方法で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床の利用者以下この項及
の規定による改正前の介護予防サービス等基準第153条第6項第1号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、
第8条
《提供拒否の禁止 介護医療院は、正当な理…》
由がなく介護医療院サービスの提供を拒んではならない。
の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準
第40条第1項第1号
《介護医療院は、事故の発生又はその再発を防…》
止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 2 事故が発生した場合又はそれに至る危
イ(3)(ii)、
第9条
《サービス提供困難時の対応 介護医療院は…》
、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
の規定による改正前の介護老人保健施設基準第41条第2項第1号イ(3)(ii)、
第10条
《受給資格等の確認 介護医療院は、介護医…》
療院サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 2 介護医療院は、前項の被保険者証に法第73条
の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準
第39条第2項第1号
《2 介護医療院は、その運営に当たっては、…》
提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
イ(3)(ii)、
第40条第2項第1号
《2 介護医療院は、入所者に対する介護医療…》
院サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
イ(3)(ii)及び第41条第2項第1号イ(3)(ii)、
第11条
《要介護認定の申請に係る援助 介護医療院…》
は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、当該申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう
の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第35条第4項第1号イ(4)(ii)及び第61条第4項第1号イ(4)(ii)並びに
第13条
《サービスの提供の記録 介護医療院は、入…》
所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、入所者の被保険者証に記載しなければならない。 2 介護医療院は、介護医療院サービスを提供した際には
の規定による改正前の介護医療院基準
第45条第2項第1号
《2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のと…》
おりとする。 1 ユニット イ 療養室 1 1の療養室の定員は、1人とすること。 ただし、入居者への介護医療院サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 2 療養室は、いずれかの
(3)(ii)の規定の要件を満たしている 居室等 については、なお従前の例による。
8条 (栄養管理に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準第143条の二(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準
第17条
《施設サービス計画の作成 介護医療院の管…》
理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下この条及び第28条において「計画担当介護支援専門員」とい
の二(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《食事 ユニット型介護医療院は、栄養並び…》
に入居者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、症状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な
において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準
第17条
《施設サービス計画の作成 介護医療院の管…》
理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下この条及び第28条において「計画担当介護支援専門員」とい
の二(新介護老人保健施設基準
第50条
《その他のサービスの提供 ユニット型介護…》
医療院は、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を
において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準
第17条
《施設サービス計画の作成 介護医療院の管…》
理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下この条及び第28条において「計画担当介護支援専門員」とい
の二(新介護療養型医療施設基準
第50条
《その他のサービスの提供 ユニット型介護…》
医療院は、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を
において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準
第20条
《機能訓練 介護医療院は、入所者の心身の…》
諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
の二(新介護医療院基準
第54条
《準用 第7条から第13条まで、第15条…》
、第17条から第20条の三まで、第23条、第25条から第28条まで、第30条の二及び第32条から第42条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第29条
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。
9条 (口
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準第143条の三(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準
第17条
《施設サービス計画の作成 介護医療院の管…》
理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下この条及び第28条において「計画担当介護支援専門員」とい
の三(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《食事 ユニット型介護医療院は、栄養並び…》
に入居者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、症状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な
において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準
第17条
《施設サービス計画の作成 介護医療院の管…》
理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下この条及び第28条において「計画担当介護支援専門員」とい
の三(新介護老人保健施設基準
第50条
《その他のサービスの提供 ユニット型介護…》
医療院は、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を
において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準
第17条
《施設サービス計画の作成 介護医療院の管…》
理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員以下この条及び第28条において「計画担当介護支援専門員」とい
の三(新介護療養型医療施設基準
第50条
《その他のサービスの提供 ユニット型介護…》
医療院は、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を
において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準
第20条
《機能訓練 介護医療院は、入所者の心身の…》
諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
の三(新介護医療院基準
第54条
《準用 第7条から第13条まで、第15条…》
、第17条から第20条の三まで、第23条、第25条から第28条まで、第30条の二及び第32条から第42条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第29条
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。
10条 (事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第155条第1項(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準
第29条第1項
《介護医療院は、次に掲げる施設の運営につい…》
ての重要事項に関する規程第35条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 3 入所定員Ⅰ型療養床に係る入所定
、新指定介護老人福祉施設基準
第35条第1項
《介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場…》
所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項以下この条において単に「重要事項」という。を掲示しなければならない。
(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《食事 ユニット型介護医療院は、栄養並び…》
に入居者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、症状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な
において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準
第36条第1項
《介護医療院の従業者は、正当な理由がなく、…》
その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(新介護老人保健施設基準
第50条
《その他のサービスの提供 ユニット型介護…》
医療院は、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を
において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準
第34条第1項
《介護医療院は、入所者の病状の急変等に備え…》
るため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関第3号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。を定めておかなければならない。 ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めること
(新介護療養型医療施設基準
第50条
《その他のサービスの提供 ユニット型介護…》
医療院は、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を
において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準
第31条第1項
《介護医療院は、入所定員及び療養室の定員を…》
超えて入所させてはならない。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(新特別養護老人ホーム基準
第42条
《記録の整備 介護医療院は、従業者、施設…》
及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならな
、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準
第33条第1項
《介護医療院は、入所者の使用する施設、食器…》
その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
(新軽費老人ホーム基準
第39条
《地域との連携等 介護医療院は、その運営…》
に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 2 介護医療院は、その運営に当たっては、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に
、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準
第40条第1項
《介護医療院は、事故の発生又はその再発を防…》
止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 2 事故が発生した場合又はそれに至る危
(新介護医療院基準
第54条
《準用 第7条から第13条まで、第15条…》
、第17条から第20条の三まで、第23条、第25条から第28条まで、第30条の二及び第32条から第42条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第29条
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第1号から第3号までに定める措置を講じるとともに、次の第4号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
11条 (介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準第151条第2項第3号(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準
第24条第2項第3号
《2 介護医療院は、常に入所者の家族との連…》
携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
、新指定介護老人福祉施設基準
第27条第2項第3号
《2 介護医療院の管理者は、従業者にこの章…》
の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《食事 ユニット型介護医療院は、栄養並び…》
に入居者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、症状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な
において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第29条第2項第3号(新介護老人保健施設基準
第50条
《その他のサービスの提供 ユニット型介護…》
医療院は、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を
において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第28条第2項第3号(新介護療養型医療施設基準
第50条
《その他のサービスの提供 ユニット型介護…》
医療院は、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を
において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第26条第2項第3号(新特別養護老人ホーム基準
第42条
《記録の整備 介護医療院は、従業者、施設…》
及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならな
、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第26条第2項第3号(新軽費老人ホーム基準
第39条
《地域との連携等 介護医療院は、その運営…》
に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 2 介護医療院は、その運営に当たっては、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に
、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準
第33条第2項第3号
《2 介護医療院は、当該介護医療院において…》
感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該介護医療院における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を
(新介護医療院基準
第54条
《準用 第7条から第13条まで、第15条…》
、第17条から第20条の三まで、第23条、第25条から第28条まで、第30条の二及び第32条から第42条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第29条
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月25日厚生労働省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (重要事項の掲示に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2025年3月31日までの間は、
第1条
《趣旨 介護医療院に係る介護保険法199…》
7年法律第123号。以下「法」という。第111条第1項の規定による療養室、診察室、処置室及び機能訓練室の基準並びに同条第2項の規定による医師及び看護師の員数の基準は、それぞれ次に定める基準とする。 1
の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新居宅サービス等基準 」という。)第32条第3項( 新居宅サービス等基準 第39条の三、
第43条
《この章の趣旨 第2条、第3章及び前章の…》
規定にかかわらず、ユニット型介護医療院施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。第45条及び第49条に
、
第54条
《準用 第7条から第13条まで、第15条…》
、第17条から第20条の三まで、第23条、第25条から第28条まで、第30条の二及び第32条から第42条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第29条
、第58条、第74条、第83条、第91条、第105条、第105条の三、第109条、第119条、第140条(新居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)、第140条の十五、第140条の三十二、第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)、第192条及び第192条の12において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第204条第3項(新居宅サービス等基準第206条及び第216条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第3条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 療養床 :dfn: 療養室のうち、入所者1人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をいう。 2 Ⅰ型療養床 :dfn: 療養床のうち、主とし
の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 新指定居宅介護支援等基準 」という。)第22条第3項( 新指定居宅介護支援等基準 第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第4条
《従業者の員数 法第111条第2項の規定…》
により介護医療院に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。 1 医師 常勤換算方法で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床の利用者以下この項及
の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新地域密着型サービス基準 」という。)第3条の32第3項( 新地域密着型サービス基準 第18条、
第37条
《居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁…》
止 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該介護医療院を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 2 介護医療院は、居宅介護支援事業
、
第37条
《居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁…》
止 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該介護医療院を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 2 介護医療院は、居宅介護支援事業
の三、
第40条
《事故発生の防止及び発生時の対応 介護医…》
療院は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 2
の十六、第61条、第88条、第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第5条
《厚生労働省令で定める施設 介護医療院は…》
、次に掲げる施設を有しなければならない。 1 療養室 2 診察室 3 処置室 4 機能訓練室 5 談話室 6 食堂 7 浴室 8 レクリエーション・ルーム 9 洗面所 10 便所 11 サービス・ステ
の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新介護予防サービス等基準 」という。)第53条の4第3項( 新介護予防サービス等基準 第61条、第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(新介護予防サービス等基準第159条において準用する場合を含む。)、第166条、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)、第245条及び第262条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第274条第3項(新介護予防サービス等基準第280条及び第289条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第7条
《内容及び手続の説明及び同意 介護医療院…》
は、介護医療院サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を
の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新指定介護予防支援等基準 」という。)第21条第3項( 新指定介護予防支援等基準 第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第8条
《提供拒否の禁止 介護医療院は、正当な理…》
由がなく介護医療院サービスの提供を拒んではならない。
の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「 新地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第32条第3項( 新地域密着型介護予防サービス基準 第64条及び第85条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第10条
《受給資格等の確認 介護医療院は、介護医…》
療院サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 2 介護医療院は、前項の被保険者証に法第73条
の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定介護老人福祉施設基準 」という。)第29条第3項( 新指定介護老人福祉施設基準 第49条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第11条
《要介護認定の申請に係る援助 介護医療院…》
は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、当該申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう
の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護老人保健施設基準 」という。)第31条第3項( 新介護老人保健施設基準 第50条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第13条
《サービスの提供の記録 介護医療院は、入…》
所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、入所者の被保険者証に記載しなければならない。 2 介護医療院は、介護医療院サービスを提供した際には
の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新軽費老人ホーム基準 」という。)第28条第3項( 新軽費老人ホーム基準 第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第14条
《利用料等の受領 介護医療院は、法定代理…》
受領サービス法第48条第4項の規定により施設介護サービス費同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下この項及び第46条第1項において同じ。が入所者に代わり当該介護医療院に支払われる場合の当該施
の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「 新介護医療院基準 」という。)第35条第3項( 新介護医療院基準 第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
4条 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新居宅サービス等基準 第139条の二(新居宅サービス等基準第140条の十三、第140条の十五、第140条の三十二、第155条(新居宅サービス等基準第155条の12において準用する場合を含む。)及び第192条において準用する場合を含む。)、 新地域密着型サービス基準 第86条の二(新地域密着型サービス基準第108条、第129条、第157条、第169条及び第182条において準用する場合を含む。)、 新介護予防サービス等基準 第140条の二(新介護予防サービス等基準第159条、第166条、第185条、第195条(新介護予防サービス等基準第210条において準用する場合を含む。)及び第245条において準用する場合を含む。)、 新地域密着型介護予防サービス基準 第62条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第85条において準用する場合を含む。)、 新指定介護老人福祉施設基準 第35条の三(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《食事 ユニット型介護医療院は、栄養並び…》
に入居者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、症状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な
において準用する場合を含む。)、 新介護老人保健施設基準 第36条の三(新介護老人保健施設基準
第50条
《その他のサービスの提供 ユニット型介護…》
医療院は、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を
において準用する場合を含む。)、
第12条
《入退所 介護医療院は、その心身の状況、…》
病状、その置かれている環境等に照らし療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他医療等が必要であると認められる者を対象に、介護医療院サービスを提供するものとする。 2 介護医療院は
の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新特別養護老人ホーム基準 」という。)第31条の三( 新特別養護老人ホーム基準 第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)及び 新介護医療院基準 第40条の三(新介護医療院基準
第54条
《準用 第7条から第13条まで、第15条…》
、第17条から第20条の三まで、第23条、第25条から第28条まで、第30条の二及び第32条から第42条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第29条
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
6条 (協力医療機関との連携に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、 新地域密着型サービス基準 第152条第1項(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、
第9条
《サービス提供困難時の対応 介護医療院は…》
、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
第25条第1項
《介護医療院は、介護医療院サービスを受けて…》
いる入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 1 正当な理由なしに介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度
、 新指定介護老人福祉施設基準 第28条第1項(新指定介護老人福祉施設基準
第49条
《食事 ユニット型介護医療院は、栄養並び…》
に入居者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、症状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な
において準用する場合を含む。)、 新介護老人保健施設基準 第30条第1項(新介護老人保健施設基準
第50条
《その他のサービスの提供 ユニット型介護…》
医療院は、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を
において準用する場合を含む。)、 新特別養護老人ホーム基準 第27条第1項(新特別養護老人ホーム基準
第42条
《記録の整備 介護医療院は、従業者、施設…》
及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならな
、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)及び 新介護医療院基準 第34条第1項(新介護医療院基準
第54条
《準用 第7条から第13条まで、第15条…》
、第17条から第20条の三まで、第23条、第25条から第28条まで、第30条の二及び第32条から第42条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第29条
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。