制定文 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)及び 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 (2018年政令第364号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金
1条 (法第2条第2項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
1項 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、老齢年金生活…》
者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。は、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 当該
に規定する厚生労働省令で定めるときは、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
2条 (認定の請求)
1項 法
第5条第1項
《老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》
する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年金生活者
の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に提出することによって行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。
第83条第6号
《法第46条第1項第18号に規定する厚生労…》
働省令で定める事務 第83条 法第46条第1項第18号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 1 第3条第1項、第18条第1項、第33条第1項及び第48条第1項の規定による交付に
において「 番号利用法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)又は 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号 (以下「 基礎年金番号 」という。)
2_2号 請求者と同1の世帯に属する者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるものを除く。)の氏名、生年月日及び 個人番号
3号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 (2018年政令第364号。以下「 令 」という。)
第32条
《法附則第13条に規定する政令で定める退職…》
を支給事由とする年金たる給付 法附則第13条に規定する退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第13条の2第1号ニからチまでに掲げる年金たる給付とする。
各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
4号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この章から第3章までにおいて同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届(様式第1号)
4号 令
第32条
《法附則第13条に規定する政令で定める退職…》
を支給事由とする年金たる給付 法附則第13条に規定する退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第13条の2第1号ニからチまでに掲げる年金たる給付とする。
各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
5号 前項第4号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 前項第3号の老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前年(1月から9月までの月分の老齢年金生活者支援給付金については、前々年)の所得( 令
第4条
《法第2条第1項に規定する所得の額の計算方…》
法 法第2条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から所得税法1965年法律第33号第3
の規定によって計算した所得の額をいう。
第17条第3項
《3 前項第3号の老齢・補足的老齢年金生活…》
者支援給付金所得・世帯状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前年1月から9月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前々年の所得が法第10条第1項に規定する政令で定める
において同じ。)が 法
第2条第1項
《国は、国民年金法1959年法律第141号…》
の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条、第10条及び第11条において「老齢
に規定する政令で定める額を超えない事実についての市町村長の証明書
2号 請求者と同1の世帯に属する者を明らかにする市町村長の証明書
3号 請求者及び請求者と同1の世帯に属する者が、その年(1月から9月までの月分の老齢年金生活者支援給付金については、前年)の4月1日の属する年度分の 地方税法 (1950年法律第226号)
第5条第2項第1号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)が課されていない者である事実についての市町村長の証明書又は当該事実についての申立書
4項 老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「 老齢年金生活者支援給付金受給資格者 」という。)が老齢基礎年金受給権者( 法
第2条第1項
《国は、国民年金法1959年法律第141号…》
の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条、第10条及び第11条において「老齢
に規定する老齢基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が老齢基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に同項第4号に掲げる事項を記載し、及び第2項第5号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
5項 老齢年金生活者支援給付金受給資格者 が、老齢基礎年金( 法
第2条第1項
《国は、国民年金法1959年法律第141号…》
の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条、第10条及び第11条において「老齢
に規定する老齢基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による裁定の請求に併せて第1項の認定の請求を行うときは、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6項 市町村(特別区を含む。以下同じ。)から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る 法
第5条第1項
《老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》
する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年金生活者
の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第1項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を 機構 に提出することによって行うことができる。この場合において、第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
3条 (認定の通知等)
1項 厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を 老齢年金生活者支援給付金受給資格者 に通知しなければならない。
4条 (不支給事由該当の届出)
1項 老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「 老齢年金生活者支援給付金受給者 」という。)は、 法
第2条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、老齢年金生活…》
者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。は、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 当該
(第2号を除く。)の規定により老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
2項 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5条 (厚生労働大臣による老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 老齢年金生活者支援給付金受給資格者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、 国民年金法施行規則 (1960年厚生省令第12号)
第18条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
の規定による確認を行ったときは、この限りでない。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、 老齢年金生活者支援給付金受給資格者 に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る 個人番号 の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、 老齢年金生活者支援給付金受給資格者 の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 老齢年金生活者支援給付金受給資格者 は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「 指定期限 」という。)までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
6条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 老齢年金生活者支援給付金受給資格者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な老齢年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「 指定日 」という。)までに提出することを求めることができる。ただし、 国民年金法施行規則
第18条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書自ら署名することが困難な受給権者に
に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた 老齢年金生活者支援給付金受給資格者 は、毎年、 指定日 までに、当該届書を 機構 に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該 老齢年金生活者支援給付金受給資格者 に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 老齢年金生活者支援給付金受給資格者 は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
7条 (所得及び世帯状況の届出)
1項 老齢年金生活者支援給付金受給者 は、毎年、 指定日 までに、指定日前1月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び
第2条第3項
《3 前項第3号の老齢・補足的老齢年金生活…》
者支援給付金所得・世帯状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前年1月から9月までの月分の老齢年金生活者支援給付金については、前々年の所得令第4条の規定によって計算した所得の額をいう。
各号に掲げる書類を 機構 に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
8条 (氏名変更の届出)
1項 老齢年金生活者支援給付金受給者 (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第3項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3項 老齢年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第19条第1項
《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなけ
の届出を行ったとき(同条第3項から第5項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
9条 (住所変更の届出)
1項 老齢年金生活者支援給付金受給者 は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名及び生年月日
2号 変更後の住所
3号 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 老齢年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第20条第1項
《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなけ
の届出を行ったとき(同条第2項から第4項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
10条 (個人番号の変更の届出)
1項 老齢年金生活者支援給付金受給者 は、その 個人番号 を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
2項 老齢年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第20条の2第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を…》
変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 変更前及び変更後の個人番号 3 個人番号の変更年月日
の届出を行ったとき(同条第2項の規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。
11条 (払渡方法等の変更の届出)
1項 老齢年金生活者支援給付金受給者 は、老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第2条第1項第4号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第2条第1項第4号
《法第5条第1項の規定による老齢年金生活者…》
支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 行政
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第2条第1項第4号
《法第5条第1項の規定による老齢年金生活者…》
支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 行政
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3項 老齢年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第21条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》
希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ
の届出を行ったとき(同条第3項の規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
12条 (所在不明の届出等)
1項 老齢年金生活者支援給付金受給者 の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と 老齢年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
2号 老齢年金生活者支援給付金受給者 と同一世帯である旨
3号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の氏名及び生年月日
4号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号
5号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の所在不明となった年月日
2項 前項の届書には、 老齢年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号 通知書その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該 老齢年金生活者支援給付金受給者 に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 老齢年金生活者支援給付金受給者 は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
5項 老齢年金生活者支援給付金受給者 の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が 国民年金法施行規則
第23条第1項
《老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯…》
主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権
の届出を行ったとき(同条第5項から第7項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
13条 (死亡の届出)
1項 法
第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
の規定による 老齢年金生活者支援給付金受給者 の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と 老齢年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
2号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の氏名及び生年月日
3号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号
4号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の死亡した年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号 通知書その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の死亡を明らかにすることができる書類
3項 国民年金法施行規則
第24条第1項
《法第105条第4項の規定による老齢基礎年…》
金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 2
の届出が行われたとき(同条第3項から第5項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出が行われたものとみなす。
4項 法
第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、 老齢年金生活者支援給付金受給者 に係るものは、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢年金生活者支援給付金受給者とする。
5項 法
第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、 老齢年金生活者支援給付金受給者 に係るものは、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から7日以内に当該老齢年金生活者支援給付金受給者に係る 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
14条 (支払の1時差止め)
1項 老齢年金生活者支援給付金について、 法
第8条
《 老齢年金生活者支援給付金の支給を受けて…》
いる者が、正当な理由がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、老齢年金生活者支援給付金の支払を1時差し止めることができる。
の規定によって支払の1時差止めをする場合は、 老齢年金生活者支援給付金受給者 が正当な理由がなくて、
第5条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行った場合において、老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支
に規定する書類、
第6条第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した
に規定する届書、同条第3項に規定する書類、
第7条
《所得及び世帯状況の届出 老齢年金生活者…》
支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び第2条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日
に規定する書類又は
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであって、必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
に規定する書類を提出しないときとする。
2項 前項に規定する場合のほか、 国民年金法
第73条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》
5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。
の規定により 老齢年金生活者支援給付金受給者 に係る老齢基礎年金の支払の1時差止めがされているときは老齢年金生活者支援給付金の支払の1時差止めをする。
15条 (未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求)
1項 法
第9条
《未支払の老齢年金生活者支援給付金 受給…》
資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ
の規定による未支払の老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 請求者の氏名及び住所並びに請求者と 老齢年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
1_2号 請求者の 個人番号
2号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の氏名、生年月日及び住所
3号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号
4号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の死亡した年月日
5号 請求者以外に 法
第9条第1項
《受給資格者が死亡した場合において、その死…》
亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母、孫、祖父母、
の規定に該当する者があるときは、その者と 老齢年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
6号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第2条第1項第4号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第2条第1項第4号
《法第5条第1項の規定による老齢年金生活者…》
支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 行政
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第2条第1項第4号
《法第5条第1項の規定による老齢年金生活者…》
支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 行政
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の死亡の当時における老齢年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
2号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の死亡の当時、老齢年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
3号 老齢年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号 通知書その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
4号 前項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 第1項の請求は、 国民年金法施行規則
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
の請求(当該請求に併せて行われる 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)
第42条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合次項…》
に規定する場合を除く。において、法第37条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との
の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該 国民年金法施行規則
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
16条 (法第10条第2項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
1項 法
第10条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、補足的老齢年…》
金生活者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。は、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2
に規定する厚生労働省令で定めるときは、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
17条 (認定の請求)
1項 法
第12条第1項
《補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件…》
に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2_2号 請求者と同1の世帯に属する者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の氏名、生年月日及び 個人番号
3号 令
第32条
《法附則第13条に規定する政令で定める退職…》
を支給事由とする年金たる給付 法附則第13条に規定する退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第13条の2第1号ニからチまでに掲げる年金たる給付とする。
各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
4号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公金受取口座 への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届
4号 令
第32条
《法附則第13条に規定する政令で定める退職…》
を支給事由とする年金たる給付 法附則第13条に規定する退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第13条の2第1号ニからチまでに掲げる年金たる給付とする。
各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
5号 前項第4号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 前項第3号の老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前年(1月から9月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前々年)の所得が 法
第10条第1項
《国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前…》
年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同1の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受
に規定する政令で定める額を超えない事実についての市町村長の証明書
2号 請求者と同1の世帯に属する者を明らかにする市町村長の証明書
3号 請求者及び請求者と同1の世帯に属する者が、その年(1月から9月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前年)の4月1日の属する年度分の 地方税法
第5条第2項第1号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
に掲げる市町村民税が課されていない者である事実についての市町村長の証明書又は当該事実についての申立書
4項 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「 補足的 老齢年金生活者支援給付金受給資格者 」という。)が老齢基礎年金受給権者であることにより、厚生労働大臣が老齢基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に同項第4号に掲げる事項を記載し、及び第2項第5号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
5項 補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者 が、老齢基礎年金を受ける権利についての 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による裁定の請求に併せて第1項の認定の請求を行うときは、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6項 市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る 法
第12条第1項
《補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件…》
に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第1項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を 機構 に提出することによって行うことができる。この場合において、第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
18条 (認定の通知等)
1項 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を 補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者 に通知しなければならない。
19条 (不支給事由該当の届出)
1項 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「 補足的 老齢年金生活者支援給付金受給者 」という。)は、 法
第10条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、補足的老齢年…》
金生活者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。は、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2
(第2号を除く。)の規定により補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
2項 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
20条 (厚生労働大臣による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、 国民年金法施行規則
第18条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
の規定による確認を行ったときは、この限りでない。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、 補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者 に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る 個人番号 の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、 補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者 の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者 は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
21条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を 指定日 までに提出することを求めることができる。ただし、 国民年金法施行規則
第18条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書自ら署名することが困難な受給権者に
に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた 補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者 は、毎年、 指定日 までに、当該届書を 機構 に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該 補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者 に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者 は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
22条 (所得及び世帯状況の届出)
1項 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 は、毎年、 指定日 までに、指定日前1月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び
第17条第3項
《3 前項第3号の老齢・補足的老齢年金生活…》
者支援給付金所得・世帯状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前年1月から9月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前々年の所得が法第10条第1項に規定する政令で定める
各号に掲げる書類を 機構 に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得及び世帯に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
23条 (氏名変更の届出)
1項 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第3項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3項 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第19条第1項
《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなけ
の届出を行ったとき(同条第3項から第5項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
24条 (住所変更の届出)
1項 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名及び生年月日
2号 変更後の住所
3号 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第20条第1項
《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなけ
の届出を行ったとき(同条第2項から第4項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
25条 (個人番号の変更の届出)
1項 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 は、その 個人番号 を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
2項 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第20条の2第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を…》
変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 変更前及び変更後の個人番号 3 個人番号の変更年月日
の届出を行ったとき(同条第2項の規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。
26条 (払渡方法等の変更の届出)
1項 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 は、補足的老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第17条第1項第4号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第17条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による補足的老齢年…》
金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第17条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による補足的老齢年…》
金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3項 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第21条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》
希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ
の届出を行ったとき(同条第3項の規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
27条 (所在不明の届出等)
1項 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
2号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 と同一世帯である旨
3号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の氏名及び生年月日
4号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号
5号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の所在不明となった年月日
2項 前項の届書には、 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号 通知書その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
5項 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が 国民年金法施行規則
第23条第1項
《老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯…》
主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権
の届出を行ったとき(同条第5項から第7項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
28条 (死亡の届出)
1項 法
第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
の規定による 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
2号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の氏名及び生年月日
3号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号
4号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の死亡した年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号 通知書その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の死亡を明らかにすることができる書類
3項 国民年金法施行規則
第24条第1項
《法第105条第4項の規定による老齢基礎年…》
金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 2
の届出が行われたとき(同条第3項から第5項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出が行われたものとみなす。
4項 法
第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 に係るものは、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる補足的老齢年金生活者支援給付金受給者とする。
5項 法
第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 に係るものは、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から7日以内に当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係る 戸籍法 の規定による死亡の届出をした場合とする。
29条 (支払の1時差止め)
1項 補足的老齢年金生活者支援給付金について、 法
第14条
《準用 第6条から第9条までの規定は、補…》
足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第8条の規定によって支払の1時差止めをする場合は、 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 が正当な理由がなくて、
第20条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行った場合において、補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該補足的老齢
に規定する書類、
第21条第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、
に規定する届書、同条第3項に規定する書類、
第22条
《所得及び世帯状況の届出 補足的老齢年金…》
生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び第17条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし
に規定する書類又は
第27条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであって、必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
に規定する書類を提出しないときとする。
2項 前項に規定する場合のほか、 国民年金法
第73条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》
5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。
の規定により 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 に係る老齢基礎年金の支払の1時差止めがされているときは補足的老齢年金生活者支援給付金の支払の1時差止めをする。
30条 (未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の請求)
1項 法
第14条
《準用 第6条から第9条までの規定は、補…》
足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第9条の規定による未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 請求者の氏名及び住所並びに請求者と 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
1_2号 請求者の 個人番号
2号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の氏名、生年月日及び住所
3号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号
4号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の死亡した年月日
5号 請求者以外に 法
第14条
《準用 第6条から第9条までの規定は、補…》
足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第9条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
6号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第17条第1項第4号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第17条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による補足的老齢年…》
金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第17条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による補足的老齢年…》
金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の死亡の当時における補足的老齢年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
2号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の死亡の当時、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
3号 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号 通知書その他の当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
4号 前項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 第1項の請求は、 国民年金法施行規則
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
の請求(当該請求に併せて行われる 厚生年金保険法施行規則
第42条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合次項…》
に規定する場合を除く。において、法第37条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との
の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該 国民年金法施行規則
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
2章 障害年金生活者支援給付金
31条 (法第15条第2項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
1項 法
第15条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、障害年金生活…》
者支援給付金は、当該障害基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第3号及び第4号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。は、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。
に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。
1号 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき
2号 少年法 (1948年法律第168号)
第24条
《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》
合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を
の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき
32条 (認定の請求)
1項 法
第17条第1項
《障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》
する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
の規定による障害年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 令
第34条
《法附則第14条に規定する政令で定める障害…》
を支給事由とする年金たる給付 法附則第14条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第13条の2第2号ニからトまでに掲げる年金たる給付とする。
各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
4号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公金受取口座 への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届(様式第2号)
3_2号 請求者(前年(1月から9月までの月分の障害年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得( 令
第10条第1項
《法第15条第1項及び第20条第1項に規定…》
する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度次項各号において「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則
の規定によって計算した所得の額をいう。次項並びに
第47条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則2005年法務省令第18号第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
及び第3項において同じ。)が4,721,000円を超える者に限る。)の19歳未満の控除対象扶養親族( 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
4号 令
第34条
《法附則第14条に規定する政令で定める障害…》
を支給事由とする年金たる給付 法附則第14条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第13条の2第2号ニからトまでに掲げる年金たる給付とする。
各号に掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
5号 前項第4号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 前項第3号の障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前年の所得が4,721,000円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
2号 前年の所得が4,721,000円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
イ 請求者の前年の所得の額並びに 法
第15条第1項
《国は、国民年金法の規定による障害基礎年金…》
以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
に規定する扶養親族等( 所得税法 に規定する扶養親族(30歳以上70歳未満の者に限る。)にあっては、控除対象扶養親族に限る。以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに 所得税法 に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「 同一生計配偶者等 」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 受給権者が 令
第10条第2項第1号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4項 障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「 障害年金生活者支援給付金受給資格者 」という。)が障害基礎年金受給権者( 法
第15条第1項
《国は、国民年金法の規定による障害基礎年金…》
以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
に規定する障害基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が障害基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に同項第4号に掲げる事項を記載し、及び第2項第5号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
5項 障害年金生活者支援給付金受給資格者 が、障害基礎年金( 法
第15条第1項
《国は、国民年金法の規定による障害基礎年金…》
以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
に規定する障害基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による裁定の請求に併せて第1項の認定の請求を行うときは、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6項 市町村から提供を受けた所得の情報その他の情報により厚生労働大臣が障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る 法
第17条第1項
《障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》
する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
の規定による障害年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第1項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を 機構 に提出することによって行うことができる。この場合において、第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
33条 (認定の通知等)
1項 厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が障害年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を 障害年金生活者支援給付金受給資格者 に通知しなければならない。
34条 (不支給事由該当の届出)
1項 障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「 障害年金生活者支援給付金受給者 」という。)は、 法
第15条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、障害年金生活…》
者支援給付金は、当該障害基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第3号及び第4号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。は、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。
(第2号を除く。)の規定により障害年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
2項 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
35条 (厚生労働大臣による障害年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 障害年金生活者支援給付金受給資格者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、 国民年金法施行規則
第36条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
の規定による確認を行ったときは、この限りでない。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、 障害年金生活者支援給付金受給資格者 に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る 個人番号 の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、 障害年金生活者支援給付金受給資格者 の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 障害年金生活者支援給付金受給資格者 は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
36条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 障害年金生活者支援給付金受給資格者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な障害年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年 指定日 までに提出することを求めることができる。ただし、 国民年金法施行規則
第36条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求
に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた 障害年金生活者支援給付金受給資格者 は、毎年、 指定日 までに、当該届書を 機構 に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該 障害年金生活者支援給付金受給資格者 に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 障害年金生活者支援給付金受給資格者 は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
37条 (所得状況の届出)
1項 障害年金生活者支援給付金受給者 は、毎年、 指定日 までに、指定日前1月以内に作成された
第32条第2項第3号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。
及び第3号の二並びに同条第3項各号に掲げる書類を 機構 に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
38条 (氏名変更の届出)
1項 障害年金生活者支援給付金受給者 (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第3項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3項 障害年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第19条第1項の届出を行ったとき(同令第38条第1項から第3項までにおいて準用する同令第19条第3項から第5項までの規定により同令第38条第1項において準用する同令第19条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
39条 (住所変更の届出)
1項 障害年金生活者支援給付金受給者 は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名及び生年月日
2号 変更後の住所
3号 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 障害年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第20条第1項の届出を行ったとき(同令第38条第1項から第3項までにおいて準用する同令第20条第2項から第4項までの規定により同令第38条第1項において準用する同令第20条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
40条 (個人番号の変更の届出)
1項 障害年金生活者支援給付金受給者 は、その 個人番号 を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
2項 障害年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第20条の2第1項の届出を行ったとき(同令第38条第2項において準用する同令第20条の2第2項の規定により同令第38条第1項において準用する同令第20条の2第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。
41条 (払渡方法等の変更の届出)
1項 障害年金生活者支援給付金受給者 は、障害年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第32条第1項第4号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第32条第1項第4号
《法第17条第1項の規定による障害年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第32条第1項第4号
《法第17条第1項の規定による障害年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3項 障害年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第21条第1項の届出を行ったとき(同令第38条第2項において準用する同令第21条第3項の規定により同令第38条第1項において準用する同令第21条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
42条 (所在不明の届出等)
1項 障害年金生活者支援給付金受給者 の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該障害年金生活者支援給付金受給者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と 障害年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
2号 障害年金生活者支援給付金受給者 と同一世帯である旨
3号 障害年金生活者支援給付金受給者 の氏名及び生年月日
4号 障害年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号
5号 障害年金生活者支援給付金受給者 の所在不明となった年月日
2項 前項の届書には、 障害年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号 通知書その他の当該障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該 障害年金生活者支援給付金受給者 に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 障害年金生活者支援給付金受給者 は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
5項 障害年金生活者支援給付金受給者 の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が 国民年金法施行規則
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第23条第1項の届出を行ったとき(同令第38条第1項から第3項までにおいて準用する同令第23条第5項から第7項までの規定により同令第38条第1項において準用する同令第23条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
43条 (死亡の届出)
1項 法
第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
の規定による 障害年金生活者支援給付金受給者 の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と 障害年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
2号 障害年金生活者支援給付金受給者 の氏名及び生年月日
3号 障害年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号
4号 障害年金生活者支援給付金受給者 の死亡した年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 障害年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号 通知書その他の当該障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 障害年金生活者支援給付金受給者 の死亡を明らかにすることができる書類
3項 国民年金法施行規則
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第24条第1項の届出が行われたとき(同令第38条第1項から第3項までにおいて準用する同令第24条第3項から第5項までの規定により同令第38条第1項において準用する同令第24条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出が行われたものとみなす。
4項 法
第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、 障害年金生活者支援給付金受給者 に係るものは、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる障害年金生活者支援給付金受給者とする。
5項 法
第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、 障害年金生活者支援給付金受給者 に係るものは、当該障害年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から7日以内に当該障害年金生活者支援給付金受給者に係る 戸籍法 の規定による死亡の届出をした場合とする。
44条 (支払の1時差止め)
1項 障害年金生活者支援給付金について、 法
第19条
《準用 第6条から第9条までの規定は、障…》
害年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第8条の規定によって支払の1時差止めをする場合は、 障害年金生活者支援給付金受給者 が正当な理由がなくて、
第35条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行った場合において、障害年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該障害年金生活者支
に規定する書類、
第36条第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した
に規定する届書、同条第3項に規定する書類、
第37条
《所得状況の届出 障害年金生活者支援給付…》
金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された第32条第2項第3号及び第3号の二並びに同条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得に関
に規定する書類又は第40条第3項に規定する書類を提出しないときとする。
2項 前項に規定する場合のほか、 国民年金法
第73条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》
5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。
の規定により 障害年金生活者支援給付金受給者 に係る障害基礎年金の支払の1時差止めがされているときは障害年金生活者支援給付金の支払の1時差止めをする。
45条 (未支払の障害年金生活者支援給付金の請求)
1項 法
第19条
《準用 第6条から第9条までの規定は、障…》
害年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第9条の規定による未支払の障害年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 請求者の氏名及び住所並びに請求者と 障害年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
1_2号 請求者の 個人番号
2号 障害年金生活者支援給付金受給者 の氏名、生年月日及び住所
3号 障害年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号
4号 障害年金生活者支援給付金受給者 の死亡した年月日
5号 請求者以外に 法
第19条
《準用 第6条から第9条までの規定は、障…》
害年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第9条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と 障害年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
6号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第32条第1項第4号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第32条第1項第4号
《法第17条第1項の規定による障害年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第32条第1項第4号
《法第17条第1項の規定による障害年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 障害年金生活者支援給付金受給者 の死亡の当時における障害年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
2号 障害年金生活者支援給付金受給者 の死亡の当時、障害年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
3号 障害年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号 通知書その他の当該障害年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
4号 前項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 第1項の請求は、 国民年金法施行規則
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第25条第1項の請求(当該請求に併せて行われる 厚生年金保険法施行規則
第58条第1項
《障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死…》
亡した場合次項に規定する場合を除く。において、法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに
の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該 国民年金法施行規則
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第25条第1項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3章 遺族年金生活者支援給付金
46条 (法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、遺族年金生活…》
者支援給付金は、当該遺族基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第3号及び第4号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。は、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。
に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。
1号 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき
2号 少年法
第24条
《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》
合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を
の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき
47条 (認定の請求)
1項 法
第22条第1項
《遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》
する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公金受取口座 への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届
3_2号 請求者(前年(1月から9月までの月分の遺族年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得が4,721,000円を超える者に限る。)の19歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
4号 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 前項第3号の障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前年の所得が4,721,000円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
2号 前年の所得が4,721,000円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
イ 請求者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに 同一生計配偶者等 の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 受給権者が 令
第10条第2項第1号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4項 遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(以下「 遺族年金生活者支援給付金受給資格者 」という。)が遺族基礎年金受給権者( 法
第20条第1項
《国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金…》
以下単に「遺族基礎年金」という。の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
に規定する遺族基礎年金受給権者をいう。以下同じ。)であることにより、厚生労働大臣が遺族基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地を確認することができるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に同項第3号に掲げる事項を記載し、及び第2項第4号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
5項 遺族年金生活者支援給付金受給資格者 が、遺族基礎年金( 法
第20条第1項
《国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金…》
以下単に「遺族基礎年金」という。の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
に規定する遺族基礎年金をいう。以下同じ。)を受ける権利についての 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による裁定の請求に併せて第1項の認定の請求を行うときは、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6項 市町村から提供を受けた所得の情報その他の情報により厚生労働大臣が遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る 法
第20条第1項
《国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金…》
以下単に「遺族基礎年金」という。の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第1項の規定にかかわらず、氏名を記載した請求書を 機構 に提出することによって行うことができる。この場合において、第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
48条 (認定の通知等)
1項 厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が遺族年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を 遺族年金生活者支援給付金受給資格者 に通知しなければならない。
49条 (不支給事由該当の届出)
1項 遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「 遺族年金生活者支援給付金受給者 」という。)は、 法
第20条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、遺族年金生活…》
者支援給付金は、当該遺族基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第3号及び第4号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。は、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。
(第2号を除く。)の規定により遺族年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
2項 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
50条 (厚生労働大臣による遺族年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 遺族年金生活者支援給付金受給資格者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、 国民年金法施行規則
第51条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
の規定による確認を行ったときは、この限りでない。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、 遺族年金生活者支援給付金受給資格者 に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る 個人番号 の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、 遺族年金生活者支援給付金受給資格者 の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 遺族年金生活者支援給付金受給資格者 は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
51条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 遺族年金生活者支援給付金受給資格者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な遺族年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年 指定日 までに提出することを求めることができる。ただし、 国民年金法施行規則
第51条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求
に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた 遺族年金生活者支援給付金受給資格者 は、毎年、 指定日 までに、当該届書を 機構 に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該 遺族年金生活者支援給付金受給資格者 に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 遺族年金生活者支援給付金受給資格者 は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
52条 (所得状況の届出)
1項 遺族年金生活者支援給付金受給者 は、毎年、 指定日 までに、指定日前1月以内に作成された
第47条第2項第3号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則2005年法務省令第18号第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
及び第3号の二並びに同条第3項各号に掲げる書類を 機構 に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は厚生労働大臣が市町村から当該指定日の属する年の前年の所得に関する情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
53条 (氏名変更の届出)
1項 遺族年金生活者支援給付金受給者 (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 氏名の変更の理由
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3項 遺族年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第52条の2第1項
《遺族基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出し
の届出を行ったとき(同条第3項から第5項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
54条 (氏名変更の理由の届出)
1項 遺族年金生活者支援給付金受給者 は、その氏名を変更した場合であって前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 氏名の変更の理由
2項 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 遺族年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第52条の3第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、その氏名を変更…》
した場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人
の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
55条 (住所変更の届出)
1項 遺族年金生活者支援給付金受給者 (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
1号 氏名及び生年月日
2号 変更後の住所
3号 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 遺族年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第20条第1項の届出を行ったとき( 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
から第3項までにおいて準用する同令第20条第2項から第4項までの規定により同令第53条第1項において準用する同令第20条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
56条 (個人番号の変更の届出)
1項 遺族年金生活者支援給付金受給者 は、その 個人番号 を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
2項 遺族年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第20条の2第1項の届出を行ったとき( 国民年金法施行規則
第53条第2項
《2 第20条第2項、第20条の2第2項、…》
第21条第3項、第22条第5項、第23条第5項、第24条第3項及び第25条第3項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合について
において準用する同令第20条の2第2項の規定により
第53条第1項
《遺族年金生活者支援給付金受給者厚生労働大…》
臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提
において準用する同令第20条の2第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。
57条 (払渡方法等の変更の届出)
1項 遺族年金生活者支援給付金受給者 は、遺族年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第47条第1項第3号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第47条第1項第3号
《法第22条第1項の規定による遺族年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第47条第1項第3号
《法第22条第1項の規定による遺族年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3項 遺族年金生活者支援給付金受給者 が 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第21条第1項の届出を行ったとき(同令第53条第2項において準用する同令第21条第3項の規定により同令第53条第1項において準用する同令第21条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
58条 (所在不明の届出等)
1項 遺族年金生活者支援給付金受給者 の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と 遺族年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
2号 遺族年金生活者支援給付金受給者 と同一世帯である旨
3号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の氏名及び生年月日
4号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号
5号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の所在不明となった年月日
2項 前項の届書には、 遺族年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号 通知書その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該 遺族年金生活者支援給付金受給者 に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 遺族年金生活者支援給付金受給者 は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
5項 遺族年金生活者支援給付金受給者 の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第23条第1項の届出を行ったとき(同令第53条第1項から第3項までにおいて準用する同令第23条第5項から第7項までの規定により同令第53条第1項において準用する同令第23条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。
59条 (死亡の届出)
1項 法
第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
の規定による 遺族年金生活者支援給付金受給者 の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と 遺族年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
2号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の氏名及び生年月日
3号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号
4号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の死亡した年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号 通知書その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の死亡を明らかにすることができる書類
3項 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第24条第1項の届出が行われたとき(同令第53条第1項から第3項までにおいて準用する同令第24条第3項から第5項までの規定により同令第53条第1項において準用する同令第24条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出が行われたものとみなす。
4項 法
第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、 遺族年金生活者支援給付金受給者 に係るものは、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる遺族年金生活者支援給付金受給者とする。
5項 法
第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、 遺族年金生活者支援給付金受給者 に係るものは、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から7日以内に当該遺族年金生活者支援給付金受給者に係る 戸籍法 の規定による死亡の届出をした場合とする。
60条 (支払の1時差止め)
1項 遺族年金生活者支援給付金について、 法
第24条
《準用 第6条から第9条までの規定は、遺…》
族年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算
において準用する法第8条の規定によって支払の1時差止めをする場合は、 遺族年金生活者支援給付金受給者 が正当な理由がなくて、
第50条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行った場合において、遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支
に規定する書類、
第51条第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した
に規定する届書、同条第3項に規定する書類、
第52条
《所得状況の届出 遺族年金生活者支援給付…》
金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された第47条第2項第3号及び第3号の二並びに同条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得に関
に規定する書類、
第54条第1項
《遺族年金生活者支援給付金受給者は、その氏…》
名を変更した場合であって前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
に規定する届書又は
第58条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであって、必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
に規定する書類を提出しないときとする。
2項 前項に規定する場合のほか、 国民年金法
第73条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》
5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。
の規定により 遺族年金生活者支援給付金受給者 に係る遺族基礎年金の支払の1時差止めがされているときは遺族年金生活者支援給付金の支払の1時差止めをする。
61条 (未支払の遺族年金生活者支援給付金の請求)
1項 法
第24条
《準用 第6条から第9条までの規定は、遺…》
族年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算
において準用する法第9条の規定による未支払の遺族年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 請求者の氏名及び住所並びに請求者と 遺族年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
1_2号 請求者の 個人番号
2号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の氏名、生年月日及び住所
3号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号
4号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の死亡した年月日
5号 請求者以外に 法
第24条
《準用 第6条から第9条までの規定は、遺…》
族年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算
において準用する法第9条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と 遺族年金生活者支援給付金受給者 との身分関係
6号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第47条第1項第4号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第47条第1項第4号
《法第22条第1項の規定による遺族年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第47条第1項第4号
《法第22条第1項の規定による遺族年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の死亡の当時における遺族年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
2号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の死亡の当時、遺族年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
3号 遺族年金生活者支援給付金受給者 の 基礎年金番号 通知書その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
4号 前項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 第1項の請求は、 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第25条第1項の請求(当該請求に併せて行われる 厚生年金保険法施行規則
第75条第1項
《遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合次項…》
に規定する場合を除く。において、法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに請求者と受給権
の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該 国民年金法施行規則
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する同令第25条第1項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4章 雑則
62条 (請求書等の記載事項)
1項 第1章から第3章までの規定(
第6条
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない
、
第21条
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けるこ
、
第36条
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない
及び
第51条
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない
を除く。次条において同じ。)によって提出する請求書又は届書(次条において「 請求書等 」という。)には、請求又は届出の年月日を記載しなければならない。
63条 (請求書等の経由)
1項 第1章から第3章までの規定による 請求書等 は、 令
第15条
《市町村長が行う事務 法第38条の規定に…》
より、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。次条において同じ。が行うこととする。 1 法第5条及び第12条の規定による認定の請求国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法附則第5
及び
第16条
《管轄 前条第1項の規定により市町村長が…》
行うこととされている事務は、法第5条、第12条、第17条若しくは第22条の規定による認定を受けようとする者又は当該認定を受けて年金生活者支援給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者の住所地の市町
の規定により当該請求書等の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
64条 (市町村長による請求の受理、送付等)
1項 市町村長(特別区にあっては、区長とする。次項、次条第5項及び
第66条
《経由の省略 厚生労働大臣は、特別の事情…》
があると認めるときは、第63条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
において同じ。)は、 令
第15条
《市町村長が行う事務 法第38条の規定に…》
より、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。次条において同じ。が行うこととする。 1 法第5条及び第12条の規定による認定の請求国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法附則第5
の規定により請求書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを 機構 に送付しなければならない。
2項 前項の場合において、提出された届書が
第38条
《氏名変更の届出 障害年金生活者支援給付…》
金受給者厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第3項及び次条において同じ。は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を
、
第39条
《住所変更の届出 障害年金生活者支援給付…》
金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日 2 変更後の住所 3 個人番号又は基礎年金番
、
第53条
《氏名変更の届出 遺族年金生活者支援給付…》
金受給者厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14
又は
第55条
《住所変更の届出 遺族年金生活者支援給付…》
金受給者厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14
の規定に基づくものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによって同項の送付に代えることができる。
65条 (添付書類の省略等)
1項 厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。
2項 第1章から第3章までの規定によって請求書又は届書に添えて提出すべき年金生活者支援給付金の支給を受けている者その他の関係者の生存、生年月日、身分関係又は同一世帯の事実を明らかにすることができる書類については、1の書類によって、他の書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の書類は、省略することができる。
3項 第1章から第3章までの規定によって請求書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
4項 第1章から第3章までの規定により 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を請求書又は届書に添えることを要しないものとする。
5項 第1章から第3章までの規定により請求又は届出を行う者は、請求書又は届書に請求者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該請求書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
66条 (経由の省略)
1項 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、
第63条
《請求書等の経由 第1章から第3章までの…》
規定による請求書等は、令第15条及び第16条の規定により当該請求書等の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
67条 (法第29条の規定による充当を行うことができる場合)
1項 法
第29条
《 年金生活者支援給付金の支給を受けるべき…》
者が死亡したためその支給すべき事由が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金生活者支援給付金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条
の規定による年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。
1号 遺族年金生活者支援給付金受給者 (年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下この号において「 年金生活者支援給付金受給者 」という。)の死亡を支給事由とする遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者に限る。)が、当該 年金生活者支援給付金受給者 の死亡に伴う当該年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
2号 遺族年金生活者支援給付金受給者 が同1の支給事由に基づく他の遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡に伴う当該遺族年金生活者支援給付金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
68条 (身分を示す証明書)
1項 法
第36条第2項
《2 前項の規定によって質問を行う当該職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第3号による。
68条の2 (令第13条の2に規定する厚生労働省令で定める日)
1項 令
第13条の2第1号
《年金生活者支援給付金の支給要件に該当する…》
か否かを調査する必要がある者 第13条の2 法第36条第1項に規定する年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者は、毎年4月1日第18条第1項及び第19条
に規定する厚生労働省令で定める日は、 法
第36条第1項
《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》
、年金生活者支援給付金受給者又は年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者以下「年金生活者支援給付金受給者等」という。に対して、受給資格の有無及び年金生活
に規定する 年金生活者支援給付金受給者 等に関し、法第37条の規定による求めを行う日の属する年の翌年の8月末日とする。
69条 (令第18条第1項に規定する厚生労働省令で定める期日)
1項 令
第18条第1項
《厚生労働大臣は、基準日における法第36条…》
第1項に規定する年金生活者支援給付金受給者等以下この項及び次条第1項において単に「年金生活者支援給付金受給者等」という。に関し、法第37条の規定による求めを行うときは、厚生労働省令で定める期日までに、
に規定する厚生労働省令で定める期日は、同項に規定する基準日の属する年の5月31日とする。
70条 (令第18条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 令
第18条第1項
《厚生労働大臣は、基準日における法第36条…》
第1項に規定する年金生活者支援給付金受給者等以下この項及び次条第1項において単に「年金生活者支援給付金受給者等」という。に関し、法第37条の規定による求めを行うときは、厚生労働省令で定める期日までに、
に規定する厚生労働省令で定める事項は、 基礎年金番号 とする。
71条 (令第19条第2項に規定する厚生労働省令で定める期日)
1項 令
第19条第2項
《2 前条第1項の通知を受けた場合における…》
前項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。
に規定する厚生労働省令で定める期日は、令第18条第1項の規定による通知を受けた日の属する年の7月31日とする。
72条 (法第41条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第41条第1項第4号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第8号及び第9号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1
に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
1号 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第32条第1項
《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》
者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住
の規定の例による告知
2号 国税徴収法
第32条第2項
《2 第二次納税義務者がその国税を前項の納…》
付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第38条第1項及び第2項繰上請求の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。 この場合
の規定の例による督促
3号 国税徴収法
第138条
《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》
た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
4号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定の例による延長
5号 国税通則法
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
6号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法 (1896年法律第89号)
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
7号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法
第424条第1項
《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》
ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで
の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
8号 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予
9号 国税通則法
第49条
《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその
の規定の例による納付の猶予の取消し
10号 国税通則法
第63条
《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》
6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶
の規定の例による免除
11号 国税通則法
第123条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》
する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
の規定の例による交付
73条 (法第41条第1項第11号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第41条第1項第11号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第8号及び第9号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1
に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
1号 法
第29条
《 年金生活者支援給付金の支給を受けるべき…》
者が死亡したためその支給すべき事由が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金生活者支援給付金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条
に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使
2号 第5条第4項
《4 前項の規定により同項に規定する書類の…》
提出を求められた老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、厚生労働大臣が指定する期限以下「指定期限」という。までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
の規定による厚生労働大臣の指定
3号 第2条第4項
《4 老齢年金生活者支援給付金の支給要件に…》
該当する者以下「老齢年金生活者支援給付金受給資格者」という。が老齢基礎年金受給権者法第2条第1項に規定する老齢基礎年金受給権者をいう。以下同じ。であることにより、厚生労働大臣が老齢基礎年金受給権者に係
、
第17条第4項
《4 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給…》
要件に該当する者以下「補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者」という。が老齢基礎年金受給権者であることにより、厚生労働大臣が老齢基礎年金受給権者に係る金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は郵便貯金
、
第32条第4項
《4 障害年金生活者支援給付金の支給要件に…》
該当する者以下「障害年金生活者支援給付金受給資格者」という。が障害基礎年金受給権者法第15条第1項に規定する障害基礎年金受給権者をいう。以下同じ。であることにより、厚生労働大臣が障害基礎年金受給権者に
及び
第47条第4項
《4 遺族年金生活者支援給付金の支給要件に…》
該当する者以下「遺族年金生活者支援給付金受給資格者」という。が遺族基礎年金受給権者法第20条第1項に規定する遺族基礎年金受給権者をいう。以下同じ。であることにより、厚生労働大臣が遺族基礎年金受給権者に
の規定による確認
4号 第7条
《所得及び世帯状況の届出 老齢年金生活者…》
支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び第2条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日
ただし書、
第22条
《所得及び世帯状況の届出 補足的老齢年金…》
生活者支援給付金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届及び第17条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし
ただし書、
第37条
《所得状況の届出 障害年金生活者支援給付…》
金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された第32条第2項第3号及び第3号の二並びに同条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得に関
ただし書及び
第52条
《所得状況の届出 遺族年金生活者支援給付…》
金受給者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された第47条第2項第3号及び第3号の二並びに同条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。 ただし、指定日の属する年の前年の所得に関
ただし書の規定による確認
5号 第66条
《経由の省略 厚生労働大臣は、特別の事情…》
があると認めるときは、第63条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
の規定による経由の省略
6号 第100条
《徴収金の還付請求 厚生労働大臣は、徴収…》
金を納付した者が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額以下この条において「過誤納額」という。について、歳入徴収官事務規程1952年大蔵省令第141号第7条の規定に
の規定による送付及び請求書の受理
74条 (厚生労働大臣に対して通知する事項)
1項 法
第41条第2項
《2 機構は、前項第5号に掲げる権限及び同…》
項第6号に掲げる国税滞納処分の例による処分以下「滞納処分等」という。その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めると
の規定により、 機構 が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
1号 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
2号 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
3号 その他必要な事項
75条 (法第41条第4項において準用する国民年金法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第41条第4項
《4 国民年金法第109条の4第4項から第…》
7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自…》
ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 厚生労働大臣が 法
第41条第2項
《2 機構は、前項第5号に掲げる権限及び同…》
項第6号に掲げる国税滞納処分の例による処分以下「滞納処分等」という。その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めると
に規定する 滞納処分等 (以下「 滞納処分等 」という。)を行うこととなる旨
2号 機構 から当該 滞納処分等 を引き継いだ年月日
3号 機構 から引き継ぐ前に当該 滞納処分等 を分掌していた 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
に規定する 年金事務所 (以下「 年金事務所 」という。)の名称
4号 当該 滞納処分等 の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5号 当該 滞納処分等 の根拠となる法令
6号 法
第31条第1項
《偽りその他不正の手段により年金生活者支援…》
給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
の規定により徴収する徴収金(以下単に「徴収金」という。)の種別及び金額
7号 その他必要な事項
76条 (法第41条第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
1項 法
第41条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 (以下この条において「 権限 」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、 機構 は次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
2項 法
第41条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が自ら行っている 権限 の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を 機構 に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を 機構 に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
77条 (法第41条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る請求等)
1項 法
第41条第1項
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第8号及び第9号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1
各号に掲げる 権限 に係る事務に係る請求、届出その他の行為は、 機構 の定める 年金事務所 に対してするものとする。
78条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)
1項 法
第42条第2項
《2 国民年金法第109条の6第2項及び第…》
3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の6第3項
《3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生…》
労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は次に掲げる事項について行うものとする。
1号 機構 が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
2号 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
3号 その他参考となるべき事項
79条 (滞納処分等実施規程の記載事項)
1項 法
第43条第2項
《2 国民年金法第109条の7第2項及び第…》
3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の7第2項
《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》
時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 滞納処分等 の実施体制
2号 滞納処分等 の認可の申請に関する事項
3号 滞納処分等 の実施時期
4号 財産の調査に関する事項
5号 差押えを行う時期
6号 差押えに係る財産の選定方法
7号 差押財産の換価の実施に関する事項
8号 徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
9号 その他 滞納処分等 の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
80条 (地方厚生局長等への権限の委任)
1項 法
第45条第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の 権限 は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第41条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
2号 法
第41条第4項
《4 国民年金法第109条の4第4項から第…》
7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その
の規定による公示
3号 法
第41条第4項
《4 国民年金法第109条の4第4項から第…》
7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自…》
ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定
の規定による通知
4号 法
第42条第2項
《2 国民年金法第109条の6第2項及び第…》
3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定による認可
5号 法
第42条第2項
《2 国民年金法第109条の6第2項及び第…》
3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の6第3項
《3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生…》
労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告の受理
6号 法
第44条第1項
《機構は、第41条第1項第8号に掲げる権限…》
に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可
7号 法
第46条第2項
《2 国民年金法第109条の10第2項及び…》
第3項の規定は、前項の事務について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る 権限
8号 法
第47条第2項
《2 国民年金法第109条の11第2項から…》
第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 国民年金法
第109条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定による認可
9号 法
第47条第2項
《2 国民年金法第109条の11第2項から…》
第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 国民年金法
第109条の11第4項
《4 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の規定による報告の受理
2項 法
第45条第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定により、前項各号に掲げる 権限 のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
81条 (法第46条第1項第13号及び第15号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第46条第1項第13号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第2条第1項及び第2項、第7条第14条において準用する場合を含む。並びに第10条の規定による老齢年金生活者支援給付金
及び第15号に規定する厚生労働省令で定める 権限 は、次に掲げる権限とする。
1号 法
第31条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において準用する 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
の規定による督促
2号 法
第31条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において準用する 国民年金法
第96条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
の規定による督促状の発行
82条 (法第46条第1項第17号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
1項 法
第46条第1項第17号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第2条第1項及び第2項、第7条第14条において準用する場合を含む。並びに第10条の規定による老齢年金生活者支援給付金
に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
1号 健康保険法(1922年法律第70号)第51条の二及び第108条第6項
2号 船員保険法 (1939年法律第73号)
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
及び
第70条第5項
《5 協会は、前3項の規定により傷病手当金…》
の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者次項において「年金保険者」という。に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給
3号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第49条の3第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関…》
係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4号 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第47条の2
《資料の提供 事業団は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組
5号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第66条第9項
《9 組合は、前3項の規定による傷病手当金…》
に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者次項において「年金支給
及び
第114条
《資料の提供 連合会は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学
6号 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第113条の2
《資料の提供等 市町村は、被保険者の資格…》
、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険
7号 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第30条
《資料の提供等 都道府県知事等は、手当の…》
支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童、第4条第1項第1号イ若しくは第2号イに該当する児童の父若しくは母若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状
8号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第68条第9項
《9 組合は、前3項の規定による傷病手当金…》
に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資料の提
及び
第144条の25の2
《資料の提供 組合は、年金である給付に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会又
9号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第37条
《資料の提供等 行政庁は、手当の支給に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第3条第3項第2号に規定する年金たる給付、重度障害児に対
10号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第43条の2
《資料の提供 行政庁は、保険関係の成立又…》
は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
11号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第26条
《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》
に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
及び
第28条第2項
《2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し…》
、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
12号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第12条の2
《資料の提供等 都道府県労働局長、労働基…》
準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体
13号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第138条
《資料の提供等 後期高齢者医療広域連合は…》
、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、
14号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第203条
《資料の提供等 市町村は、保険給付、地域…》
支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支
15号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の2
16号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法
第114条の2
《社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託…》
組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1
17号 2012年一元化法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法
第144条の25の2
《資料の提供 組合は、年金である給付に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会又
18号 2012年一元化法 附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法
第47条の2
《資料の提供 事業団は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組
19号 統計法 (2007年法律第53号)
第29条
《協力の要請 行政機関の長は、他の行政機…》
関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する
及び
第31条第1項
《総務大臣は、第29条第3項又は前条第2項…》
の規定による通知があった場合において、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機
83条 (法第46条第1項第18号に規定する厚生労働省令で定める事務)
1項 法
第46条第1項第18号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第2条第1項及び第2項、第7条第14条において準用する場合を含む。並びに第10条の規定による老齢年金生活者支援給付金
に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 第3条第1項
《老齢年金生活者支援給付金は、月を単位とし…》
て支給するものとし、その月額は、次に掲げる額その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。を合算した額とする。 1
、
第18条第1項
《障害年金生活者支援給付金の支給を受けてい…》
る者につき、障害の程度が増進し、又は低下したことにより障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定された日の属する月の翌月から行う。
、
第33条第1項
《租税その他の公課は、年金生活者支援給付金…》
として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
及び
第48条第1項
《機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令…》
で定めるところにより、年金生活者支援給付金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
の規定による交付に係る事務並びに
第3条第2項
《2 厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給…》
付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
及び第3項、
第18条第2項
《2 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者…》
支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
及び第3項、
第33条第2項
《2 厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給…》
付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
及び第3項並びに
第48条第2項
《2 厚生労働大臣は、遺族年金生活者支援給…》
付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
及び第3項の規定による通知に係る事務
2号 第5条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則1960
、
第20条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則第
、
第35条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則第36条
及び
第50条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則第51条
の規定による確認に係る事務、
第5条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。
及び第3項、
第20条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。
及び第3項、
第35条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。
及び第3項並びに
第50条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。
及び第3項の規定による報告並びに書類の提出の求めに係る事務、
第6条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届…》
書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
、
第21条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届…》
書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めること
、
第36条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届…》
書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
及び
第51条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届…》
書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
の規定による書類の提出の求めに係る事務並びに
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであって、必要と認めるときには、当該老齢年金生活者支援給付金受給者に対し、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
、
第27条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであって、必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
、
第42条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであって、必要と認めるときには、当該障害年金生活者支援給付金受給者に対し、当該障害年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
及び
第58条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであって、必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
の規定による書類の提出の求めに係る事務
3号 第6条第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した
、
第21条第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、
、
第36条第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による障害年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該障害年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した
及び
第51条第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した
の規定による届書の提出の求めに係る事務
4号 第65条第1項
《厚生労働大臣は、災害その他特別な事情があ…》
る場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。
、第3項及び第4項の規定による添付書類の省略に係る事務
5号 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 機構 保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
6号 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定による利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
84条 (法第46条第1項各号に掲げる事務に係る請求等)
1項 法
第46条第1項
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第2条第1項及び第2項、第7条第14条において準用する場合を含む。並びに第10条の規定による老齢年金生活者支援給付金
各号に掲げる事務に係る請求、届出その他の行為は、 機構 の定める 年金事務所 に対してするものとする。
85条 (法第47条第1項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第47条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第31条第1項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
2号 年金生活者支援給付金の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
86条 (令第20条第4号に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 令
第20条第4号
《機構が収納を行う場合 第20条 法第47…》
条第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第31条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた者次号及び第4号において「納付義務者」という。が法第3
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 機構 の職員が、徴収金等( 令
第20条第4号
《機構が収納を行う場合 第20条 法第47…》
条第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第31条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた者次号及び第4号において「納付義務者」という。が法第3
に規定する徴収金等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金等を納付しようとする場合
2号 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所( 年金事務所 を除く。)での納付が困難であると認められる場合
87条 (令第21条第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 令
第21条第2項
《2 機構は、前項の公示があったときは、遅…》
滞なく、徴収金等の収納を行う年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 年金事務所 の名称及び所在地
2号 年金事務所 で徴収金等の収納を実施する場合
88条 (領収証書等の様式)
1項 令
第24条第1項
《機構は、徴収金等につき、法第47条第1項…》
の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞
の規定により交付する領収証書及び歳入徴収官( 会計法 (1947年法律第35号)
第4条の2第3項
《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》
定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。
に規定する歳入徴収官をいう。
第97条
《送付書の訂正等 機構は、令第24条第1…》
項の規定による歳入徴収官への報告又は第89条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行本店、支店又は
において同じ。)へ報告する報告書は、様式第4号による。
89条 (徴収金等の日本銀行への送付)
1項 機構 は、 法
第47条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第31条第1項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより
の規定により徴収金等を収納したときは、送付書(様式第5号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
90条 (帳簿の備付け)
1項 令
第25条
《帳簿の備付け 機構は、収納職員による徴…》
収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
に規定する帳簿は、様式第6号によるものとし、収納職員(令第20条第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
91条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
1項 徴収職員( 法
第42条第1項
《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》
じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
の徴収職員をいう。以下同じ。)は、徴収金等を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2項 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3項 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4項 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5項 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第7号による。
92条 (現金の保管等)
1項 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2項 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
93条 (証券の取扱い)
1項 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
94条 (収納に係る事務の実施状況等の報告)
1項 法
第47条第2項
《2 国民年金法第109条の11第2項から…》
第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 国民年金法
第109条の11第4項
《4 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、徴収金等収納状況報告書(様式第8号)により行わなければならない。
95条 (帳簿金庫の検査)
1項 機構 の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、 年金事務所 ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2項 機構 の理事長は、必要があると認めるときは、随時、 年金事務所 ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3項 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な 機構 の職員を立ち会わせなければならない。
4項 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を 機構 の理事長に提出しなければならない。
5項 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
96条 (収納職員の交替等)
1項 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2項 前任の収納職員は、様式第9号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3項 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4項 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、 機構 の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
97条 (送付書の訂正等)
1項 機構 は、 令
第24条第1項
《機構は、徴収金等につき、法第47条第1項…》
の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞
の規定による歳入徴収官への報告又は
第89条
《徴収金等の日本銀行への送付 機構は、法…》
第47条第1項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書様式第5号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日、1月2
に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。次条において同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2項 機構 は、 会計法
第4条の2第3項
《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》
定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。
に規定する歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
98条 (領収証書の亡失等)
1項 機構 は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
99条 (情報の提供等)
1項 機構 は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者に関する事項その他厚生労働大臣の 権限 の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
100条 (徴収金の還付請求)
1項 厚生労働大臣は、徴収金を 納付した者 が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額(以下この条において「 過誤納額 」という。)について、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第7条の規定に基づき調査決定し、当該納付義務のない徴収金を納付した者(以下この条において「 納付した者 」という。)に対し、 過誤納額 還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
2項 前項に規定する 過誤納額 還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
1号 納付した者 の氏名
2号 過誤納に係る調査決定をした年月日
3号 還付する額
4号 還付する理由
5号 その他必要な事項
3項 第1項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「 還付請求者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 還付請求者 の氏名(還付請求者が 納付した者 の相続人である場合にあっては、還付請求者の氏名及び還付請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
2号 納付した者 の氏名
3号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第2条第1項第4号イ、
第17条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による補足的老齢年…》
金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号
イ、
第32条第1項第4号
《法第17条第1項の規定による障害年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
イ及び
第47条第1項第4号
《法第22条第1項の規定による遺族年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第2条第1項第4号
《法第5条第1項の規定による老齢年金生活者…》
支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 行政
ロ、
第17条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による補足的老齢年…》
金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号
ロ、
第32条第1項第4号
《法第17条第1項の規定による障害年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
ロ及び
第47条第1項第4号
《法第22条第1項の規定による遺族年金生活…》
者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
4号 その他必要な事項
4項 前項の場合において、 還付請求者 が 納付した者 の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 納付した者 の死亡を明らかにすることができる書類
2号 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類