働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令《附則》

法番号:2018年厚生労働省令第153号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第13条 《整備法附則第7条第1項の情報の提供の方法…》 等 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律2018年法律第71号。以下「整備法」という。附則第7条第1項の情報の提供は、同項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミ から 第19条 《 経過措置政令第5条第1項の規定により整…》 備法附則第8条第1項の規定を適用する場合における第15条の規定の適用については、同条第1項中「労働者派遣法」とあるのは「港湾労働法第23条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法」とする。 までの規定は公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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