テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令《附則》

法番号:2018年農林水産省令第12号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月25日から施行する。

2条 (この省令の失効)

1項 この省令は、2026年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。

附 則(2019年2月28日農林水産省令第10号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年2月28日農林水産省令第11号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年6月28日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2022年3月1日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2023年5月10日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2024年2月28日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

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