1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月25日から施行する。
2条 (この省令の失効)
1項 この省令は、2026年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。