2条 (指定鯨類科学調査法人の指定の申請)
1項 法 第7条第1項
《農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団…》
法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、指定鯨類科学調査法人として指定することができる。
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
5号 その他法第7条第2項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
3条 (指定鯨類科学調査法人による報告)
1項 法 第7条第3項
《3 指定鯨類科学調査法人は、農林水産省令…》
で定めるところにより、農林水産大臣に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施の状況を報告しなければならない。
の規定による実施の状況の報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施海域
2号 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施年月日
3号 当該年度に実施された鯨類科学調査の方法
4号 当該年度に実施された鯨類科学調査により収集された科学的情報
5号 当該年度に実施された鯨類科学調査により得られた科学的知見
6号 その他参考となるべき事項