制定文
関税暫定措置法施行令 (1960年政令第69号)
第32条第2項第2号
《2 法第9条第2項に規定する政令で定める…》
物品は、次に掲げる物品とする。 1 関税率表第402・21号の1に掲げるミルク及びクリームいずれも独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号第17条第1項指定乳製
の規定に基づき、 関税暫定措置法施行令第32条第2項第2号の農林水産省令で定める方法を定める省令 を次のように定める。
1項 関税暫定措置法施行令
第32条第2項第2号
《2 法第9条第2項に規定する政令で定める…》
物品は、次に掲げる物品とする。 1 関税率表第402・21号の1に掲げるミルク及びクリームいずれも独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号第17条第1項指定乳製
の農林水産省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種類の添加物を下欄に掲げる割合以上均1に混合することとする。