関税暫定措置法施行令第32条第2項第2号の農林水産省令で定める方法を定める省令《附則》

法番号:2018年農林水産省令第48号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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