都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2018年農林水産省令第54号

略称: 都市農地貸借円滑化法施行規則

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(2018年9月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日農林水産省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、 第2条 《事業計画の記載事項 法第4条第2項第6…》 号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 認定を受けようとする者が賃借権の設定を受けようとする場合には、借賃及びその支払の方法 2 認定を受けようとする者が個人法第4条第3項に規定す第4条 《認定都市農地の利用状況の報告 法第5条…》 の規定による報告は、毎事業年度の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を市町村長に提出してしなければならない。 1 法第5条に規定する認定事業者以下単に「認定事業者」という。の氏名又は名称及第6条 《認定事業計画の軽微な変更 法第1項ただ…》 し書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。 1 賃借権等の設定を受ける都市農地の変更 2 認定都市農地の地目又は面積の変更面積の変更にあっては、当該認定都市農地の面積に占 から 第8条 《賃貸借の解除の届出 法第3項の規定によ…》 る届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。 1 認定事業者及び認定都市農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 認定都市農地の所在、地番 まで及び 第10条 《協定の内容 法第2号ハの農林水産省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法に規定する特定都市農地貸付け以下この条及び次条において単に「特定都市農地貸付け」という。の用に供される都市農地の管理の方法 2 農業用水の利用に関する調整そ から第15条までの規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。