農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備及び経過措置に関する省令《本則》

法番号:2018年農林水産省令第75号

略称:

附則 >  

2章 経過措置

6条

1項 農薬取締法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の農林水産省令で定める期間は、概ね18年とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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