特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令《附則》

法番号:2018年農林水産省令第76号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律(2018年法律第53号)の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

2項 第2条 《 法第3条第2項の農林水産省令で定める試…》 験成績は、次に掲げる試験成績法第2項の規定により農薬とみなされた天敵については、第4号に掲げる試験成績とする。 1 農薬取締法施行規則1951年農林省令第21号。以下「規則」という。第1項第1号に掲げ 各号に掲げる試験成績のうち、この省令の施行前に開始した試験の試験成績については、 第5条 《運営管理者の責務 運営管理者試験施設の…》 運営及び管理について責任を有する者をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行わなければならない。 1 試験施設に自らが運営管理者であることを証する文書を備えること。 2 試験ごとに、試験に従事する者のう から 第19条 《記録及び資料の保管 運営管理者は、試験…》 完了日前条第1項第14号の署名又は記名押印の日をいう。以下この項において同じ。から10年間第1号に掲げる事項については、10年間又は試験完了日から当該サンプル又は標本の評価が困難となった日までの期間の までに定める基準によらないことができる。

附 則(令和元年6月28日農林水産省令第11号) 抄

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律(2018年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に開始した試験の試験成績については、 第2条 《 法第3条第2項の農林水産省令で定める試…》 験成績は、次に掲げる試験成績法第2項の規定により農薬とみなされた天敵については、第4号に掲げる試験成績とする。 1 農薬取締法施行規則1951年農林省令第21号。以下「規則」という。第1項第1号に掲げ の規定による改正後の 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第2条 《 法第3条第2項の農林水産省令で定める試…》 験成績は、次に掲げる試験成績法第2項の規定により農薬とみなされた天敵については、第4号に掲げる試験成績とする。 1 農薬取締法施行規則1951年農林省令第21号。以下「規則」という。第1項第1号に掲げ の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2024年4月1日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、2024年10月1日から施行し、この省令による改正後の 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第2条 《 法第3条第2項の農林水産省令で定める試…》 験成績は、次に掲げる試験成績法第2項の規定により農薬とみなされた天敵については、第4号に掲げる試験成績とする。 1 農薬取締法施行規則1951年農林省令第21号。以下「規則」という。第1項第1号に掲げ の規定は、2024年10月1日以後にされる 農薬取締法 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 の登録の申請について適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。