制定文
独立行政法人農林漁業信用基金法 (2002年法律第128号)
第7条の2第1項
《林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以…》
外の出資者以下この条において「出資者」という。は、主務省令で定めるところにより、信用基金に対し、その持分林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。の全部又は一
から第3項までの規定に基づき、 独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則 を次のように定める。
1条 (持分の払戻請求の手続)
1項 独立行政法人農林漁業 信用基金 法(以下「 法 」という。)第7条の2第1項の規定による払戻しの請求は、理事長の定める様式による請求書を独立行政法人農林漁業信用基金(以下「 信用基金 」という。)に提出して行わなければならない。
2項 前項の請求書には、理事長の定める書類を添えなければならない。
2条 (払戻金の算定方法)
1項 法
第7条の2第2項
《2 信用基金は、前項の規定による請求があ…》
った場合には、主務省令で定めるところにより算定した金額その金額が当該請求に係る持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額により、同項の規定により払戻しを請求された持分を、当該請求をした出
の主務省令で定めるところにより算定した金額は、法第15条第2号に規定する林業信用保証業務に係る最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額に対する法第7条の2第1項の規定による請求に係る持分に相当する金額とする。
3条 (持分の払戻しの停止)
1項 法
第7条の2第3項
《3 第1項の規定による請求があった場合に…》
おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、信用基金は、当該各号に定める時までは、主務省令で定めるところにより、当該請求をした出資者に対し、前項の規定による払戻しを停止することができる。 1 信用基金
の規定による払戻しの停止は、当該払戻しの停止に係る者に対し当該払戻しの停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
2項 信用基金 は、前項の規定により払戻しを停止した場合において当該払戻しの停止を解いたときは、速やかに、当該払戻しの停止を受けた者に対してその旨を通知するものとする。