様式第1 (第2条第2項関係及び第8条関係)
項の認定を受けようとする者は、様式第1による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。関係及び 第8条 《認定の更新 認定情報処理支援機関は、法…》
第47条において読み替えて準用する法第33条第1項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1による更新申請書を経済産業大臣に提出しなければな関係)
法番号:2018年経済産業省令第41号
略称:
項の認定を受けようとする者は、様式第1による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。関係及び 第8条 《認定の更新 認定情報処理支援機関は、法…》
第47条において読み替えて準用する法第33条第1項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1による更新申請書を経済産業大臣に提出しなければな関係)
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