制定文
中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第38条第1項
《中小企業基盤整備機構は、認定経営革新等支…》
援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他経営革新等支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
、第3項及び第4項、
第42条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事
において読み替えて準用する
第27条第3号
《特定許認可等に基づく地位の承継等 第27…》
条 認定経営力向上計画事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。に第17条第4項第1号の特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業
及び
第29条
《被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異…》
議の催告等 認定経営力向上計画事業承継等第2条第10項第7号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。に係る事項の記載があるものに限る。に記載された被承継等特定事業者等であって株式会社であるも
並びに
第42条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事
において準用する第28条第2項において準用する
第26条第1項
《食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関…》
する法律1991年法律第59号第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 食品等食品等の流通の合理化及び
、第3項及び第4項並びに
第27条第3号
《特定許認可等に基づく地位の承継等 第27…》
条 認定経営力向上計画事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。に第17条第4項第1号の特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業
並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定に基づき、並びに 中小企業等経営強化法 を実施するため、 中小企業等経営強化法
第38条第1項
《中小企業基盤整備機構は、認定経営革新等支…》
援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他経営革新等支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この命令において使用する用語は、 中小企業等経営強化法 (以下「 法 」という。)及び 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (認定情報処理支援機関)
1項 経済産業大臣は、 法
第43条第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務以下「情報処理支援業務」という。を行うものであって、
の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
1号 基本方針に適合すると認められること。
2号 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
イ ソフトウェア又は情報処理サービスを提供していること。
ロ 3年以上のソフトウェア又は情報処理サービスの提供実績又は十者以上の中小企業等に対するソフトウェア又は情報処理サービスの提供実績を有していること。
2項 法
第43条第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事務所の所在地 3 情報処理
の規定により同条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
3条 (事前届出)
1項 法 に規定する手続を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ中小企業庁経営支援部 経営支援課長 (以下「 経営支援課長 」という。)に届け出なければならない。
1号 名称、事務所の所在地及び代表者の氏名
2号 連絡担当者の氏名及び連絡先その他必要な事項
2項 経営支援課長 は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号を通知するものとする。
3項 第1項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を 経営支援課長 に届け出なければならない。
4条 (名称等の変更の届出)
1項 認定情報処理支援機関は、 法
第43条第4項
《4 認定情報処理支援機関は、前項第1号及…》
び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更経済産業省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら
の規定による届出をするときは、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、 法
第43条第4項
《4 認定情報処理支援機関は、前項第1号及…》
び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更経済産業省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら
の規定により届出すべき事項を当該届出を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該手続を行わなければならない。
5条 (軽微な変更)
1項 法
第43条第4項
《4 認定情報処理支援機関は、前項第1号及…》
び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更経済産業省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら
の経済産業省令で定める軽微な変更は、連絡担当者の役職の変更とする。
6条 (心身の故障により情報処理支援業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第47条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定情報処理支援機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、同号及び第34条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」
において読み替えて準用する法第32条第3号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により情報処理支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
7条 (心身障害の届出)
1項 認定情報処理支援機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下この条において同じ。)又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定情報処理支援機関が精神の機能の障害を有する状態となり認定情報処理支援機関の業務の継続が著しく困難となったときは、経済産業大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
8条 (認定の更新)
1項 認定情報処理支援機関は、 法
第47条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定情報処理支援機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、同号及び第34条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」
において読み替えて準用する法第33条第1項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1による更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 第2条第1項
《経済産業大臣は、法第43条第1項の認定の…》
申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。 1 基本方針に適合すると認められること。 2 次のいずれにも適合していると認められるこ
の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、「第43条第1項」とあるのは「第47条において準用する 法
第33条第2項
《2 第31条第1項及び第3項並びに前条の…》
規定は、前項の認定の更新に準用する。
において準用する法第31条第1項」と読み替えるものとする。
9条 (廃止の届出)
1項 情報処理支援機関は、 法
第47条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定情報処理支援機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、同号及び第34条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」
において読み替えて準用する法第34条の規定による届出をするときは、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
2項 第4条第2項
《2 前項の規定により電子情報処理組織を使…》
用して届出を行う者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、法第43条第4項の規定により届出すべき事項を当該届出を行う者の使用に係る電子計算機から入
の規定は、前項の届出に準用する。
10条 (電子情報処理組織による申請等)
1項 経済産業大臣は、
第2条第2項
《2 法第43条第3項の規定により同条第1…》
項の認定を受けようとする者は、様式第1による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
の申請及び
第8条
《認定の更新 認定情報処理支援機関は、法…》
第47条において読み替えて準用する法第33条第1項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1による更新申請書を経済産業大臣に提出しなければな
の更新の申請の手続(次項において「 申請等の手続 」という。)については、 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2項 第4条第2項
《2 情報システム整備計画は、次に掲げる事…》
項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報システムの整備に関する基本的な方針 3 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に
の規定は、 申請等の手続 に準用する。