青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第16条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令《本則》

法番号:2018年総務省・経済産業省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 2008年法律第79号第16条 《携帯電話インターネット接続役務提供事業者…》 等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等青少年有害情報フィルタリング有効化措置インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧 の規定に基づき、 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第16条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低い携帯電話端末等)

1項 第16条 《携帯電話インターネット接続役務提供事業者…》 等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等青少年有害情報フィルタリング有効化措置インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧 の青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものは、携帯電話インターネット接続役務提供事業者の電気通信設備( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信設備をいい、端末設備(同法第52条に規定する端末設備をいう。)を除く。)のみを用いて提供される青少年有害情報フィルタリングサービスにより青少年有害情報の閲覧を制限することが可能な携帯電話端末等とする。

3条 (販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有する携帯電話端末等)

1項 第16条 《携帯電話インターネット接続役務提供事業者…》 等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等青少年有害情報フィルタリング有効化措置インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧 の販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるものは、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が携帯電話端末等に係る携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約と併せて当該携帯電話端末等の売買契約(割賦販売( 割賦販売法 1961年法律第159号第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売をいう。)の方法により販売する契約及び個別信用購入あっせん関係販売契約(同法第35条の3の5第1項に規定する個別信用購入あっせん関係販売契約をいう。)を含む。)を締結する携帯電話端末等のうち、当該携帯電話インターネット接続役務を提供するために販売されるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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