3条 (販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有する携帯電話端末等)
1項 法 第16条
《携帯電話インターネット接続役務提供事業者…》
等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等青少年有害情報フィルタリング有効化措置インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧
の販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるものは、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が携帯電話端末等に係る携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約と併せて当該携帯電話端末等の売買契約(割賦販売( 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第2条第1項
《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業
に規定する割賦販売をいう。)の方法により販売する契約及び個別信用購入あっせん関係販売契約(同法第35条の3の5第1項に規定する個別信用購入あっせん関係販売契約をいう。)を含む。)を締結する携帯電話端末等のうち、当該携帯電話インターネット接続役務を提供するために販売されるものとする。