青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第16条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令《附則》

法番号:2018年総務省・経済産業省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第75号)の施行の日(2018年2月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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