医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則《附則》

法番号:2018年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第1号

略称: 次世代医療基盤法施行規則

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附 則

1項 この命令は、の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一、様式第3から第十五まで、様式第17から様式第二十九まで及び様式第31の改正規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月5日内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第3号)

1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年9月27日内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 個人情報の保護に関する法律 等の一部を改正する法律(2020年法律第44号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。ただし、附則第2条の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年10月1日)から施行する。

2条 (改正法附則第7条の規定による通知等の方法)

1項 この命令による改正後の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行規則第28条の規定は、 改正法 附則第7条の規定による通知及び届出について準用する。

3条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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