食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第16条第1項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令《附則》

法番号:2018年財務省・農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(2018年法律第62号)の施行の日(2018年10月22日)から施行する。

附 則(2025年9月18日財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び 卸売市場法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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