《法令.app》放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2に規定する国土交通大臣への報告に関する規則 附則1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。