放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2に規定する国土交通大臣への報告に関する規則《附則》

法番号:2018年国土交通省令第2号

略称: 放射線障害防止法第31条の2に規定する国土交通大臣への報告に関する規則

本則 >  

附 則

1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年12月26日国土交通省令第90号) 抄

1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。