海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第2条第1項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令《本則》

法番号:2018年国土交通省令第65号

略称:

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制定文 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 2018年法律第40号第2条第1項 《この法律において「海外社会資本事業」とは…》 、鉄道施設、水資源の開発又は利用のための施設、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する住宅その他の建築物及びその敷地、下水道、空港、道路、港湾その他国土交通省令で定める施設の の規定に基づき、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第2条第1項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令 を次のように制定する。


1項 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第2条第1項 《この法律において「海外社会資本事業」とは…》 、鉄道施設、水資源の開発又は利用のための施設、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する住宅その他の建築物及びその敷地、下水道、空港、道路、港湾その他国土交通省令で定める施設の に規定する国土交通省令で定める施設は、公園とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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