海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第2条第1項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令《附則》

法番号:2018年国土交通省令第65号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 の施行の日(2018年8月31日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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