所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2018年国土交通省令第83号

略称: 所有者不明土地法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第39条第1項 《市町村長は、前条第1項の勧告に係る確知所…》 有者が正当な理由がなくて当該勧告に係る災害等防止措置を講じないときは、当該確知所有者に対し、相当の期限を定めて、当該災害等防止措置を講ずべきことを命ずることができる。 ただし、当該確知所有者が当該災害第41条 《立入調査 市町村長は、この節の規定の施…》 行に必要な限度において、その職員に、管理不全所有者不明土地又は管理不全隣接土地に立ち入り、その状況を調査させることができる。 2 第13条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による立入調査について準用第45条 《所有者不明土地対策計画 市町村は、単独…》 又は共同して、基本方針に基づき、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する計画以下「所有者不明土地対策計画」という。を作成することができる。 2 所有者不明土地対策計画には、おおむね次に 及び 第47条 《所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定…》 市町村長は、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を行うことを目的とす 並びに 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 2018年政令第308号第1条第2号 《土地の所有者の探索の方法 第1条 所有者…》 不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める方法は、土地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の所有者を確知するために必要な情報以下この条にお から第5号までの規定に基づき、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者)

1項 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 以下「」という。第1条第2号 《土地の所有者の探索の方法 第1条 所有者…》 不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める方法は、土地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の所有者を確知するために必要な情報以下この条にお の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第2号、第3号、第10号イ並びに第11号イ及びロに掲げる者については、 第1条第1号 《土地の所有者の探索の方法 第1条 所有者…》 不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める方法は、土地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の所有者を確知するために必要な情報以下この条にお から第4号まで並びに令第8条第1号から第4号まで及び令第9条第1号から第4号まで又は令第11条第1号から第4号までに掲げる措置(市町村長が 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 以下「」という。第38条第1項 《市町村長は、所有者不明土地のうち、所有者…》 による管理が実施されておらず、かつ、引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれるもの以下「管理不全所有者不明土地」という。による次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める の規定による勧告をしようとする場合又は国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長(以下「 国の行政機関の長等 」という。)が 第42条第1項 《国の行政機関の長又は地方公共団体の長次項…》 及び第5項並びに次条第2項及び第5項において「国の行政機関の長等」という。は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法1896年法律第89号第25 から第3項まで若しくは第5項(第4項に係る部分を除く。)の規定による請求をしようとする場合にあっては、令第1条第1号から第4号までに掲げる措置)により判明したものに限る。

1号 当該土地を現に占有する者

2号 当該土地に関し所有権以外の権利を有する者

3号 当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者

4号 第1条第5号 《土地の所有者の探索の方法 第1条 所有者…》 不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める方法は、土地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の所有者を確知するために必要な情報以下この条にお に規定する措置をとってもなお当該土地の所有者の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者

5号 当該土地の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該土地が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事

6号 当該土地の地籍調査票を備えると思料される都道府県の知事又は市町村の長

7号 当該土地が農地である場合においては、その農地台帳を備えると思料される農業委員会が置かれている市町村の長

8号 当該土地が森林の土地である場合においては、その林地台帳を備えると思料される市町村の長

9号 当該土地が所有者の探索について特別の事情を有するものとして国土交通大臣が定める土地である場合においては、国土交通大臣が定める者

10号 当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者

親族

当該土地の所有者と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が 国の行政機関の長等 である場合においては、在外公館の長

11号 当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者

当該法人の代表者

当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人

又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長

2条 (土地の所有者と思料される者が記録されている書類)

1項 第1条第3号 《土地の所有者の探索の方法 第1条 所有者…》 不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める方法は、土地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の所有者を確知するために必要な情報以下この条にお の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる書類

住民基本台帳

戸籍簿又は除籍簿

戸籍の附票

2号 当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、当該法人の登記簿(当該法人が 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体である場合にあっては、 地方自治法施行規則 1947年内務省令第29号第21条第2項 《2 市町村長は、第19条及び第22条の2…》 の4に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。 に規定する台帳

2項 第1条第4号 《土地の所有者の探索の方法 第1条 所有者…》 不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める方法は、土地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の所有者を確知するために必要な情報以下この条にお の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、前項第1号イからハまでに掲げる書類

2号 当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、当該法人の登記簿

3条 (土地の所有者を特定するための措置)

1項 第1条第5号 《土地の所有者の探索の方法 第1条 所有者…》 不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める方法は、土地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の所有者を確知するために必要な情報以下この条にお の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。

1号 当該土地の所有者と思料される者(未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。次号において同じ。)に対する書面の送付

2号 当該土地の所有者と思料される者への訪問

2章 所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化のための特別の措置 > 1節 地域福利増進事業の実施のための措置 > 1款 地域福利増進事業の実施の準備

4条 (特定所有者不明土地への立入り等の許可の申請手続)

1項 第6条 《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》 利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必 の規定による許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した立入許可申請書を特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所

2号 事業の種別( 第2条第3項 《3 この法律において「地域福利増進事業」…》 とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路、駐車場法1957年法律第106号による路外駐車 各号に掲げる事業の別をいう。次条第1項第2号及び 第29条第1項第2号 《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》 いて、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときは、当該裁定申請を却下しなければならない。 において同じ。

3号 立入りの目的

4号 特定所有者不明土地の所在及び地番

5号 特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情

6号 立ち入ろうとする期間

2項 前項の立入許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

2号 特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた前項第5号に掲げる事項を明らかにする書類

3号 特定所有者不明土地の写真

5条 (障害物の伐採等の許可の申請手続)

1項 第7条第1項 《前条の規定により他人の土地又は工作物に立…》 ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物又は垣、柵その他の工作物以下「障害物」という。の伐採又は除去以下「伐採等」という。をしようとする の規定による許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した伐採等許可申請書を障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所

2号 事業の種別

3号 伐採等の目的

4号 特定所有者不明土地の所在及び地番

5号 障害物の種類及び数量

6号 障害物の確知所有者の氏名又は名称及び住所

7号 伐採等の方法及び範囲

8号 伐採等をしようとする期間

2項 前項の伐採等許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

2号 障害物の写真

3号 障害物の位置を表示する図面

6条 (障害物の伐採等の公告及び通知の方法)

1項 第7条第2項 《2 前項の規定により障害物の伐採等をしよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、伐採等をしようとする日の15日前までに公告するとともに、伐採等をしようとする日の3日前までに当該障害物の確知所有者に通知しなければならない。 の規定による公告は、官報又は都道府県若しくは市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2項 第7条第2項 《2 前項の規定により障害物の伐採等をしよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、伐採等をしようとする日の15日前までに公告するとともに、伐採等をしようとする日の3日前までに当該障害物の確知所有者に通知しなければならない。 の規定による通知は、文書により行わなければならない。

7条 (現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の許可の申請手続)

1項 第5条 《障害物の伐採等の許可の申請手続 法第7…》 条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した伐採等許可申請書を障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業の の規定は、 第7条第3項 《3 第1項の規定により障害物の伐採等をし…》 ようとする者は、その現状を著しく損傷しないときは、前2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより当該障害物の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて、直ちに伐採等をすることができる。 の規定による許可の申請について準用する。

8条 (現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の公告及び通知の方法)

1項 第6条第1項 《法第7条第2項の規定による公告は、官報又…》 は都道府県若しくは市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 の規定は、 第7条第3項 《3 第1項の規定により障害物の伐採等をし…》 ようとする者は、その現状を著しく損傷しないときは、前2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより当該障害物の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて、直ちに伐採等をすることができる。 の規定による公告について準用する。

2項 第6条第2項 《2 法第7条第2項の規定による通知は、文…》 書により行わなければならない。 の規定は、 第7条第3項 《3 第1項の規定により障害物の伐採等をし…》 ようとする者は、その現状を著しく損傷しないときは、前2項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより当該障害物の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて、直ちに伐採等をすることができる。 の規定による通知について準用する。

9条 (証明書等の様式)

1項 第8条第1項 《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》 立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。 に規定する証明書(国土交通省の職員が携帯するものを除く。第3項において同じ。)の様式は、別記様式第1によるものとする。

2項 第8条第1項 《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》 立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。 に規定する書面の様式は、別記様式第2によるものとする。

3項 第8条第2項 《2 前条第1項又は第3項の規定により障害…》 物の伐採等をしようとする者は、その身分を示す証明書及び同条第1項又は第3項の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。 に規定する証明書の様式は、別記様式第3によるものとする。

4項 第8条第2項 《2 前条第1項又は第3項の規定により障害…》 物の伐採等をしようとする者は、その身分を示す証明書及び同条第1項又は第3項の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。 に規定する書面の様式は、別記様式第4によるものとする。

10条 (裁決申請書の様式)

1項 第7条 《収用委員会の裁決の申請手続 法第9条第…》 3項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者 の国土交通省令で定める様式は、別記様式第5によるものとする。

2款 裁定による特定所有者不明土地の使用

11条 (物件所有者確知必要情報を保有すると思料される者)

1項 第8条第2号 《物件の所有者の探索の方法 第8条 法第1…》 0条第1項第2号の政令で定める方法は、物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該物件の所有者を確知するために必要な情報以下この条において「物件所有者確知必要情報」という。を取得するため次に の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第2号、第3号、第6号イ並びに第7号イ及びロに掲げる者については、令第1条第1号から第4号まで、令第8条第1号から第4号まで及び令第9条第1号から第4号までに掲げる措置により判明したものに限る。

1号 当該物件を現に占有する者

2号 当該物件に関し所有権以外の権利を有する者

3号 当該物件がある土地に関し所有権その他の権利を有する者

4号 第8条第5号 《物件の所有者の探索の方法 第8条 法第1…》 0条第1項第2号の政令で定める方法は、物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該物件の所有者を確知するために必要な情報以下この条において「物件所有者確知必要情報」という。を取得するため次に に規定する措置をとってもなお当該物件の所有者の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者

5号 当該物件( 地方税法 1950年法律第226号第341条第3号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する家屋であるものに限る。)の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該物件が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事

6号 当該物件の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者

親族

当該物件の所有者と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が 国の行政機関の長等 である場合においては、在外公館の長

7号 当該物件の所有者と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者

当該法人の代表者

当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人

又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長

12条 (物件の所有者と思料される者が記録されている書類)

1項 第2条第1項 《令第1条第3号の国土交通省令で定める書類…》 は、次に掲げるものとする。 1 当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民基本台帳 ロ 戸籍簿又は除籍簿 ハ 戸籍の附票 2 当該土地の所有者と思料される者が法 の規定は、 第8条第3号 《物件の所有者の探索の方法 第8条 法第1…》 0条第1項第2号の政令で定める方法は、物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該物件の所有者を確知するために必要な情報以下この条において「物件所有者確知必要情報」という。を取得するため次に の国土交通省令で定める書類について準用する。

2項 第2条第2項 《2 法の政令で定める規模は、階数二及び床…》 面積二十平方メートルとする。 の規定は、 第8条第4号 《物件の所有者の探索の方法 第8条 法第1…》 0条第1項第2号の政令で定める方法は、物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該物件の所有者を確知するために必要な情報以下この条において「物件所有者確知必要情報」という。を取得するため次に の国土交通省令で定める書類について準用する。

13条 (物件の所有者を特定するための措置)

1項 第3条 《土地の所有者を特定するための措置 令第…》 1条第5号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。 1 当該土地の所有者と思料される者未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。次号において同じ。に対する書面の送付 2 の規定は、 第8条第5号 《物件の所有者の探索の方法 第8条 法第1…》 0条第1項第2号の政令で定める方法は、物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該物件の所有者を確知するために必要な情報以下この条において「物件所有者確知必要情報」という。を取得するため次に の国土交通省令で定める措置について準用する。

14条 (裁定申請書の様式)

1項 第10条第2項 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする事業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業者の氏名又は名称及び住所 2 法第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する裁定申請書の様式は、別記様式第6によるものとする。

15条 (事業計画書の記載事項)

1項 第10条第3項第1号 《3 前項の裁定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画書 イ 事業により整備する施設の種類、位置、規模、構造及び利用条件 ロ 事業区域 ハ 事業区域内にある土地で特定所有者不明土地以外のもの ヘの国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事業により整備する施設の工事の開始及び完了の予定時期

2号 第10条第5項 《5 事業者は、裁定申請をしようとするとき…》 は、当該裁定申請に係る事業の内容について、あらかじめ、協議会の開催その他の国土交通省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 に規定する措置を講じた場合においては、当該措置の概要

16条 (土地等権利者確知必要情報を保有すると思料される者)

1項 第9条第2号 《土地等の権利者の探索の方法 第9条 法第…》 10条第3項第2号ニ法第19条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める方法は、土地等土地又は当該土地にある物件をいう。以下この条において同じ。の権利者土地等に関し所有権以外の権利を有する者をい の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第1号ロ及びハ、第2号ロ及びハ、第4号イ並びに第5号イ及びロに掲げる者については、令第1条第1号から第4号まで、令第8条第1号から第4号まで及び令第9条第1号から第4号までに掲げる措置により判明したものに限る。

1号 当該土地に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者

当該土地を現に占有する者

当該土地の所有者

当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者

当該土地の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該土地が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事

当該土地が農地である場合においては、その農地台帳を備えると思料される農業委員会が置かれている市町村の長

2号 当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者

当該物件を現に占有する者

当該物件の所有者

当該土地に関し所有権その他の権利を有する者

3号 第9条第5号 《土地等の権利者の探索の方法 第9条 法第…》 10条第3項第2号ニ法第19条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める方法は、土地等土地又は当該土地にある物件をいう。以下この条において同じ。の権利者土地等に関し所有権以外の権利を有する者をい に規定する措置をとってもなお当該土地等の権利者の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者

4号 当該土地等の権利者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者

親族

当該土地等の権利者と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が 国の行政機関の長等 である場合においては、在外公館の長

5号 当該土地等の権利者と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者

当該法人の代表者

当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人

又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長

17条 (土地等の権利者と思料される者が記録されている書類)

1項 第2条第1項 《令第1条第3号の国土交通省令で定める書類…》 は、次に掲げるものとする。 1 当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民基本台帳 ロ 戸籍簿又は除籍簿 ハ 戸籍の附票 2 当該土地の所有者と思料される者が法 の規定は、 第9条第3号 《土地等の権利者の探索の方法 第9条 法第…》 10条第3項第2号ニ法第19条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める方法は、土地等土地又は当該土地にある物件をいう。以下この条において同じ。の権利者土地等に関し所有権以外の権利を有する者をい の国土交通省令で定める書類について準用する。

2項 第2条第2項 《2 法の政令で定める規模は、階数二及び床…》 面積二十平方メートルとする。 の規定は、 第9条第4号 《土地等の権利者の探索の方法 第9条 法第…》 10条第3項第2号ニ法第19条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める方法は、土地等土地又は当該土地にある物件をいう。以下この条において同じ。の権利者土地等に関し所有権以外の権利を有する者をい の国土交通省令で定める書類について準用する。

18条 (土地等の権利者を特定するための措置)

1項 第3条 《土地の所有者を特定するための措置 令第…》 1条第5号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。 1 当該土地の所有者と思料される者未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。次号において同じ。に対する書面の送付 2 の規定は、 第9条第5号 《土地等の権利者の探索の方法 第9条 法第…》 10条第3項第2号ニ法第19条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める方法は、土地等土地又は当該土地にある物件をいう。以下この条において同じ。の権利者土地等に関し所有権以外の権利を有する者をい の国土交通省令で定める措置について準用する。

19条 (裁定申請書の添付書類)

1項 第10条第3項第5号 《3 前項の裁定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画書 イ 事業により整備する施設の種類、位置、規模、構造及び利用条件 ロ 事業区域 ハ 事業区域内にある土地で特定所有者不明土地以外のもの法第19条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるもの(地域福利増進事業を実施する者(以下この条において「事業者」といい、法第19条第1項の規定による裁定の申請をしようとする場合にあっては、使用権者(同項に規定する使用権者をいう。以下同じ。)。以下この条において同じ。)が国又は地方公共団体である場合にあっては、第13号及び第14号に掲げるものを除く。)とする。

1号 事業者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

2号 事業を実施する区域(以下「 事業区域 」という。)を表示する図面

3号 特定所有者不明土地( 第19条第1項 《第15条の規定により土地使用権等を取得し…》 た事業者以下「使用権者」という。は、第13条第1項の裁定において定められた土地等使用権の存続期間第4項において準用する第15条の規定により土地等使用権の存続期間が延長された場合にあっては、当該延長後の の規定による裁定の申請をしようとする場合にあっては、使用権設定土地(同項に規定する使用権設定土地をいう。 第28条 《公告及び縦覧 都道府県知事は、裁定申請…》 があった場合においては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げ において同じ。)。以下この条及び 第22条 《権利の譲渡 使用権者は、土地使用権等の…》 全部又は一部を譲り渡そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 この場合において、当該使用権者は、土地使用権等の全部を譲り渡そうとするときはその実施 において同じ。)の実測平面図

4号 特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた 第10条第2項第6号 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする事業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業者の氏名又は名称及び住所 2 に掲げる事項を明らかにする書類

5号 特定所有者不明土地の写真

6号 特定所有者不明土地にある物件が 簡易建築物 等( 第2条第2項 《2 この法律において「特定所有者不明土地…》 」とは、所有者不明土地のうち、現に建築物物置その他の政令で定める簡易な構造の建築物で政令で定める規模未満のもの又はその利用が困難であり、かつ、引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物とし に規定する簡易建築物等をいう。)のうち、法第2条第2項の政令で定める基準に該当するもの(次号及び 第39条第1項第6号 《法第27条第3項第3号の国土交通省令で定…》 める書類は、次に掲げるものとする。 1 起業者土地収用法第8条第1項に規定する起業者をいう。第45条において同じ。が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書 2 特定所有者不明土地の実測平面 において「 朽廃建築物 」という。)以外のもの(以下この号及び 第39条第1項第5号 《法第27条第3項第3号の国土交通省令で定…》 める書類は、次に掲げるものとする。 1 起業者土地収用法第8条第1項に規定する起業者をいう。第45条において同じ。が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書 2 特定所有者不明土地の実測平面 において「 簡易建築物 」という。)である場合においては、次に掲げる書類

当該 簡易建築物 の種類、構造及び床面積を記載した書類

当該 簡易建築物 の写真

7号 特定所有者不明土地にある物件が 朽廃建築物 である場合においては、次に掲げる書類

当該 朽廃建築物 の損傷、腐食その他の劣化の状況を記載した書類

当該 朽廃建築物 の建築時からの経過年数を明らかにする書類

当該 朽廃建築物 の写真

8号 第2条第3項第1号 《3 この法律において「地域福利増進事業」…》 とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路、駐車場法1957年法律第106号による路外駐車 に掲げる事業( 道路法 1952年法律第180号)による道路の整備に関するものを除く。又は同項第6号に掲げる事業を実施しようとする場合において、長期にわたる土地の使用を要するときは、当該事業により整備する施設と同種の施設がその周辺の地域において不足していることを明らかにする書類

9号 事業計画を表示する図面

10号 特定所有者不明土地にある物件の所有者の全部又は一部を確知することができない場合においては、次に掲げる書類

当該物件の所有者の全部又は一部を確知することができない事情を記載した書類

当該物件の所有者の探索の過程において得られたイに規定する事情を明らかにする書類

11号 特定所有者不明土地等の権利者(土地又は当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を確知することができない場合においては、次に掲げる書類

特定所有者不明土地等の権利者の全部又は一部を確知することができない事情を記載した書類

特定所有者不明土地等の権利者の探索の過程において得られたイに規定する事情を明らかにする書類

12号 第10条第3項第2号 《3 前項の裁定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画書 イ 事業により整備する施設の種類、位置、規模、構造及び利用条件 ロ 事業区域 ハ 事業区域内にある土地で特定所有者不明土地以外のもの ホの補償金の見積額の積算の基礎を明らかにする書類

13号 事業者の組織体制に関する事項を記載した書類

14号 事業者(法人である場合にあっては、その役員)が 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。)に該当しないことを誓約する書類

20条 (住民の意見を反映させるために必要な措置)

1項 第10条第5項 《5 事業者は、裁定申請をしようとするとき…》 は、当該裁定申請に係る事業の内容について、あらかじめ、協議会の開催その他の国土交通省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 の国土交通省令で定める方法は、協議会の開催又は裁定申請に係る事業計画の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

21条 (裁定申請があった旨等の公告の方法)

1項 第11条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の規定による確…》 認の結果、裁定申請に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第2項の裁定申請書及びこれに添付された同条第3項各号法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うほか、都道府県知事がその公告すべき内容を 事業区域 内の適当な場所に掲示して行わなければならない。ただし、当該事業区域内に掲示して行うことが困難であるときは、当該事業区域の付近にこれを掲示して行うことができる。

22条 (異議等の申出の方法)

1項 第11条第4項第3号 《4 都道府県知事は、第1項の規定による確…》 認の結果、裁定申請に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第2項の裁定申請書及びこれに添付された同条第3項各号法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申出者の氏名又は名称及び住所

2号 当該申出に係る特定所有者不明土地の所在及び地番

3号 第11条第4項第3号 《4 都道府県知事は、第1項の規定による確…》 認の結果、裁定申請に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第2項の裁定申請書及びこれに添付された同条第3項各号 イの規定による申出をしようとする場合においては、当該異議の内容及びその理由

4号 第11条第4項第3号 《4 都道府県知事は、第1項の規定による確…》 認の結果、裁定申請に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第2項の裁定申請書及びこれに添付された同条第3項各号 ロの規定による申出をしようとする場合においては、当該特定所有者不明土地の所有者である旨

23条 (公告事項)

1項 第11条第4項第4号 《4 都道府県知事は、第1項の規定による確…》 認の結果、裁定申請に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第2項の裁定申請書及びこれに添付された同条第3項各号 の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から2月以内に同項第3号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第13条第1項の裁定をすることがある旨とする。

2項 第19条第2項 《2 第10条第1項及び第5項を除く。から…》 第12条までの規定は、前項の規定による裁定の申請について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要 において準用する法第11条第4項第4号の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から1月以内に同項第3号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第19条第3項の裁定をすることがある旨とする。

24条 (裁定申請があった旨の通知の方法)

1項 第11条第5項 《5 都道府県知事は、前項の規定による公告…》 をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、裁定申請があった旨を、前条第3項第2号の補償金額見積書に記載された特定所有者不明土地等の確知所有者及び確知権利者に通知しなければなら法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、文書により行わなければならない。

25条 (裁定申請の却下の通知の方法)

1項 第12条第3項 《3 都道府県知事は、前2項の規定により裁…》 定申請を却下したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その理由を示して、その旨を当該裁定申請をした事業者に通知しなければならない。法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、文書により行わなければならない。

26条 (証明書の様式)

1項 第13条第6項 《6 前項の規定により立入調査をする委員又…》 は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。法第19条第4項において準用する場合を含む。)に規定する証明書の様式は、別記様式第7によるものとする。

27条 (裁定の公告の方法)

1項 第14条 《裁定の通知等 都道府県知事は、裁定をし…》 たときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第2項各号に掲げる事項を、裁定申請をした事業者及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、法第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

28条 (標識の設置の方法)

1項 第20条第1項 《使用権者は、国土交通省令で定めるところに…》 より、使用権設定土地の区域内に、当該使用権設定土地が地域福利増進事業の用に供されている旨を表示した標識を設けなければならない。 ただし、当該区域内に設けることが困難であるときは、事業区域内の見やすい場 の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行わなければならない。

1号 使用権設定土地が地域福利増進事業の用に供されている旨

2号 使用権者の氏名又は名称

3号 使用権設定土地の所在及び地番

4号 土地使用権等( 第10条第1項 《地域福利増進事業を実施する者以下「事業者…》 」という。は、当該事業を実施する区域以下「事業区域」という。内にある特定所有者不明土地を使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、次に掲げる権利以下「土地使用 に規定する土地使用権等をいう。次条において同じ。)の始期(物件所有権(同項第2号に規定する物件所有権をいう。)にあっては、その取得の時期。次条第1項第7号において同じ。

5号 土地等使用権( 第10条第2項第8号 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする事業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業者の氏名又は名称及び住所 2 に規定する土地等使用権をいう。以下この号及び次条第1項第8号において同じ。)の存続期間(法第19条第4項において準用する法第15条の規定により土地等使用権の存続期間が延長された場合にあっては、当該延長後の存続期間。次条第1項第8号において同じ。

6号 裁定を担当した都道府県の部局の名称及び連絡先

7号 第20条第2項 《2 何人も、前項の規定により設けられた標…》 識を使用権者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 の規定に違反したときは、法第62条第1項第2号の規定により罰金に処せられる旨

29条 (権利の譲渡の承認の申請手続)

1項 第22条第1項 《使用権者は、土地使用権等の全部又は一部を…》 譲り渡そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 この場合において、当該使用権者は、土地使用権等の全部を譲り渡そうとするときはその実施する事業の全部 の規定による承認の申請をしようとする使用権者は、次に掲げる事項を記載した譲渡承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 使用権者及び土地使用権等の全部又は一部を譲り受けようとする者(以下この条において「 譲受人 」という。)の氏名又は名称及び住所

2号 事業の種別

3号 譲受人 が実施する事業の 事業区域

4号 承認の申請をする理由

5号 土地使用権等の目的となっている土地の所在及び地番又は物件の種類及び数量

6号 土地使用権等を譲り渡す時期

7号 土地使用権等の始期

8号 土地等使用権の存続期間

9号 土地使用権等の一部を譲り渡そうとする場合においては、使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の 事業区域

2項 前項の譲渡承認申請書には、次に掲げる書類(使用権者が国又は地方公共団体である場合にあっては第9号ニに掲げるものを除き、 譲受人 が国又は地方公共団体である場合にあっては第7号及び第8号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。

1号 使用権者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

2号 譲受人 が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

3号 譲受人 が実施する事業の 事業区域 を表示する図面

4号 譲受人 が実施する事業の事業計画書

5号 譲受人 が実施する事業の事業計画を表示する図面

6号 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、 譲受人 について、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書

7号 譲受人 の組織体制に関する事項を記載した書類

8号 譲受人 法人である場合にあっては、その役員)が 暴力団員等 に該当しないことを誓約する書類

9号 土地使用権等の一部を譲り渡そうとする場合においては、次に掲げる書類

使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の 事業区域 を表示する図面

使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業計画書

使用権者が土地使用権等を譲り渡した後に実施する事業の事業計画を表示する図面

使用権者(法人である場合にあっては、その役員)が 暴力団員等 に該当しないことを誓約する書類

30条 (権利の譲渡の承認の公告の方法)

1項 第22条第2項 《2 都道府県知事は、前項の承認をしたとき…》 は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

31条 (裁定の取消しの公告の方法)

1項 第23条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により裁定…》 を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

32条 (証明書の様式)

1項 第25条第3項 《3 前項の規定により使用権設定土地の原状…》 回復を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 に規定する証明書の様式は、別記様式第8によるものとする。

33条

1項 第26条第2項 《2 第13条第6項及び第7項の規定は、前…》 項の規定による立入検査について準用する。 において準用する法第13条第6項に規定する証明書の様式は、別記様式第9によるものとする。

2節 特定所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例 > 1款 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例

34条 (裁定申請書の様式)

1項 第27条第2項 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする起業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 起業者の氏名又は名称及び住所 2 に規定する裁定申請書の様式は、別記様式第10によるものとする。

35条 (事業計画書の記載事項)

1項 第27条第3項第1号 《3 前項の裁定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 土地収用法第40条第1項第1号の事業計画書に記載すべき事項に相当するものとして国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 2 次に掲げる事項を記載した補償金額見積書 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事業計画の概要

2号 事業の開始及び完成の時期

3号 事業に要する経費及びその財源

4号 事業の施行を必要とする公益上の理由

5号 収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地の面積及び物件の数量の概数並びにこれらを必要とする理由

6号 起業地( 土地収用法 1951年法律第219号第17条第1項第2号 《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》 るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を に規定する起業地をいう。 第39条 《収用又は使用の裁決の申請 起業者は、第…》 26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。 2 土地所有者又は土地 において同じ。)を当該事業に用いることが相当であり、又は土地の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由

36条 (土地関係人確知必要情報を保有すると思料される者)

1項 第11条第2号 《土地の関係人の探索の方法 第11条 法第…》 27条第3項第2号ニ法第37条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める方法は、土地の関係人の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の関係人を確知するために必要な情報以下この条において「土 の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第1号ロ及びハ、第2号ロ及びハ、第3号ロ及びハ、第5号イ並びに第6号イ及びロに掲げる者については、令第1条第1号から第4号まで及び令第11条第1号から第4号までに掲げる措置により判明したものに限る。

1号 当該土地に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者

当該土地を現に占有する者

当該土地の所有者

当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者

当該土地の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該土地が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事

当該土地が農地である場合においては、その農地台帳を備えると思料される農業委員会が置かれている市町村の長

2号 当該土地にある物件の所有者の探索を行う場合においては、次に掲げる者

当該物件を現に占有する者

当該物件に関し所有権以外の権利を有する者

当該土地に関し所有権その他の権利を有する者

当該物件( 地方税法 第341条第3号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する家屋であるものに限る。)の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該物件が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事

3号 当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者

当該物件を現に占有する者

当該物件の所有者

当該土地に関し所有権その他の権利を有する者

4号 第11条第5号 《土地の関係人の探索の方法 第11条 法第…》 27条第3項第2号ニ法第37条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める方法は、土地の関係人の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の関係人を確知するために必要な情報以下この条において「土 に規定する措置をとってもなお当該土地の関係人の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者

5号 当該土地の関係人と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者

親族

当該土地の関係人と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が 国の行政機関の長等 である場合においては、在外公館の長

6号 当該土地の関係人と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者

当該法人の代表者

当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人

又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長

37条 (土地の関係人と思料される者が記録されている書類)

1項 第2条第1項 《令第1条第3号の国土交通省令で定める書類…》 は、次に掲げるものとする。 1 当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民基本台帳 ロ 戸籍簿又は除籍簿 ハ 戸籍の附票 2 当該土地の所有者と思料される者が法 の規定は、 第11条第3号 《土地の関係人の探索の方法 第11条 法第…》 27条第3項第2号ニ法第37条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める方法は、土地の関係人の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の関係人を確知するために必要な情報以下この条において「土 の国土交通省令で定める書類について準用する。

2項 第2条第2項 《2 法の政令で定める規模は、階数二及び床…》 面積二十平方メートルとする。 の規定は、 第11条第4号 《土地の関係人の探索の方法 第11条 法第…》 27条第3項第2号ニ法第37条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める方法は、土地の関係人の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の関係人を確知するために必要な情報以下この条において「土 の国土交通省令で定める書類について準用する。

38条 (土地の関係人を特定するための措置)

1項 第3条 《土地の所有者を特定するための措置 令第…》 1条第5号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。 1 当該土地の所有者と思料される者未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。次号において同じ。に対する書面の送付 2 の規定は、 第11条第5号 《土地の関係人の探索の方法 第11条 法第…》 27条第3項第2号ニ法第37条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める方法は、土地の関係人の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の関係人を確知するために必要な情報以下この条において「土 の国土交通省令で定める措置について準用する。

39条 (裁定申請書の添付書類)

1項 第27条第3項第3号 《3 前項の裁定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 土地収用法第40条第1項第1号の事業計画書に記載すべき事項に相当するものとして国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 2 次に掲げる事項を記載した補償金額見積書 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 起業者( 土地収用法 第8条第1項 《この法律において「起業者」とは、土地、第…》 5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石砂れヽきヽを収用することを必要とする第3条各号の1に規定する事業を行う者をいう。 に規定する起業者をいう。 第45条 《裁決申請があつた旨の公告等 前条第1項…》 の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並び において同じ。)が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

2号 特定所有者不明土地の実測平面図

3号 特定所有者不明土地の所有者の探索の過程において得られた 第27条第2項第4号 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする起業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 起業者の氏名又は名称及び住所 2 に掲げる事項を明らかにする書類

4号 特定所有者不明土地の写真

5号 特定所有者不明土地にある物件が 簡易建築物 である場合においては、次に掲げる書類

当該 簡易建築物 の種類、構造及び床面積を記載した書類

当該 簡易建築物 の写真

6号 特定所有者不明土地にある物件が 朽廃建築物 である場合においては、次に掲げる書類

当該 朽廃建築物 の損傷、腐食その他の劣化の状況を記載した書類

当該 朽廃建築物 の建築時からの経過年数を明らかにする書類

当該 朽廃建築物 の写真

7号 起業地を表示する図面

8号 事業計画を表示する図面

9号 第35条 《損失の補償に関する土地収用法の準用 土…》 地収用法第6章第1節第76条、第77条後段、第78条、第81条から第83条まで、第86条、第87条及び第90条の2から第90条の四までを除く。の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用す 各号に掲げる事項の内容を説明する書類がある場合においては、当該書類

10号 特定所有者不明土地の関係人の全部又は一部を確知することができない場合においては、次に掲げる書類

特定所有者不明土地の関係人の全部又は一部を確知することができない事情を記載した書類

特定所有者不明土地の関係人の探索の過程において得られたイに規定する事情を明らかにする書類

11号 第27条第3項第2号 《3 前項の裁定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 土地収用法第40条第1項第1号の事業計画書に記載すべき事項に相当するものとして国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 2 次に掲げる事項を記載した補償金額見積書 ホの補償金の見積額の積算の基礎を明らかにする書類

2項 前項第7号に掲げる書類は、次に掲げるところにより作成し、符号は、国土地理院発行の60,000分の1の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。

1号 縮尺25,000分の一(25,000分の一がない場合は60,000分の一)の一般図によって起業地の位置を示すこと。

2号 縮尺100分の1から3,000分の一程度までの間で、起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。

3項 第1項第8号に掲げる書類は、縮尺100分の1から3,000分の一程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付するものとする。

40条 (裁定申請があった旨等の公告の方法)

1項 第28条第1項 《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》 いては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、 の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

41条 (異議等の申出の方法)

1項 第28条第1項第3号 《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》 いては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、 の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申出者の氏名又は名称及び住所

2号 当該申出に係る特定所有者不明土地の所在及び地番

3号 第28条第1項第3号 《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》 いては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、 イの規定による申出をしようとする場合においては、当該異議の内容及びその理由

4号 第28条第1項第3号 《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》 いては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、 ロの規定による申出をしようとする場合においては、当該特定所有者不明土地の所有者である旨

42条 (公告事項)

1項 第28条第1項第4号 《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》 いては、起業者が収用し、又は使用しようとする土地が特定所有者不明土地に該当しないと認めるときその他当該裁定申請が相当でないと認めるときを除き、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、 の国土交通省令で定める事項は、同項の規定による公告の日から2週間以内に同項第3号の規定による申出がないときは、都道府県知事が法第32条第1項の裁定をすることがある旨とする。

43条 (裁定申請があった旨の通知の方法)

1項 第28条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による公告…》 をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、裁定申請があった旨を、前条第3項第2号の補償金額見積書に記載された特定所有者不明土地の確知所有者及び確知関係人に通知しなければならな の規定による通知は、文書により行わなければならない。

44条 (裁定申請の却下の通知の方法)

1項 第29条第3項 《3 都道府県知事は、前2項の規定により裁…》 定申請を却下したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その理由を示して、その旨を当該裁定申請をした起業者に通知しなければならない。 の規定による通知は、文書により行わなければならない。

45条 (裁定手続開始の決定の通知)

1項 都道府県知事は、 第30条第1項 《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》 いては、前条第1項又は第2項の規定により当該裁定申請を却下するときを除き、第28条第1項の縦覧期間の経過後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定手続 の規定により裁定手続の開始を決定したときは、直ちに、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。

46条 (裁定手続開始の決定の公告の方法)

1項 第30条第1項 《都道府県知事は、裁定申請があった場合にお…》 いては、前条第1項又は第2項の規定により当該裁定申請を却下するときを除き、第28条第1項の縦覧期間の経過後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定手続 の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

47条 (証明書の様式)

1項 第32条第6項 《6 第13条第6項及び第7項の規定は、前…》 項の規定による立入調査について準用する。 において準用する法第13条第6項に規定する証明書の様式は、別記様式第11によるものとする。

48条 (裁定の公告の方法)

1項 第33条 《裁定の通知等 都道府県知事は、裁定をし…》 たときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第2項各号に掲げる事項を、裁定申請をした起業者及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、 の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

49条 (担保の取得及び取戻しに関する手続)

1項 第35条第1項 《土地収用法第6章第1節第76条、第77条…》 後段、第78条、第81条から第83条まで、第86条、第87条及び第90条の2から第90条の四までを除く。の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等 において準用する 土地収用法 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する同法第83条第7項の担保の取得及び取戻しに関する手続については、 土地収用法施行規則 1951年建設省令第33号第19条 《担保の取得及び取りもどしの手続 起業者…》 は、法第83条第4項法第84条第3項法第138条第1項において準用する場合を含む。、法第123条第6項法第138条第1項において準用する場合を含む。又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以 から 第22条 《 法第83条第5項前段の規定により、土地…》 所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第6項の規定により起業者が担保の全部を取りもどすことができる場合において、同条第4項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡を請求するには、 までの規定を準用する。この場合において、同令第19条、 第20条第1項 《法第10条第5項の国土交通省令で定める方…》 法は、協議会の開催又は裁定申請に係る事業計画の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。第21条 《裁定申請があった旨等の公告の方法 法第…》 11条第4項法第19条第2項において準用する場合を含む。の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うほか、都道府県知事がその公告すべき内容を事業区域内の 及び第22条第2項中「収用委員会」とあり、並びに同令第20条第2項中「収用委員会の会長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

50条 (請求書及び要求書の記載事項)

1項 第35条第2項 《2 前項において準用する土地収用法第79…》 条の規定による請求又は同項において準用する同法第84条第1項若しくは第85条第1項の規定による要求をしようとする起業者は、裁定申請をする際に、併せて当該請求又は要求の内容その他国土交通省令で定める事項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第35条第1項 《土地収用法第6章第1節第76条、第77条…》 後段、第78条、第81条から第83条まで、第86条、第87条及び第90条の2から第90条の四までを除く。の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等 において準用する 土地収用法 第79条 《移転料多額の場合の収用請求権 第77条…》 の場合において、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格をこえるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。 の規定による請求をしようとする場合においては、次に掲げる事項

移転しなければならない物件の種類及び数量

移転しなければならない物件の移転料の見積額

移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格の見積額

2号 第35条第1項 《土地収用法第6章第1節第76条、第77条…》 後段、第78条、第81条から第83条まで、第86条、第87条及び第90条の2から第90条の四までを除く。の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等 において準用する 土地収用法 第84条第1項 《第75条の場合において、起業者、土地所有…》 又は関係人は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを収用委員会に要求することができる。 の規定による要求をしようとする場合においては、その理由

3号 第35条第1項 《土地収用法第6章第1節第76条、第77条…》 後段、第78条、第81条から第83条まで、第86条、第87条及び第90条の2から第90条の四までを除く。の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等 において準用する 土地収用法 第85条第1項 《第77条に規定する場合において、起業者又…》 は物件の所有者は、移転料の補償に代えて、起業者が当該物件を移転することを収用委員会に要求することができる。 の規定による要求をしようとする場合においては、次に掲げる事項

移転しなければならない物件の種類及び数量

要求の理由

51条 (証明書の様式)

1項 第36条第2項 《2 第13条第6項及び第7項の規定は、前…》 項の規定による立入調査について準用する。 において準用する法第13条第6項に規定する証明書の様式は、別記様式第12によるものとする。

2款 都市計画事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例

52条

1項 第34条 《裁定申請書の様式 法第27条第2項に規…》 定する裁定申請書の様式は、別記様式第10によるものとする。第35条 《事業計画書の記載事項 法第27条第3項…》 第1号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業計画の概要 2 事業の開始及び完成の時期 3 事業に要する経費及びその財源 4 事業の施行を必要とする公益上の理由 5 収用又は使用 及び 第39条 《裁定申請書の添付書類 法第27条第3項…》 第3号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 起業者土地収用法第8条第1項に規定する起業者をいう。第45条において同じ。が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書 2 特定 から 第46条 《裁定手続開始の決定の公告の方法 法第3…》 0条第1項の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 までの規定は、 第37条第1項 《施行者都市計画法1968年法律第100号…》 第4条第16項に規定する施行者をいう。第3項において同じ。は、同法第59条第1項から第4項までの認可又は承認を受けた都市計画事業同法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。第43条第1項及び第58 の規定による裁定の申請について準用する。この場合において、 第35条第6号 《損失の補償に関する土地収用法の準用 第3…》 5条 土地収用法第6章第1節第76条、第77条後段、第78条、第81条から第83条まで、第86条、第87条及び第90条の2から第90条の四までを除く。の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又 中「起業地( 土地収用法 1951年法律第219号第17条第1項第2号 《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》 るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を に規定する起業地をいう。」とあるのは「事業地( 都市計画法 1968年法律第100号第60条第2項第1号 《2 前項第3号の事業計画には、次に掲げる…》 事項を定めなければならない。 1 収用又は使用の別を明らかにした事業地都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。 2 設計の概要 3 事業施行期間 に規定する事業地をいう。」と、 第39条第1項 《開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関…》 する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第36条第3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。 ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又 中「起業者࿸ 土地収用法 第8条第1項 《この法律において「起業者」とは、土地、第…》 5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石砂れヽきヽを収用することを必要とする第3条各号の1に規定する事業を行う者をいう。 に規定する起業者をいう。」とあるのは「施行者࿸ 都市計画法 第4条第16項 《16 この法律において「施行者」とは、都…》 市計画事業を施行する者をいう。 に規定する施行者をいう。」と、同項第1号及び 第45条 《 開発許可を受けた者から当該開発区域内の…》 土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 中「起業者」とあるのは「施行者」と、 第39条第1項第6号 《開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関…》 する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第36条第3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。 ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又 並びに第2項第1号及び第2号中「起業地」とあるのは「事業地」と読み替えるものとする。

2項 第47条 《 都道府県知事は、開発許可をしたときは、…》 当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。 1 開発許可の年月日 2 予定建築物等用途地域等の区域内の建築物及び第1種特定工作物を除く。の用途 3 公共施設の種類、位 から 第51条 《 第29条第1項若しくは第2項、第35条…》 の2第1項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすること までの規定は、 第37条第3項 《3 都道府県知事は、前項において準用する…》 第29条第1項又は第2項の規定により第1項の規定による裁定の申請以下この項において「裁定申請」という。を却下するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした施行者が当該裁定 の裁定について準用する。

3節 所有者不明土地の管理の適正化のための措置

53条

1項 第41条第2項 《2 第13条第6項及び第7項の規定は、前…》 項の規定による立入調査について準用する。 において準用する法第13条第6項に規定する証明書の様式は、別記様式第13によるものとする。

3章 土地の所有者の効果的な探索のための特別の措置

54条 (土地所有者等関連情報)

1項 第43条第1項 《都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進…》 事業、収用適格事業又は都市計画事業以下「地域福利増進事業等」という。の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等土地又は当該土地にある物件に関し所有権その他の権 の国土交通省令で定める情報は、本籍、出生の年月日、死亡の年月日及び連絡先とする。

55条 (都道府県知事等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)

1項 第43条第2項 《2 都道府県知事及び市町村長は、地域福利…》 増進事業等を実施しようとする者からその準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして、当該市町村長以外の市町村長から第38条第1項の規定による勧告を の規定による土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする者(以下この条において「 請求者 」という。)は、次に掲げる事項(市町村長が法第38条第1項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等(法第43条第1項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合又は 国の行政機関の長等 が法第42条第1項から第3項まで若しくは第5項(第4項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合にあっては、第3号に掲げるものを除く。)を記載した情報提供請求書を土地所有者等を知る必要がある土地(以下「 対象土地 」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長に提出しなければならない。

1号 請求者 の氏名又は名称及び住所

2号 対象土地 の所在及び地番

3号 事業の種類及び内容

4号 土地所有者等関連情報の提供を求める理由

5号 前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項

2項 前項の情報提供請求書には、次に掲げる書類( 請求者 国の行政機関の長等 である場合にあっては、第3号、第4号及び第6号に掲げるものを除く。又は次条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

1号 請求者 が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

2号 対象土地 の登記事項証明書

3号 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書

4号 前号に掲げるもののほか、事業を実施する意思を有することを疎明する書類

5号 土地所有者等の探索の過程において得られた前項第4号に掲げる事項を明らかにする書類

6号 請求者 法人である場合にあっては、その役員)が 暴力団員等 に該当しないことを誓約する書類

56条 (土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付)

1項 地域福利増進事業等( 第43条第1項 《都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進…》 事業、収用適格事業又は都市計画事業以下「地域福利増進事業等」という。の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等土地又は当該土地にある物件に関し所有権その他の権 に規定する地域福利増進事業等をいう。以下この項及び 第59条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令又は法務省令で定める。 において同じ。)の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする者( 国の行政機関の長等 を除く。以下この条において「 請求者 」という。)は、その必要性を証する書面の交付を 対象土地 の所在地を管轄する市町村長に求めることができる。

2項 前項の規定による書面の交付の求めをしようとする 請求者 は、次に掲げる事項を記載した交付請求書を 対象土地 の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 請求者 の氏名又は名称及び住所

2号 対象土地 の所在及び地番

3号 事業の種類及び内容

4号 土地所有者等関連情報の提供を求める理由

5号 土地所有者等関連情報の提供を求めるために必要な氏名及び本籍又は住所

6号 前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項

3項 前項の交付請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 請求者 が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

2号 対象土地 の登記事項証明書

3号 事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書

4号 前号に掲げるもののほか、事業を実施する意思を有することを疎明する書類

5号 土地所有者等の探索の過程において得られた前項第4号に掲げる事項を明らかにする書類

6号 請求者 法人である場合にあっては、その役員)が 暴力団員等 に該当しないことを誓約する書類

57条 (土地に工作物を設置している者等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)

1項 第43条第5項 《5 国の行政機関の長等は、地域福利増進事…》 業等の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとき、第38条第1項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があると の規定による土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする 国の行政機関の長等 は、次に掲げる事項(市町村長が法第38条第1項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合又は国の行政機関の長等が法第42条第1項から第3項まで若しくは第5項(第4項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合にあっては、第3号に掲げるものを除く。)を記載した情報提供請求書を 対象土地 に工作物を設置している者その他の者に提出しなければならない。

1号 当該求めをする国又は地方公共団体の機関の名称

2号 対象土地 の所在及び地番

3号 事業の種類及び内容

4号 土地所有者等関連情報の提供を求める理由

5号 前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項

2項 前項の情報提供請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 対象土地 の登記事項証明書

2号 土地所有者等の探索の過程において得られた前項第4号に掲げる事項を明らかにする書類

4章 所有者不明土地利用円滑化等推進法人

58条 (所有者不明土地対策計画の作成等の提案)

1項 第52条第1項 《推進法人は、その業務を行うために必要があ…》 ると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、所有者不明土地対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る所有者不明 の規定により所有者不明土地対策計画の作成又は変更の提案を行おうとする所有者不明土地利用円滑化等推進法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る所有者不明土地対策計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。

5章 雑則

59条 (職員の派遣の要請手続)

1項 第53条第1項 《都道府県知事は、地域福利増進事業等の実施…》 の準備のためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請することができる。 又は第2項の規定による職員の派遣の要請をしようとする都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項(第1号に掲げる事項にあっては、地域福利増進事業等の実施の準備のためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときに当該要請をしようとする場合に限る。)を記載した職員派遣要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 事業の種類及び内容

2号 派遣を要請する理由

3号 前2号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項

60条 (権限の委任)

1項 第53条第1項 《都道府県知事は、地域福利増進事業等の実施…》 の準備のためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請することができる。 及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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