1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2018年11月15日)から施行する。
1項 この省令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2019年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2022年法律第38号)の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《土地所有者確知必要情報を保有すると思料さ…》
れる者 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令以下「令」という。第2号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。 ただし、第2号、第3号、第10号イ並びに第11号イ及びロに掲
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2023年9月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。