備考 1 危険物の運搬に関する国連勧告(1988年にニュー・ヨークの国際連合において採択された文書ST―SG―AC・10―1 改定第七版。以下「国連勧告」という。)に規定する基準によりクラス1(火薬類)及びクラス5・2(有機過酸化物)に該当しないと判定される試験物品は、1の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。 2 国連勧告に規定する基準によりクラス3(引火性液体類)に該当しないと判定される試験物品は、2の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。 3 国連勧告に規定する基準によりクラス4・1(可燃性固体)に該当しないと判定される試験物品は、3の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。 4 国連勧告に規定する基準によりクラス4・2(自然発火性物質)に該当しないと判定される試験物品は、4の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。 5 国連勧告に規定する基準によりクラス4・3(その他の可燃性物質)に該当しないと判定される試験物品は、5の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。 6 国連勧告に規定する基準によりクラス5・1(酸化性物質類)に該当しないと判定される固形状の試験物品は、6の項中欄に掲げる試験(付表6の第1に掲げる過硫酸アンモニウムを標準物質とする燃焼試験に限る。)において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。 7 付表7の第4に掲げる規定量投与試験において被験動物に死亡例が認められない試験物品は、7の項中欄の試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。 8 経済協力開発機構の化学品テストガイドラインに規定する急性毒性試験は、7の項中欄に掲げる試験に代替しうるものとみなす。 9 国連勧告に規定する基準によりクラス8(腐食性物質類)に該当しないと判定される試験物品は、8の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。 付表1 2・4―ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験は、1に規定する装置を用い、2に規定する試験の実施手順により標準物質及び試験物品を加熱した場合における発熱開始温度及び発熱量を測定するものとする。 1 装置 装置は、基準物質として酸化アルミニウム(α)を用いた示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置とする。 2 試験の実施手順 イ 2・4―ジニトロトルエンに係る実施手順 (1) 2・4―ジニトロトルエン及び基準物質それぞれ一ミリグラムをそれぞれ破裂圧力が4・9メガパスカル以上のステンレス鋼製の耐圧性のセルに密封したものを装置に装てんし、2・4―ジニトロトルエン及び基準物質の温度が六十秒間に十度の割合で上昇するように加熱する。 (2) 発熱開始温度及び発熱量を測定する。 ロ 過酸化ベンゾイルに係る実施手順 イ(1)及び(2)と同様の手順により実施する。ただし、過酸化ベンゾイル及び基準物質の量はそれぞれ二ミリグラムとする。 ハ 試験物品に係る実施手順 イ(1)及び(2)と同様の手順により実施する。ただし、試験物品及び基準物質の量はそれぞれ二ミリグラムとする。 付表2 第1 タグ密閉式引火点測定器による引火点測定試験 タグ密閉式引火点測定器による引火点測定試験は、1に規定する装置を用い、2に規定する試験場所で、3に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。 1 装置 装置は日本産業規格K二二六五(一九九六)「原油及び石油製品引火点試験方法」4・2・2に規定するタグ密閉式引火点試験器とする。 2 試験場所 試験場所は、気圧一気圧の無風の場所とする。 3 試験の実施手順 イ 試験物品五十立方センチメートルを試料カップに入れ、ふたをする。 ロ 試験炎を点火し、火炎の大きさを直径四ミリメートルとなるように調整する。 ハ 試験物品の温度が六十秒間に一度の割合で上昇するように液浴の加熱を調節し、試験物品の温度が設定温度(試験物品が引火するか否かを確認する温度。以下同じ。)の五度下の温度に達したならば、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを一秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。 ニ ハで引火しなかった場合には、試験物品の温度が0・五度上昇するごとに開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを一秒間で行う操作を引火するまで繰り返す。 ホ ニで引火した温度が六十度未満であり、かつ、設定温度との差が二度を超えない場合には、これを引火点とする。 ヘ ハで引火した場合及びニで引火した温度と設定温度との差が二度を超えた場合には、イからニまでと同様の手順により繰り返し、実施する。 ト ニ及びヘで引火した温度が六十度未満でない場合にあっては、チからヲまでの手順により実施する。 チ イ及びロと同様の手順により実施する。 リ 試験物品の温度が六十秒間に三度の割合で上昇するように液浴の加熱を調節し、試験物品の温度が設定温度の五度下の温度に達したならば、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを一秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。 ヌ リで引火しなかった場合には、試験物品の温度が一度上昇するごとに開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを一秒間で行う操作を引火するまで繰り返す。 ル ヌで引火した温度と設定温度との差が二度を超えない場合には、ヌで引火した温度を引火点とする。 ヲ リで引火した場合及びヌで引火した温度と設定温度との差が二度を超えた場合には、チ、リ及びヌと同様の手順により繰り返し、実施する。 第2 セタ密閉式引火点測定器による引火点測定試験 セタ密閉式引火点測定器による引火点測定試験は、1に規定する装置を用い、2に規定する試験場所において、3に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。 1 装置 装置は、セタ密閉式引火点試験器とする。 2 試験場所 試験場所は、気圧一気圧の無風の場所とする。 3 試験の実施手順 イ 図に示す試料カップを設定温度まで加熱又は冷却し、試験物品(設定温度が常温より低い温度の場合には、設定温度まで冷却したもの)二ミリリットルを試料カップに入れ、直ちにふた及び開閉器を閉じる。
 ロ 試料カップの温度を1分間設定温度に保持する。 ハ 試験炎を点火し、直径四ミリメートルとなるように調整する。 ニ 1分経過後、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを2・五秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。 ホ ニで引火した場合には引火しなくなるまで設定温度を下げ、引火しなかった場合には引火するまで設定温度を上げ、イからニまでの操作を繰り返し、引火点を測定する。 付表3 第1 小ガス炎着火試験 小ガス炎着火試験は、1に規定する試験場所において、2に規定する試験の実施手順で、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察するものとする。 1 試験場所 試験場所は、温度二十度、湿度50パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。 2 試験の実施手順 イ 厚さが十ミリメートル以上の無機質の断熱板の上に試験物品(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で24時間以上保存されているもの)三立方センチメートルを置く。この場合において、試験物品が粉状又は粒状のものにあっては、無機質の断熱板の上に半球状に置くものとする。 ロ 液化石油ガスの火炎(先端が棒状の着火器具の拡散炎とし、火炎の長さが当該着火器具の口を上に向けた状態で七十ミリメートルとなるように調節したもの)を試験物品に十秒間接触(火炎と試験物品の接触面積は二平方センチメートルとし、接触角度は三十度とする。)させる。 ハ 火炎を試験物品に接触させてから試験物品が着火するまでの時間を測定し、試験物品が燃焼(炎を上げずに燃焼する状態を含む。)を継続するか否かを観察する。この場合において、火炎を試験物品に接触させている間に試験物品の全てが燃焼した場合、火炎を離した後十秒経過するまでの間に試験物品の全てが燃焼した場合又は火炎を離した後十秒以上継続して試験物品が燃焼した場合には、燃焼を継続したものとする。 第2 セタ密閉式引火点測定器による引火点測定試験 セタ密閉式引火点測定器による引火点測定試験は、1に規定する装置を用い、2に規定する試験場所において、3に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。 1 装置 装置は、セタ密閉式引火点測定器とする。 2 試験場所 試験場所は、気圧一気圧の無風の場所とする。 3 試験の実施手順 イ 付表2の第2の図に示す試料カップを設定温度まで加熱又は冷却し、試験物品(設定温度が常温より低い温度の場合には、設定温度まで冷却したもの)二グラムを試料カップに入れ、直ちにふた及び開閉器を閉じる。 ロ 試料カップの温度を5分間設定温度に保持する。 ハ 試験炎を点火し、直径四ミリメートルになるように調整する。 ニ 5分経過後、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを2・五秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。 ホ ニで引火した場合には引火しなくなるまで設定温度を下げ、引火しなかった場合には引火するまで設定温度を上げ、イからニまでの操作を繰り返し、引火点を測定する。 付表4 自然発火性試験は、1に規定する試験場所において、2に規定する試験の実施手順で試験物品が空気と接触して発火するか否か又はろ紙を焦がすか否かを観察するものとする。 1 試験場所 試験場所は、温度二十度、湿度50パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。 2 試験の実施手順 イ 固形状の試験物品に係る実施手順 (1) 試験物品二立方センチメートルを無機質の断熱板(温度零度における熱伝導率が0・一ワット毎メートル毎度以下のもの。)上に1メートルの高さから落下させ、落下中又は落下後5分以内に自然発火するか否かを観察する。この場合において、目開きが0・三ミリメートルの網ふるいを通過しない試験物品については、粉砕して当該ふるいを通過するものを用いるものとする。 (2) (1)において自然発火が認められない場合は、新たな試験物品を用いて(1)の操作を計六回繰り返す。 ロ 液体の試験物品に係る実施手順 (1)直径七十ミリメートルの磁器(日本産業規格R一三〇五(一九八〇)「化学分析用磁器カッセロール」に規定するカップとする。)に珪藻又はシリカゲルを高さ五ミリメートルまで充てんする。 (2) 試験物品五立方センチメートルを直径七十ミリメートルの磁器の底の上二十ミリメートルの高さから全量を三十秒間均一な速度で注射器を用いて滴下し、最初の滴下から5分以内に自然発火するか否かを観察する。 (3) (2)において自然発火が認められない場合は、新たな試験物品を用いて(2)の操作を計六回繰り返す。六回とも自然発火が認められない場合は、引き続き(4)以下の試験を行う。 (4) 試験物品0・五立方センチメートルを、直径七十ミリメートルの磁器の上に直径九十ミリメートルのろ紙(日本産業規格P三八〇一(一九七八)「ろ紙(化学分析用)」に規定する定量分析用のろ紙で、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で24時間以上保存されているもの。)を置き、ろ紙の上二十ミリメートルの高さから全量を三十秒間均一な速度で注射器を用いて滴下し、5分以内に自然発火するか否か、又はろ紙を焦がすか否かを観察する。 付表5 水との反応性試験は、1に規定する試験場所において、2に規定する試験の実施手順で、試験物品が純水と反応して発生ずるガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生するガスの成分を分析するものとする。 1 試験場所 試験場所は、温度二十度、湿度50パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。 2 試験の実施手順 イ 温度二十度の純水を蒸発皿又はビーカーに入れ、直径二ミリメートルの量の試験物品(液状の試験物品にあっては、五立方ミリメートル)を純水中に投入し、ガスの発生の有無及び発生するガスが自然発火するか否かを観察する。発生するガスが自然発火した場合には、ロからトまでの操作を省略する。 ロ 円筒(内径三センチメートル、高さ二センチメートルのもの)を用いて、直径十センチメートルの蒸発皿の中に試験物品の円柱型のたい積物を作り、たい積物の上面にくぼみをつけ、温度二十度の純水数滴を滴下し、ガスの発生の有無及び発生するガスが自然発火するか否かを観察する。発生するガスが自然発火した場合には、ハからトまでの操作を省略する。 ハ 容量五百立方センチメートルのビーカーの底にろ紙が沈下しないようにするための台を置き、当該台の上に直径七十ミリメートルのろ紙を載せ、ろ紙が水面に浮いた状態になるように温度二十度の純水を入れた後、試験物品五十立方ミリメートルをろ紙の中央に置き(液状の試験物品にあっては、ろ紙の中央に注ぎ)、発生するガスが自然発火するか否かを観察する。 ニ ハで発生するガスが自然発火しない場合には、当該ガスに火炎を近づけて着火するか否かを観察する。 ホハで発生するガスが自然発火しない場合若しくはガスの発生が認められない場合又はニで発生するガスが着火しない場合には、試験物品二グラムを容量百立方センチメートルの丸底のフラスコに入れ、これを温度四十度に保った水槽に浸漬させ、温度四十度の純水五十立方センチメートルを速やかに加える。直径十二ミリメートルの球形のかくはん子及び磁器かくはん機を用いてフラスコ内をかくはんしながら、1時間当たりのガスの発生量を判定する。 ヘ 試験物品1キログラムにつき1時間当たりのガスの発生量が最大となるものを当該物品のガスの発生量とする。 ト 発生するガスに可燃性の成分が含まれているか否かを分析する。 付表6 第1 過硫酸アンモニウムを標準物質とする燃焼試験 過硫酸アンモニウムを標準物質とする燃焼試験は、3に規定する試験場所において、4に規定する試験の実施手順で、1に規定する標準物質と2に規定する木粉との混合物及び試験物品と2に規定する木粉との混合物をそれぞれ燃焼させた場合の燃焼時間を測定するものとする。 1 標準物質 標準物質は、目開きが三百マイクロメートルの網ふるいを通過し、百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。 2 木粉 イ 木粉の材質は日本杉の辺材とする。 ロ 木粉は、目開きが五百マイクロメートルの網ふるいを通過し、二百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。 3 試験場所 試験場所は、温度二十度、湿度50パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。 4 試験の実施手順 イ 標準物質に係る実施手順 (1) 標準物質(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で24時間以上保存されているもの)と木粉(温度百五度で4時間乾燥し、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で24時間以上保存されているもの。ロ(1)並びに第2の一イ(1)及びロ(1)において同じ。)とを重量比一対一で合計が三十グラムになるように採り、均1に混合する。 (2) 厚さが十ミリメートル以上の無機質の断熱板(温度零度における熱伝導率が0・一ワット毎メートル毎度以下のものとする。以下同じ。)の上に、(1)の混合物を高さと底面の直径との比が一対1・75となるように円錐形にたい積させ、これを1時間放置する。 (3) 点火源(円輪状にした直径が二ミリメートルのニクロム線で温度千度に加熱されているもの。以下同じ。)を上方から(2)の円錐形のたい積の基部に、当該基部の全周が着火するまで接触させる。この場合において、点火源の当該基部への接触時間は十秒までとする。 (4) 燃焼時間(混合物に点火した場合において、(2)の円錐形のたい積の基部の全周が着火してから発炎しなくなるまでの時間をいい、間欠的に発炎する場合には、最後の発炎が終了するまでの時間とする。以下同じ。)を測定する。 ロ 試験物品に係る実施手順 (1) 試験物品(目開きが1・一八ミリメートルの網ふるいを通過する成分であって、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で24時間以上保存されているもの)と木粉とを重量比一対一及び四対一でそれぞれ合計が三十グラムになるように採り、均1に混合する。この場合において、目開きが1・一八ミリメートルの網ふるいを通過する成分を有しない試験物品にあっては、粉砕して当該網ふるいを通過するものを用いるものとする。 (2) 重量比一対一及び四対1の混合物についてそれぞれイ(2)、(3)及び(4)と同様の手順により実施する。 (3) 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間は、(2)で測定した燃焼時間のうち時間の短い方の燃焼時間とする。 第2 硝酸の90パーセント水溶液を標準物質とする燃焼試験 硝酸の90パーセント水溶液を標準物質とする燃焼試験は、第1の3に規定する試験場所において、1に規定する試験の実施手順で、硝酸の90パーセント水溶液と木粉との混合物及び試験物品と木粉との混合物をそれぞれ燃焼させた場合の燃焼時間を測定するものとする。 1 試験の実施手順 イ 硝酸の90パーセント水溶液に係る実施手順 (1) 外径百二十ミリメートルの平底蒸発皿(日本産業規格R一三〇二(一九八〇)「化学分析用磁器蒸発ざら」に規定するもの)の上に木粉十五グラムを高さと底面の直径との比が一対1・75となるように円錐形にたい積させ、これを1時間放置する。 (2) (1)の円錐形のたい積に硝酸の90パーセント水溶液十五グラムを注射器で上部から均1に注ぐことにより、木粉と混合する。 (3) 点火源を上方から(2)の円錐形のたい積の基部に、当該基部の全周が着火するまで接触させる。この場合において、点火源の当該基部への接触時間は十秒までとする。 (4) 燃焼時間を測定する。 ロ 試験物品に係る実施手順 (1) 外径二十ミリメートル及び外径八十ミリメートルのそれぞれの平底蒸発皿の上に、それぞれ木粉十五グラム及び六グラムを高さと底面の直径との比が一対1・75となるように円錐形にたい積させ、これをそれぞれ1時間放置する。 (2) (1)の木粉十五グラム及び六グラムの円錐形のたい積に、それぞれ試験物品十五グラム及び二十四グラムを注射器で上部から均1に注ぐことにより、木粉と混合する。 (3) (2)のそれぞれの混合物について、イ(3)及び(4)の手順により実施する。 (4) 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間は、(3)で測定した燃焼時間のうち時間の短い方の燃焼時間とする。 付表7 第1 経口毒性試験 経口毒性試験は、1に規定する被験動物を用い、2に規定する試験の実施手順で、経口投与による半数致死量を測定するものとする。 1 被験動物 被験動物は、一般に用いられる系の6週齢前後のラットとし、用量群ごとにラット十匹(雌雄各五匹)とする。なお、ラットは健康なものを選び、順化のため少なくとも5日間試験用ゲージで飼育すること。なお、ラットの体重差は平均体重の±20パーセントを超えないこと。 2 試験の実施手順 イ 試験物品の調整を行う。試験物品が固形状の場合は、水に溶解するか、又は微粒子として適当に懸濁する。懸濁化剤等を使用する場合は、投与する対照群を置くこと。また、試験物品が高粘性の液状のものであって投与が困難な場合も同様とする。 ロ 胃管を付けた注射筒を用いて試験物品を強制経口投与する。なお、用量段階は三段階以上とし、試験群に毒性及び死亡例が現れるように適当な用量を設定すること。 ハ 投与後14日間被験動物を観察し、その生死を確認する。 ニ 14日以内の死亡数を基に統計的手法を用いて半数致死量を算出する。 第2 経皮毒性試験 経皮毒性試験は、1に規定する被験動物を用い、2に規定する試験の実施手順で、経皮投与による半数致死量を測定するものとする。 1 被験動物 被験動物は、一般に用いられる系の6週齢前後のラットとし、用量群ごとにラット十匹(雌雄各五匹)とする。なお、ラットは健康なものを選び、順化のため少なくとも5日間試験用ゲージで飼育すること。なお、ラットの体重差は平均体重の±20パーセントを超えないこと。 2 試験の実施手順 イ 試験物品の調整を行う。試験物品が固形状の場合は、適当に粉砕し、皮膚との接触を良くするため水又は適当な溶剤等で湿潤させる。なお、溶剤等を用いる場合は、溶剤等のみを投与する対照群を置くこと。 ロ投与の約24時間前に、被験動物の躯幹背部の被毛を刈毛又は剪毛により皮膚を傷つけないよう注意して取り除く。取り除く面積は総体表面積の10パーセント以上とすること。 ハ 被毛を取り除いた部位に試験物品を均1に接触させ、その状態を24時間保持する。なお、用量段階は三段階以上とし、試験群に毒性及び死亡例が現れるよう適当な用量を設定すること。この場合、接触部位を多孔性のガーゼで覆い、さらに非刺激テープを用いて固定する等適当な方法で試験物品を接種できないようにすること。 ニ 投与後14日間被験動物を観察し、その生死を確認する。 ホ 14日以内の死亡数を基に統計的手法を用いて半数致死量を算出する。 第3 吸入毒性試験 吸入毒性試験は、1に規定する被験動物及び2に規定する装置を用い、3に規定する試験の実施手順で、吸入による半数致死量を測定するものとする。 1 被験動物 被験動物は、一般に用いられる系の6週齢前後のラットとし、用量群ごとにラット十匹(雌雄各五匹)とする。なお、ラットは健康なものを選び、順化のため少なくとも5日間試験用ゲージで飼育すること。なお、ラットの体重差は平均体重の±20パーセントを超えないこと。 2 装置 装置は、試験物品を所定濃度に調整し供給する装置、被験動物を置く吸入室、濃度を連続的に測定する装置等から構成される吸入試験装置とする。 3 試験の実施手順 イ 試験物品の気中濃度が設定濃度に維持されるように調整された吸収室内に被験動物を1時間暴露する。なお、設定濃度段階は三段階以上とし、試験群に毒性及び死亡例が現れるように適当な気中濃度を設定すること。 ロ 投与後、被験動物を飼育ケージに移し、14日間観察し、その生死を確認する。 ハ 14日以内の死亡数を基に統計的手法を用いて半数致死量を算出する。 第4 規定量投与試験 規定量投与試験は、1に規定する被験動物を用い、2に規定する試験の実施手順で、被験動物の死亡の有無を観察するものとする。 1 被験動物 被験動物は、一般に用いられる系の6週齢前後のラット及びマウスの雌雄各三匹、合計十二匹とする。 2 試験の実施手順 イ 試験物品が固形状又は液状の場合には胃管を付けた注射筒を用いて、試験物品を被験動物に強制経口投与する。この場合、試験物品が固形状の場合は、水に溶解するか、又は微粒子として適当に懸濁して使用すること。懸濁化剤等を使用する場合は、投与する対照群を置くこと。また、試験物品が高粘性の液状のものであって投与が困難な場合も同様とする。なお、試験物品の投与用量は、被験動物の体重1キログラム当たり二千ミリグラムとする。試験物品が粉じん又は煙霧の場合には、設定濃度に維持した吸入室内で、被験動物を1時間全身暴露吸入させる。なお、試験物品の吸入室内の暴露濃度は、十ミリグラム毎リットルとする。 ロ 投与後から14日間、被験動物を観察し、死亡例の有無を確認する。 備考 1 半数致死量は被験動物が50パーセントの確率で致死する量を被験動物の体重1キログラム当たりのミリグラムで表した値をいう。 2 飽和蒸気濃度は温度二十度及び一気圧の空気中における試験物品の飽和状態での濃度を一平方メートル当たりのミリリットルで表した値をいう。 付表8 金属腐食性試験は、1に規定する装置及び器具を用い、2に規定する試験の実施手順により鋼製の試験片を液状の試験物品に浸漬させ、浸漬後の質量減少量を測定するものとする。 1 装置及び器具 イ浸漬用容器 十分な冷却面積を有するガラス製の立型逆流コンデンサをテーパすり合わせで結合したガラス製の三角フラスコで容量約千立方センチメートルのもの(以下「浸漬用容器」という。) ロ 加熱装置 試験物品の試験中温度を五十五度に保持できる恒温槽等(以下「加熱装置」という。) ハ 化学はかり 一ミリグラムまで量れる化学はかり ニ 研磨紙 日本産業規格R六二五二(一九九四)「研磨紙」に規定する研磨紙で六〇〇番のもの 2 試験の実施手順 イ 日本産業規格G三一〇一(一九九五)「一般構造用圧延鋼材」に規定するものであって長さ十センチメートル、幅一センチメートル及び厚さ一センチメートルの試験片を研磨紙を用いて研磨し、水洗後エタノール等の適当な溶剤で脱脂する。 ロ 化学はかりを用いて試験片の質量を正確に測定する。 ハ液状の試験物品を浸漬用容器に入れ、適当なホルダーを用いて、試験片をその長さの2分の一が試験物品中に浸漬されるように設定する。 ニ 加熱装置を用いて、試験物品の温度が五十五度となるよう加熱し、この状態を120時間保持する。 ホ浸漬終了後、試験片を取り出し、水洗、脱脂後、化学はかりを用いて試験片の質量を正確に測定する。 ヘ 試験物品の浸食度を以下の式により算出する。 X=(W×10×365)/(d×S×T) [X 試験片の浸食度をミリメートル毎年として表した数値] [W 試験片の質量減少量をグラムで表した数値] [d 試験片の材料の密度をグラム毎立方センチメートルで表した数値] [S試験片の浸漬面積を平方センチメートルで表した数値] [T試験片の浸漬日数を表した数値] 備考試験片の浸漬部分及び非浸漬部分(蒸気に接触した部分)の状態をできるだけ詳細に観察し、記録しておくこと。 |