特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令《附則》

法番号:2018年環境省令第12号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第62号)の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

2項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令(2001年環境省令第41号

2号 輸入特定有害廃棄物等が 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令(2002年環境省令第9号

3号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第20条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(2005年環境省令第23号

附 則(2018年9月27日環境省令第19号) 抄

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月1日環境省令第24号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2020年12月24日環境省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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