産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令《附則》

法番号:2018年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

略称:

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附 則

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(2018年法律第33号)の施行の日(2019年7月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年11月29日)から施行する。

2項 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第6条第1項及び第2項に規定する認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行前においても、 第2条 《認定の申請 法第22条第2項の規定によ…》 る申請は、様式第1による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。 2 法第22条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準 から 第4条 《 法第22条第3項第3号の主務省令で定め…》 る基準は、次のとおりとする。 1 産業標準作成業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有していること。 2 産業標準の案の作成及び審議を行う委員会以下「産業標準作成委員会」という。を設置していること までの規定の例により行うことができる。

附 則(2020年12月28日内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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