附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
2条 (産業競争力強化法施行規則の廃止)
1項 産業競争力強化法 施行規則(2014年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)は、廃止する。
3条 (旧産活法第24条の5第1項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置)
1項 前条の規定による廃止前の 産業競争力強化法施行規則 (以下「 旧産競法施行規則 」という。)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の 産業競争力強化法 (以下「 旧産競法 」という。)附則第14条の規定によりなおその効力を有することとされた法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下この条及び次条において「 旧産活法 」という。)第24条の5第1項に規定する指定金融機関の行う同項の事業再構築等促進業務については、 旧産競法施行規則 附則第2条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(2009年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号。以下この条において「 旧産活法施行規則 」という。)第37条の3から
第37条
《協定に定める事項 法第40条第1項第3…》
号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業再編促進業務の内容及び方法に関する事項 2 事業再編促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項 3 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事
の十一までの規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧産活法 施行規則第37条の三中「 法 第24条の5第2項」とあるのは「 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)附則第14条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下「 旧産活法 」という。)第24条の5第2項」と、同条第1項各号及び第37条の4から
第37条
《協定に定める事項 法第40条第1項第3…》
号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業再編促進業務の内容及び方法に関する事項 2 事業再編促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項 3 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事
の十までの規定中「法」とあるのは「旧産活法」と、
第37条
《協定に定める事項 法第40条第1項第3…》
号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業再編促進業務の内容及び方法に関する事項 2 事業再編促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項 3 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事
の十一中「令」とあるのは「 産業競争力強化法施行令 (2014年政令第13号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた同令附則第2条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(1999年政令第258号)」とする。
4条 (新たな規制の特例措置の求めに係る手続に関する経過措置)
1項 この命令の施行の際現に 改正法 による 旧産競法
第8条第1項
《主務大臣は、第6条第1項又は前条第1項の…》
規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
の求めをしている者に対する 旧産競法施行規則 第5条第3項、第4項、第6項及び第8項に規定する通知書の様式については、なお従前の例による。
5条 (公庫の行う事業再編等円滑化業務に関する経過措置)
1項 改正法 附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた 旧産競法
第39条
《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》
、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業再編促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変
に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、 旧産競法施行規則
第31条
《株式を対価とする他の株式会社の株式等の取…》
得に際しての株式の発行等に関する特例に係る認定の申請 法第30条第1項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画の認定変更の認定を含む。を受けようとする事業者は、第12条第2項各号又は第1
及び
第36条
《業務規程の変更の申請等 指定金融機関は…》
、法第39条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第39による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 変更する規定の新旧対照表 2
の規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産競法施行規則第31条中「法」とあるのは「 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 (以下「 旧産競法 」という。)」と、旧産競法施行規則第36条中「法」とあるのは「旧産競法」とする。
6条 (指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)
1項 改正法 附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされた 旧産競法
第41条
《帳簿の記載 指定金融機関は、事業再編促…》
進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する指定金融機関の行う事業再編促進業務については、 旧産競法施行規則
第32条
《事業再編促進円滑化業務実施方針 法第3…》
6条第1項の事業再編促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 事業再編促進円滑化業務の実施体制に関する事項 2 事業再編促進円滑化業務に関する次に掲げる事項 イ 貸付け
から
第40条
《事業再編計画に係る申請等の方法 法第3…》
7条第2項、第38条第2項、第39条第1項及び第43条第1項並びに第33条、第35条、第36条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産
までの規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産競法施行規則第32条から
第39条
《業務の休廃止の届出 指定金融機関は、法…》
第43条第1項の規定により事業再編促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第40による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 休止又
までの規定中「法」とあるのは「旧産競法」と、旧産競法施行規則第40条中「令」とあるのは「 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2018年政令第199号)
第11条
《指定金融機関の行う事業再編促進業務に関す…》
る経過措置 改正法附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第41条第1項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、旧産競法施行令第12条の規定は、この政令の
の規定によりなおその効力を有することとされた同令第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法施行令 (2014年政令第13号)」とする。
附 則(2018年9月25日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(2018年9月25日)から施行する。
附 則(令和元年7月1日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月19日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第6号)
1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(2020年12月28日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第8号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年6月16日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年7月30日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(附則第3条において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3条
1項 この命令による改正後の 産業競争力強化法施行規則
第48条第6項
《6 主務大臣は、第1項の規定による報告を…》
受けたときは、様式第50の2により、当該報告書に係る認定事業適応計画の実施状況の概要を、又は様式第50の3により、当該報告に係る認定事業再編計画の実施状況の概要を公表するものとする。
の規定は、この命令の施行の日より前に 改正法 による改正前の 産業競争力強化法
第23条第1項
《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》
該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の認定を受けた事業再編計画の同令第48条第1項の規定による報告を受けた場合には、適用しない。
附 則(2022年3月31日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。
2項 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号。以下この項において「 旧 租税特別措置法 」という。)第68条の15の7第1項から第6項までの法人税に係る課税の特例措置又は 旧 租税特別措置法 第68条の96の2第1項の法人税に係る欠損金の繰越しについての特例措置を受けた 産業競争力強化法
第21条の16第1項
《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》
合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。
に規定する認定事業適応事業者のこの命令による改正前の 産業競争力強化法施行規則
第48条第1項
《認定事業適応事業者又は認定事業再編事業者…》
は、認定事業適応計画又は認定事業再編計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業適応事業者については様式第47により、認定事業再編事業者について
の規定による報告については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月31日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 この命令の施行前にこの命令による改正前の 産業競争力強化法施行規則 (以下この項及び次項において「 旧 産業競争力強化法施行規則 」という。)第11条の18第3項の確認を受けた認定事業適応計画に係る成長発展事業適応に関する同条に規定する当該事業適応計画の変更の認定に関する事項、 旧 産業競争力強化法施行規則 第11条の20に規定する証明の求め及び旧 産業競争力強化法施行規則 第11条の21に規定する適合証明書の交付については、なお従前の例による。
4項 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第66条の11の4第1項
《青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機…》
構の2032年3月31日以前に開始する各事業年度において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「10年以内に開始した」
の法人税に係る欠損金の繰越しについての特例措置を受けた 産業競争力強化法
第21条の16第1項
《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》
合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。
に規定する認定事業適応事業者の 旧 産業競争力強化法施行規則 第51条第1項の規定による報告については、なお従前の例による。
附 則(2024年3月30日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 この命令の施行の日前に 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下この項において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 (1948年法律第25号)第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書(同条第1項に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)及び 改正法 附則第2条第1項の規定により同日以後に提出される四半期報告書に係るこの命令による改正後の 産業競争力強化法施行規則
第26条
《募集事項の通知等を要しない場合 法第3…》
0条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第201条第5項に規定する法第147条第2項に規定する主務省令で定める場合は、認定事業再編事業者である株式会社が会社法第201条第3項に規定する期日の2週
の規定の適用については、なお従前の例による。