産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令《本則》

法番号:2018年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 産業競争力強化法 2013年法律第98号第68条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術等情報漏同法第69条第2項において準用する場合及び同法第71条第2項において読み替えて準用する場合を含む。及び第5項、第70条第2項、第71条第1項ただし書及び第3項並びに第74条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令 を次のように定める。


1条 (用語の定義)

1項 この命令において使用する用語は、 産業競争力強化法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (認定の申請)

1項 第68条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術等情報漏 の申請書は、様式第1によるものとする。

2項 第68条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術等情報漏 の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 次に掲げる申請者( 第68条第1項 《技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者…》 は、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定を受けようとする者をいう。第5号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

法人定款の写し、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及び役員の略歴を記載した書類( 第6条 《新たな規制の特例措置の求め 新たな規制…》 の特例措置の適用を受けて新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 2 前項の規定による求めを において「 定款の写し等 」という。

個人住民票の写し

2号 技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた 第67条第2項第3号 《2 促進指針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進の基本的な方向 2 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する次に掲げる施策に関する基本的な事項 イ 技術等情報漏えい防止措置の実施に関す に規定する基準に適合していることを説明した書類

3号 第67条第2項第3号 《2 促進指針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進の基本的な方向 2 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する次に掲げる施策に関する基本的な事項 イ 技術等情報漏えい防止措置の実施に関す に規定する基準に従って、技術等情報漏えい防止措置認証業務を適正に実施するための体制が整備されていることを証する書類

4号 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支計算書その他の認定の申請に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を安定して実施するために必要な経理的基礎を有することを証する書類

5号 申請者が 第68条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の認定を受けることができない。 1 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第75条第1項の規定により第1項 各号に該当しないことを誓約する書面

6号 技術等情報漏えい防止措置認証業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類

7号 その他参考となる事項を記載した書類

3条 (認定証の交付)

1項 主務大臣は、 第68条第1項 《技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者…》 は、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定をしたときは、申請者に対し、様式第2による認定証を交付するものとする。法第69条第1項の規定による更新をしたときも、同様とする。

4条 (認定に係る公表事項)

1項 第68条第5項 《5 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》 、氏名又は名称、住所、業務の範囲その他主務省令で定める事項を公表するものとする。 の主務省令で定める事項は、認定の番号とする。

5条 (認定の更新の申請)

1項 第69条第2項 《2 前条第2項、第3項及び第4項第2号を…》 除く。の規定は、前項の認定の更新について準用する。 において準用する法第68条第2項の申請書は、様式第3によるものとする。

2項 第69条第2項 《2 前条第2項、第3項及び第4項第2号を…》 除く。の規定は、前項の認定の更新について準用する。 において準用する法第68条第2項の主務省令で定める書類は、 第2条第2項 《2 法第68条第2項の主務省令で定める書…》 類は、次に掲げる書類とする。 1 次に掲げる申請者法第68条第1項の認定を受けようとする者をいう。第5号において同じ。の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 法人 定款の写し、登記事項証明書又はこれ 各号に掲げる書類とする。

6条 (承継の届出)

1項 第70条第2項 《2 前項の規定により認定技術等情報漏えい…》 防止措置認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第4による届出書に、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

1号 第70条第1項 《第68条第1項の認定を受けた者以下「認定…》 技術等情報漏えい防止措置認証機関」という。が当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定技術等情報漏えい防止措置認証機関について相続、合併若しくは分割当該認定に係る の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定に係る事業の全部を譲り受けて認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した者様式第5による事業譲渡証明書、事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面及び法人の場合にあっては 定款の写し等 、個人の場合にあっては住民票の写し

2号 第70条第1項 《第68条第1項の認定を受けた者以下「認定…》 技術等情報漏えい防止措置認証機関」という。が当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定技術等情報漏えい防止措置認証機関について相続、合併若しくは分割当該認定に係る の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を承継すべき相続人として選定された者様式第6による事業相続同意証明書及び戸籍謄本

3号 第70条第1項 《第68条第1項の認定を受けた者以下「認定…》 技術等情報漏えい防止措置認証機関」という。が当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定技術等情報漏えい防止措置認証機関について相続、合併若しくは分割当該認定に係る の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者様式第7による事業相続証明書及び戸籍謄本

4号 第70条第1項 《第68条第1項の認定を受けた者以下「認定…》 技術等情報漏えい防止措置認証機関」という。が当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定技術等情報漏えい防止措置認証機関について相続、合併若しくは分割当該認定に係る の規定により合併によって認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した法人 定款の写し等

5号 第70条第1項 《第68条第1項の認定を受けた者以下「認定…》 技術等情報漏えい防止措置認証機関」という。が当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定技術等情報漏えい防止措置認証機関について相続、合併若しくは分割当該認定に係る の規定により分割によって認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した法人様式第8による事業承継証明書及び 定款の写し等

7条 (軽微な変更)

1項 第71条第1項 《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、…》 第68条第2項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、誤記の訂正その他の技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に実質的な影響を与えない変更とする。

8条 (変更の認定の申請)

1項 第71条第2項 《2 第68条第2項、第3項及び第4項第2…》 号を除く。の規定は、前項の変更の認定について準用する。 この場合において、同条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項第2号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。」と読み替えるも において読み替えて準用する法第68条第2項の申請書は、様式第9によるものとする。

2項 第71条第2項 《2 第68条第2項、第3項及び第4項第2…》 号を除く。の規定は、前項の変更の認定について準用する。 この場合において、同条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項第2号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。」と読み替えるも において読み替えて準用する法第68条第2項の主務省令で定める書類は、 第2条第2項 《2 法第68条第2項の主務省令で定める書…》 類は、次に掲げる書類とする。 1 次に掲げる申請者法第68条第1項の認定を受けようとする者をいう。第5号において同じ。の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 法人 定款の写し、登記事項証明書又はこれ 各号に掲げる書類とする。

9条 (変更の届出)

1項 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、 第71条第3項 《3 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関…》 は、第68条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をするときは、様式第10による変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。

10条 (廃止の届出)

1項 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、技術等情報漏えい防止措置認証業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の3月前までに、様式第11による廃止届出書を主務大臣に提出しなければならない。

11条 (公表の方法)

1項 第67条第3項 《3 主務大臣は、促進指針を定め、又はこれ…》 を変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 、法第68条第5項、法第69条第3項、法第70条第3項、法第71条第4項、法第74条第2項及び法第75条第2項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

12条 (実施状況の報告)

1項 第145条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関から技術等情報漏えい防止措置認証業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その の規定により、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施状況に関し、様式第12により、主務大臣に報告するものとする。

13条 (立入検査をする者の身分証明書)

1項 第145条第4項 《4 前3項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 の証明書は、様式第13によるものとする。

14条 (申請書等の提出の方法)

1項 第3章第5節若しくは第145条第2項又はこの命令の規定により二以上の主務大臣にこれらの規定に係る書類(以下この条において「 申請書等 」という。)を提出する場合には、経済産業大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該 申請書等 は、経済産業大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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